2019-03-28 第198回国会 参議院 国土交通委員会 第4号
その後、委員御指摘のとおり、今年の二月二日には、小笠原諸島周辺の我が国EEZ内におきまして航行中の中国漁船一隻をEEZ漁業法違反、立入検査忌避で検挙したところでございます。 また、小笠原諸島周辺海域における海上保安体制を強化すべく、巡視船配備のために必要な岸壁、宿舎、燃料供給体制等の調査を行うとともに、東京都、小笠原村等との調整を進めているところでございます。
その後、委員御指摘のとおり、今年の二月二日には、小笠原諸島周辺の我が国EEZ内におきまして航行中の中国漁船一隻をEEZ漁業法違反、立入検査忌避で検挙したところでございます。 また、小笠原諸島周辺海域における海上保安体制を強化すべく、巡視船配備のために必要な岸壁、宿舎、燃料供給体制等の調査を行うとともに、東京都、小笠原村等との調整を進めているところでございます。
それから、立入検査忌避の罰金は、改正前が三十万だったのを三百万に上げました。さらに、違法に採捕されたサンゴに対する加算金をキログラム当たり六百万円、だから、十キロ違法にとったら六千万、こういう法改正をやりまして、今、大分というか、ほとんどなくなったということなんです。
一方、我が国におきましては、内視鏡検査時に苦痛を訴える人が多く、それが検査忌避につながっているのではないかと考えられます。 そこでお伺いします。内視鏡検査時の苦痛を受けた場合、検査そのものの安全性への影響についてどのようにお考えなのでしょうか。前回、局長は、内視鏡検査の検討で安全性の確保が重要であり、その在り方について鎮静の体制も含めた検討を行うという御答弁をいただきました。
更に言えば、検査入ったときに職員の人がシュレッダーで書類を処分すると、これは検査忌避に当たります。これも法律違反ですね。こういうことが全部あったにもかかわらず、なぜ処分が何もなかったのかと。 このときに処分していれば、後々こんなとんでもない融資が拡大することもなかったんではないかというふうにも思うわけでありますけれども、なぜ処分がなかったんでしょうか。
さらに、それに罰金を科さなきゃいけないような重大な要請があるような行為がある場合、例えば検査忌避でありますとか、そういった行政罰を掛けなきゃいけないものについては、そういった意味では罰金があるということでございます。
○大塚耕平君 御承知のとおり、かつてはUFJ銀行では検査忌避などが刑事事件にもなりましたし、みずほの体質については、私も前職の関係上、金融界の実態とか体質的なものは個人的に思うところございますので、これは厳正に対処をしていただきたいと思っております。 それから、経産省来てもらっていると思いますが、お伺いしたことだけ端的にお答えいただければと思いますが、信販会社は経産省の担当ですね。
その後、日本振興銀行は二〇一〇年五月に検査忌避及びその他の法令違反行為等について行政処分を受け、同年六月には検査忌避行為について告発されました。 日本振興銀行の破綻処理に当たっては初めてペイオフが実施され、預金者に負担を強いることになったほか、多額の公的資金が投入されることになりました。経営状況を早期に是正していれば、結果的に預金者や納税者の負担を軽減することができたとも思われます。
しっかりここで対応を取っておかなければ、みんなこうやって、立入検査忌避罪も使えない、暴行罪も使えない、船舶法三条も使えない。どんどん自分でこれ、官房長官、狭めているんですよ、自分で。今回の事案、全部六十五条でやったということは、すごく狭めているんですよ。 だから、どう考えたって現場の隊員かわいそうですよ。目の前に泥棒がいる。捕まえることができたのに捕まえられなかった。
六月の二十二日に那覇検察審査会が、今度は外国人漁業規制法違反事件、艦船損壊事件、漁業法違反事件、これは検査忌避ですけれども、に係る不起訴処分について起訴相当議決を出したと。六月の二十八日に那覇地検が再度の不起訴処分を出したと。そして、七月の二十一日に那覇検察審査会が、公務執行妨害事件、外国人漁業規制法違反事件、艦船損壊事件について再び起訴議決をしたというふうな流れになっています。
また、検査忌避によって損失隠しというものが発覚していることを考えますと、旧経営陣が粉飾決算をしていたと、疑う余地はほとんどないと思われますけれども、事実関係について預金保険機構にお聞きしたいと思います。
○政府参考人(岩崎貞二君) 立入検査忌避とか退去命令拒否の場合は、犯人逮捕のための強制措置を含む必要な措置はとることとなると思っております。ただ、武器の使用をどの程度やるかというのは海上保安庁法に規定がございまして、いわゆる警察比例の原則ということで厳格に行うということでございます。
もちろん、検査忌避というのは問題でしたよ。だけれども、金融行政があそこまでUFJを追い込んだのではないか。その結果、三菱銀行は随分いい買い物をされたなと、住友銀行さんと当時争ったわけでありますが、そういう数字すら出てくる。結論からいえば、大変な過度な引き当てもあったのではないかと思わざるを得ない、結果としての事実もあります。 さて、会長……
