2014-03-14 第186回国会 衆議院 法務委員会 第4号
権力的業務については、これは本来、国家権力といいますか公権力が行うべきものであるという大陸法系の立て方の上に、ハイブリッドと言われるゆえんは、権力的業務のうち、権力性の、濃淡がございますので、比較的弱いもの、例えば健康診断の実施であるとか、所持品等の検査、収容監視、職業訓練の実施、信書の検査補助、領置物の保管、あるいは処分等に当たる業務の準備行為または執行として行われる事実行為、これは、法律に特例措置
権力的業務については、これは本来、国家権力といいますか公権力が行うべきものであるという大陸法系の立て方の上に、ハイブリッドと言われるゆえんは、権力的業務のうち、権力性の、濃淡がございますので、比較的弱いもの、例えば健康診断の実施であるとか、所持品等の検査、収容監視、職業訓練の実施、信書の検査補助、領置物の保管、あるいは処分等に当たる業務の準備行為または執行として行われる事実行為、これは、法律に特例措置
特に、厚労省、農水省の検査機器の整備あるいは文科省の学校給食検査補助、それから消費者庁の計測器貸与などの事業は予算規模も小粒で、政府全体の位置付けもこういう状況を見ると極めて低いのではないか、そのように思います。大幅に拡充する必要があると、そのように思いますけれども、やっぱりここは、そういう一次産品のもちろん生産者のこともありますが、やっぱり内部被曝をしっかりこれを最小限にとどめる。
次に、信書の検査補助についてでありますが、公権力行使を伴う刑務所業務についてであります。 今回のこの法改正によりまして、地域限定の特区を取りやめて、市場化テストの導入によって刑事収容施設の民間委託が全国展開となります。民間委託が可能となる刑事収容施設等の業務の一つに信書の検査補助がございます。
○尾崎政府参考人 四つのPFI刑務所のうち、美祢社会復帰促進センターを除く、島根あさひ、喜連川及び播磨の三つの社会復帰促進センターのPFI事業におきましては、発受を禁止し、または差しとめた信書等の保管及び複製、委員御指摘の業務を含む信書等の検査補助に関する業務をPFI事業者に委託しておりますけれども、実際には、保管及び複製に係る業務につきましては、国の職員がこれを実施しているという実情にございます。
公権力の行使にかかわる業務の一部である処遇現場の巡視、巡回ですね、信書の検査補助の業務等は外部委託の対象とすべきではないんじゃないか、こういう指摘もございますが、あわせて法務省、内閣府の方から、それぞれ現在の見解を明らかにしていただきたいと思います。
市場化テストの対象とする業務は何なのですかというと、公権力の行使にかかわる分野の、施設の警備、収容監視、職業訓練、信書の検査補助、矯正教育、健康診断、公権力の行使によらない分野の、食事の提供、総務系の事務、洗濯、清掃というのを挙げていて、要するに、行政の業務を市場化テストという入札で民間に丸投げをする。
この中で信書の検査補助という項目がありますが、具体的にはどのようなことを民間が行うのかという点についてまずお伺いします。
また、予定価格算定のための積算の補助あるいは検査補助など発注者支援業務では、技術力に加えまして中立性、公平性、秘密保持等が不可欠と判断したためでございました。
積算補助あるいは工事監督における検査補助というようなものにつきましては、非常に技術的であります。したがって、税金を使ってこういうものをやるわけですから、一番それが安心のできる人ということでそういうことになってきたということは申し上げられると思います。
これまでも平成十一年度から十五年度までに、米の整粒割合の判定などを行う穀粒判別機の開発事業を実施し、検査補助機器として平成十五年度から実用化されているところでございます。
私どもの確認検査本部に、確認検査に携わる者は、確認検査補助員が約八十九名、まあ九十名、確認検査員が三十名、百二十名の体制でやっております。この三十名の確認検査員のほとんどが建築行政の出身であります。建築行政において、課長、係長、部長クラスで、優秀な建築確認を実際に長年にわたって行ってきた方たちであります。
