2021-03-17 第204回国会 衆議院 法務委員会 第4号
東京高検、検察庁管内において遂行している重大かつ複雑困難事件の捜査、公判に対応するために、豊富な知識経験に基づく管内部下職員に対する指揮監督が必要不可欠である、黒川氏でなければ対応できない事件であるということを再三再四おっしゃっておりました。
東京高検、検察庁管内において遂行している重大かつ複雑困難事件の捜査、公判に対応するために、豊富な知識経験に基づく管内部下職員に対する指揮監督が必要不可欠である、黒川氏でなければ対応できない事件であるということを再三再四おっしゃっておりました。
先ほど大臣も御指摘されましたが、例えばこの黒川検事長の地位という関係では、黒川検事長は、令和二年五月当時、自ら検察官であったことはもとより、東京高等検察庁検事長として同高等検察庁管内の全検察官を含む検察庁職員を指揮監督する立場であったと、こういった事実を認定しております。
そして、黒川検事長は、令和二年五月当時、みずから検察官であったことはもとより、東京高等検察検事長として、同高等検察庁管内の全検察官を含む検察庁職員を指揮する立場にあった。そのような立場にありながら、金銭をかけたマージャンを行ったものであると。 つまり、普通の人と違うんです、法の番人である人だから特に重いんですということを説明。
ここに、東京高等検察庁管内において遂行している重大かつ複雑困難事件の捜査、公判に対応するためにはこの方が不可欠であるということが書いてありますけれども、残念ながら、途中で任をおりられました。後任に林さんがなられました。 林検事長のもとでも、どの事案か私はわかりませんけれども、この事案は適切に遂行できるのでしょうか、まずお伺いします。
○森国務大臣 まず閣議決定は、黒川前検事長の勤務延長についての閣議決定でございますが、この理由は、東京高等検察庁管内において遂行している重大かつ複雑困難事件の捜査、公判に対応するためには、同高等検察庁検事長黒川弘務の検察官としての豊富な経験、知識等に基づく管内部下職員に対する指揮監督が必要不可欠であり、同人には、当分の間、引き続き同検事長の職務を遂行させる必要があると閣議請議に理由を書いて閣議決定したものであり
○国務大臣(森まさこ君) まず、余人をもって代え難いというような御指摘についての私の正確な言葉としては、当時、東京高等検察庁管内において遂行している重大かつ複雑困難事件の捜査、公判に対応するためには、同高等検察庁検事長黒川弘務の検察官としての豊富な経験、知識に基づく管内部下職員に対する指揮監督が必要不可欠であり、同人には、当分の間、引き続き同検事長の職務を遂行させる必要があると述べておりましたので、
そして、黒川検事長は、令和二年五月当時、みずから検察官であったことはもとより、東京高等検察庁検事長として、同高等検察庁管内の全検察官を含む検察庁職員を指揮監督する立場にありました。 そのような立場にありながら、黒川検事長は、調査結果のとおり、令和二年五月一日ごろ及び同月十三日ごろに、東京都内において、それぞれ、記者らと金銭をかけたマージャンを行ったものです。
黒川検事長の勤務延長については、閣議請議の理由書に記載しましたとおり、東京高等検察庁管内において遂行している重大かつ複雑困難事件の捜査、公判に対応するために、同高等検察庁検事長黒川弘務の検察官としての豊富な経験、知識等に基づく管内部下職員に対する指揮監督が必要不可欠であり、同人には、当分の間、引き続き同検事長の職務を遂行させる必要があるという理由をしたわけでございますが、事務方からこのような必要があるという
○森国務大臣 今御指摘のものも含めて、今回の事案に当てはめまして、検察官は、刑事訴訟法上、唯一の公訴提起機関であり、その職務執行の公正が直接刑事裁判の結果に重大な影響を及ぼす職責を行っているところ、黒川検事長が、みずから検察官であり、かつ、東京高等検察庁検事長として、同高等検察庁管内の全検察官を含む検察庁職員を指揮監督する立場にあった等の認定をしております。
○森国務大臣 いないとかは書いてございませんけれども、先ほど申し上げたことを正確に申し上げますと、閣議請議書に書かれてあるとおり、東京高検、検察庁管内において遂行している重大かつ複雑困難事件の捜査、公判に対応するためには、同高等検察庁検事長黒川弘務の検察官としての豊富な経験、知識等に基づく管内部下職員に対する指揮監督が必要不可欠であり、同人には、当分の間、引き続き同検事長の職務を遂行させる必要があるということを
○森国務大臣 人事の詳しいプロセスについては差し控えさせていただきますが、閣議請議の資料に記載されておりますとおり、黒川検事長について、東京高検、検察庁管内において遂行している重大かつ複雑困難事件の捜査、公判に対応するために、同高等検察庁検事長黒川弘務の検察官としての豊富な経験、知識等に基づく管内部下職員に対する指揮監督が必要不可欠であり、同人には、当分の間、引き続き同検事長の職務を遂行させる必要があると
○森国務大臣 勤務延長につきましては、先ほど述べましたとおり、東京高等検察庁管内において遂行している重大かつ複雑困難事件の捜査、公判に対応するためのものでございますので、そこに必要であるかどうかということを資料に基づき判断したものでございます。
しかし、その点について申し上げると、黒川検事長については、東京高等検察庁管内において遂行している重大かつ複雑困難事件の捜査、公判に対応するために、その豊富な経験、知識に基づく管内部下職員に対する指揮監督が必要不可欠であると判断され、当分の間、勤務の延長をしたところでございます。