○岩崎大臣政務官 今回の事案でございますけれども、五月三十一日深夜、海上保安庁の巡視船が対馬北東の我が国EEZ内を徘回しておりましたシンプン号を認めまして、立入検査を実施すべく停船命令を繰り返しましたが、これを無視して逃走を図りましたため、立入検査忌避罪で検挙すべく追跡を行ったものでございます。 逃走を続けますシンプン号を停船させるため、巡視艇が強行接舷して海上保安官二名が移乗いたしました。
例えば、最近では上場会社のUFJホールディングスの子会社であるUFJ銀行の検査忌避が刑事事件となったわけですが、現行法ではこのUFJホールディングスの株主はUFJ銀行の取締役の違法行為の追及は直接追及をできないということになっているわけで、これ自体は非常に不合理だという認識は法務省としてはお持ちなんでしょうか。
そして、最近、JRだけではなくて、コクド、西武の事件、カネボウの粉飾決算、それからUFJ銀行の検査忌避など、企業不祥事というのはむしろ悪化をしているんじゃないかというふうに思うわけですが、この間のこうした一連の改正の中ではこういうチェックの仕組みづくりが不十分であったと、こういうふうに指摘をしたいと思うんですが、その辺いかがでしょうか。
カネボウの粉飾事件、それからコクドの虚偽記載、あるいはUFJの検査忌避、これは私は粉飾決算未遂だと思っていますけれども、UFJのですね。こういった事件がありますと、大体そういうものは市場で非常に手痛い仕返しを受けます。検査によって業務改善命令が出されるだけじゃなくて、株価が下落するとか、そういった市場の手痛い仕返しを受けます。ところが、全農はこれに代わる組織というのがないんですよね。
さらには、虚偽記載の話でいえば、これは西武鉄道から始まって、UFJの検査忌避から、そしてカネボウの粉飾決算、新聞報道によると、上場廃止の方向というのもきょう夕刊に出ておりました。 こういった大企業の不祥事、事故の共通の問題として、やはり企業みずからが自分の組織を律する内部統制、これが機能しているかどうかということが大変大きなポイントになると思うわけであります。
それ以外に思い出しますと、三菱自動車や雪印乳業、そして、一昔前になりますけれども、薬害エイズ事件のミドリ十字というふうに、安全を侵したり実際に人を死に至らしめたような事案もあるし、あるいは、うそをついたという意味でいうと、三井物産の一〇〇%子会社がDPFについて東京都に出す試験データを捏造していたとか、食肉などの産地偽装とか、あるいは、金融庁の関係でいいますと、UFJの検査忌避など、いろいろうそをついたりもあるわけでございます
何回も強く書くように言われたので、これは強要ですか、義務なんですかと聞くと、協力してくださいと言われたので、それではできませんと告げますと、検査忌避で報告しますという項目に入れられましたという報告であります。 最後に、もう一つあります。これは東京支社の社員I君でありますが、検査官の方で、今から私の言うことをそのままこの紙に書いてくれと言われました。
じゃ、あなたまた検査忌避かと、こういうような高圧的な態度でやられると。これは甚だ大変疑問であるということでございます。 そこで、ここで質問少しさせていただけたらと思うんですが、例えば法に基づく立入検査について、私は法に違反するような行為をするなどということは正に論外でありますから、憲法で保障された通信の秘密を侵す行為は原則としては許されない。
例えば、最近、カネボウの粉飾決算、UFJの突然の業績修正や検査忌避、西武鉄道や日本テレビの有価証券報告書訂正など、資本市場が揺れております。 そこで、西武鉄道の場合を例に取りまして質問いたします。 西武鉄道株をコクドから直接購入した三十七社の企業は、東証の上場廃止決定を受けて買戻し請求をしていることが新聞で報道されています。
現行法では検査忌避罪等が二億円の罰金でありますが、大和銀行がニューヨークでそのような罪を犯したときには三億四千万ドルの罰金が科せられたわけでありまして、日米のペナルティーの違いが非常に大きいと感じられます。行政処分を含め、やはり悪い行為に対してはきちんとペナルティーを科すことによって規律を正していくということが必要ではないかと思う次第でございます。 以上で私の意見陳述を終えさせていただきます。
今回のUFJの事件、検査忌避等の事件を見まして、私はちょっと取締役会並びに監査役会への責任の問い方が足りなさ過ぎるというふうに感じております。検査忌避、検査というのは十五年の八月、去年の八月からことしの五月まで一年ほどあったわけですが、その間、取締役も監査役も気がつかなかったのかということであります。
○佐々木(憲)委員 倫理憲章の徹底ということをおっしゃいまして、余りそれ以上のことをやらないみたいな話なんですが、例えば、ずばりお聞きしますけれども、UFJの検査忌避事件というのがあって、大問題になりましたが、これは一体どこに問題があるというふうにお思いなのか。そしてまた、全銀協としては、その事件以後、どういう取り組みをやったのか、やろうとしているのか、その点についてお聞きしたいと思います。