もっとも、例えば、健康診断の実施であるとか所持品や居室の検査、収容監視、職業訓練の実施、信書の検査補助、領置物の保管など、行刑施設の長または刑務官が行う処分等に当たる事務の準備行為またはその執行として行われる事実行為につきましては、一定の法的制約のもとに、その権限の行使を補助するものとして委託することが可能であると考えられます。
そこで、政府参考人に幾つか伺いますが、今回の監獄法の特例とする民間委託を可能とする収容監視、職業訓練、健康診断、信書の検査補助、領置物の保管などの業務について、これは従来は法務省は民間委託を拒否してきたと思うんですね。刑罰や保護の処分というのは国の主権にかかわる重要な公権力の行使であるということで法務省は従来反対してきたわけですが、今回これがどのようにクリアされているのかを伺います。
もっとも、例えば、健康診断や職業訓練の実施、又は所持品等の検査、収容監視、それから信書の検査補助又は留置物の保管など、これは処分等に当たる事務の準備行為又はその執行として行われる事実行為に当たっては、事務の権限をこれまでどおり行刑施設の長や刑務官に保留させつつ、一定の法的制約の下にその権限行使を補助するものとして委託するということ、これは可能になってくるというふうに思っております。
これらの農漁協系統金融機関に対する検査におきましては、金融庁の金融検査マニュアルとほぼ同一内容の系統金融検査マニュアルに基づきまして、資産の自己査定状況の検証などを中心に、公認会計士などを検査補助職員として活用するなど、厳正な検査を実施をいたしております。
先ほども申しましたとおり、その一環として監督、検査補助業務に補助金の一部を機動的に活用できるよう関係機関に通知したところでありますが、公共工事の品質確保と向上のために、地方公共団体の自主性を尊重しつつ、発注者相互の連絡・協調体制の一層の強化に努めてまいりたいと思っております。
その一環として、所管する補助事業におきまして、これまで実施していた通常の監督、検査補助業務の外部委託に加え、低い価格で入札があった場合など、特に品質確保上要請が強い工事において第三者によります監督、検査補助業務を委託する場合には、所管補助金の一部を機動的に活用できるよう今年の一月に関係機関に通知したところでございます。
市は国に何度も要望しているけれども、実際には環境省のダイオキシンの検査補助だけで、なかなか財政措置が難しいというふうに言われているというふうに言っていますけれども、撤去に私はやはり財政支援措置が必要だと思うのですが、いかがでしょうか。
このようなことから、農協に対する検査を担う都道府県におきましては、公認会計士等を検査補助職員として活用するなど、検査体制の強化に向けた取り組みに努めていると承知しております。 農林水産省としましても、各種研修の実施等を通じた都道府県の検査職員の資質の向上、検査項目等を盛り込んだ標準的な要領の作成、都道府県知事の要請による国と都道府県との共同検査制度の活用等を推進しているところであります。
しかし、高度な専門的能力を必要とする場合には外部機関の協力を必要とする場合もあるわけでございまして、検査補助業務の外注を行っておるところでございますが、今御指摘の問題につきましては、第三者性というものを、チェックをするという機能の中にどういうぐあいに織り込んでいくかということにつきましては、今後とも熱意を持って勉強したいと私は思っております。
そこで、これに対するところの方法としては、ことしは検査協力員を置いて、それに刺しを持たせるとか、あるいはまたいままでのように検査補助員というのを置いて、そしていろいろな補助をさせるとかいうような方法でこの秋は乗り切ろうということでありまして、そのことも十分知っております。
しかし、これの能率低下につきましては、それにかわりまして臨時検査補助員の採用を増加いたしまして、昨年の臨時検査官の能力をカバーいたしたい、こういうふうに考えておるわけでございます。
それであれですか、一週間程度でそういう検査補助業務的なものが事実上修得できますか。
これは地域が広いことからくる制約でありますので、われわれといたしましては、毎年この集荷の時期にあたりましては、臨時に検査補助員を配分する予算をいたして、臨時検査員の予算を、北海道に出荷の状況を見まして配分するという措置をとっておるわけでございます。そういうことによりまして、出荷あるいはそれに伴う検査にこと欠くことのないような十分の事前の措置をとって今日まで至っておるわけでございます。