具体的には、東京高検、東京高等検察庁管内において遂行している重大かつ複雑困難事件の捜査、公判に対応、詳細については捜査機関の活動内容やその体制に関わる事柄であることからお答えできませんが、それらに対して、検察官としての豊富な経験、知識に基づく管内部下職員に対する指揮監督が必要不可欠であると判断されたため、当分の間、東京高等検察庁検事長の職務を遂行させる必要があると勤務延長したものでございます。
○森国務大臣 お手元のお示しされた資料にございますように、閣議請議では、東京地方検察庁を含む東京高検、検察庁管内において遂行している重大かつ複雑困難な事件について、その捜査、公判に対応するには、黒川検事長による管内部下職員に対する継続的な指揮監督が必要不可欠であったため、人事院規則一一―八第七条第三号に規定する、業務の性質上、その職員の退職による担当者の交代が当該業務の継続的遂行に重大な障害を生ずるときに
そして、その上で、黒川東京高検検事長を勤務延長をさせた理由が、その東京高検、検察庁管内において遂行している重大かつ複雑困難事件の捜査、公判に対応するためのものについてお尋ねがございまして、独任制の官庁なので誰でもできるのではないかというようなお尋ねがございました。
○国務大臣(森まさこ君) 黒川検事長については、東京高等検察庁管内において遂行している重大かつ複雑困難事件の捜査、公判に対応するためには、黒川検事長の検察官としての豊富な経験、知識等に基づく管内部下職員に対する指揮監督が必要不可欠であり、当分の間、引き続き東京高等検察庁検事長の職務を遂行させる必要があるため、引き続き勤務させることとしたものでございます。
また、福島地方検察庁管内の被疑者等の釈放につきましては、検察官が個々の事案を慎重に判断し、終局処分が可能な者については起訴等の処分を行い、身柄拘束を継続する必要がないと判断した者について釈放の手続を行ったものと承知しております。 〔越智委員長代理退席、委員長着席〕
○森国務大臣 黒川検事長についての個別的な人事についてのお尋ねでございますけれども、今委員御指摘のとおり、黒川検事長については、東京高検、検察庁管内において遂行している重大かつ複雑困難事件の捜査、公判に対応するためには、黒川検事長の検察官としての豊富な経験、知識等に基づく管内部下職員に対する指揮監督が必要不可欠であり、当分の間、引き続き東京高検、検察庁検事長の職務を遂行させる必要があるため、引き続き
○森国務大臣 黒川検事長については、東京高検、検察庁管内において遂行している重大かつ複雑困難事件の捜査、公判に対応するためには、黒川検事長の検察官としての豊富な経験、知識等に基づく管内部下職員に対する指揮監督が必要不可欠であり、当分の間、引き続き東京高検、検察庁検事長の職務を遂行させる必要があるため、引き続き勤務させることとしたものであり、人事院規則一一―八との関係では、七条三号に該当するところでございます
○国務大臣(森まさこ君) 先ほど申し上げましたとおり、東京高検の、検察庁管内において遂行している重大かつ複雑困難事件の捜査、公判に対応するために、当分の間、引き続き勤務させることとしたものであり、これ以上の詳細については、個別の捜査機関の活動内容やその体制に関わる事柄でもあることから、お答えを差し控えさせていただきます。
○国務大臣(森まさこ君) 先ほどの御答弁でございますけれども、東京高等検察庁管内でおいて遂行している重大かつ複雑困難事件の捜査、公判に対応するためには、黒川検事長の管内部下職員に対する指揮監督が必要不可欠であり、職務を遂行、引き続き勤務させることとしたものでございます。
○国務大臣(森まさこ君) 先ほども申し上げたとおり、東京高等検察庁管内において遂行している重大かつ複雑困難事件の捜査、公判に対応するために、その期間引き続き勤務させることとしたものでございます。(発言する者あり)
先ほど、人事権が私にあるというふうにおっしゃいましたが、人事権は内閣にございますけれども、東京高検検事長にまた任命をいたしましたので、そのための勤務延長の理由は、東京高検、検察庁管内において遂行している重大かつ複雑困難事件の捜査、公判に対応するために、豊富な経験、知識に基づく管内部下職員に対する指揮監督が必要不可欠である、そういう理由で勤務延長したものでございます。(発言する者あり)
また、今までお答えをしておりますが、具体的には、東京高検、検察庁管内において遂行している重大かつ複雑困難事件の捜査、公判に対応するために、黒川検事長の……(発言する者あり)
また、検察庁からは、仙台高等検察庁管内では、強盗殺人罪等の凶悪犯罪、不況下での経済関係犯罪等が増加傾向にあるとともに、外国人犯罪の増加も懸念されており、今後の犯罪動向には楽観を許さないものがあること、仙台地方検察庁管内では、首都圏での犯行が困難になった犯罪者による地方への犯罪の拡散傾向が見られること等の説明を受けました。
また、検察庁からは、名古屋高等検察庁管内では、景気の低迷や混沌とした社会情勢を背景に犯罪が複雑・多様化、凶悪化の傾向を強めていること、名古屋地方検察庁では、イラン人やブラジル人による覚せい剤等薬物密売事犯に対する集中摘発を行ったこと等の説明を受けました。
裁判所からは、名古屋高等裁判所管内では、人口の割に民事訴訟事件が少ないこと、名古屋地方裁判所では、民事執行事件、破産事件、刑事の凶悪事件が増加していること、名古屋家庭裁判所では、成年後見制度が従来の禁治産・準禁治産制度と比較してかなり利用されていること、また検察庁からは、名古屋高等検察庁管内では、被疑事件の受理人員の増加が続いていること、名古屋地方検察庁では、東京、大阪に次いで平成八年に設置された特別捜査部