2021-11-12 第206回国会 衆議院 議院運営委員会 第3号
公式制度に関する件 四、男女共同参画社会の形成の促進に関する件 五、国民生活の安定及び向上に関する件 六、警察に関する件 総務委員会 一、行政の基本的制度及び運営並びに恩給に関する件 二、地方自治及び地方税財政に関する件 三、情報通信及び電波に関する件 四、郵政事業に関する件 五、消防に関する件 法務委員会 一、裁判所の司法行政に関する件 二、法務行政及び検察行政
公式制度に関する件 四、男女共同参画社会の形成の促進に関する件 五、国民生活の安定及び向上に関する件 六、警察に関する件 総務委員会 一、行政の基本的制度及び運営並びに恩給に関する件 二、地方自治及び地方税財政に関する件 三、情報通信及び電波に関する件 四、郵政事業に関する件 五、消防に関する件 法務委員会 一、裁判所の司法行政に関する件 二、法務行政及び検察行政
裁判所の司法行政に関する件 法務行政及び検察行政に関する件 国内治安に関する件 人権擁護に関する件 以上の各件につきまして、議長に対し、閉会中審査の申出をいたしたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
さらに、第三者である検察の捜査も行われ、結論が出ているものと承知をしています。 その上で、本件については民事訴訟において法的プロセスに委ねられており、この裁判の過程において、裁判所の訴訟指揮に従いつつ、丁寧に対応するよう財務省に対して私から指示を行ったところです。
さらに、第三者である検察の捜査も行われ、結論が出ているものと承知をしております。 その上で、本件については、これまでも国会などにおいて様々なお尋ねに対し説明を行ってきたところと承知しており、今後も必要に応じてしっかり説明をしてまいります。
さらに、第三者である検察の捜査も行われ、結論が出ているものと承知をしています。 加計学園については、国家戦略特区は、法令にのっとり、オープンなプロセスで検討が進められたと承知をしています。 桜を見る会については、必要な調査が行われ、国会の場などでも繰り返し説明がなされてきたものと承知をしています。
さらには、第三者である検察の捜査も行われ、結論が出ております。会計検査院においても二度の調査を行っている、こうしたことです。 その上で、本件については、これまでも国会などにおいて様々なお尋ねに対し説明を行ってきたところであると承知をしており、今後も必要に応じてしっかり説明をしてまいります。
影響を受けた国民等に対する援助のための日本司法支援センターの業務の特例に関する法律案(階猛君外三名提出、第二百一回国会衆法第二五号) 七、出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律案(階猛君外五名提出、第二百三回国会衆法第九号) 八、新型コロナウイルス感染症に関連する差別の解消の推進に関する法律案(階猛君外三名提出、衆法第三六号) 九、裁判所の司法行政に関する件 一〇、法務行政及び検察行政
一部を改正する法律案 第二百一回国会、階猛君外三名提出、新型コロナウイルス感染症等の影響を受けた国民等に対する援助のための日本司法支援センターの業務の特例に関する法律案 第二百三回国会、階猛君外五名提出、出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律案 及び 階猛君外三名提出、新型コロナウイルス感染症に関連する差別の解消の推進に関する法律案 並びに 裁判所の司法行政に関する件 法務行政及び検察行政
北海道紋別港沖で発生した日本漁船とロシア籍船の衝突につきまして、海上保安庁では、ロシア籍船の三等航海士を業務上過失致死及び業務上過失往来危険の容疑で逮捕するなど、所要の捜査を実施した上、六月八日、同人及び日本漁船の船長を旭川地方検察庁に送致しております。
本件事案につきましては、今海上保安庁の方からもありましたように、既に検察に送致されている事案でありますが、御家族の皆さんであったりとか御地元の皆さんの気持ちというのは当然そうなんだろうと思っております。 そういう、送致されている事案でありますから、なぜ事故が起こってしまったのか、また、誰に責任があるのか等々につきまして、現時点で私の方からコメントすることは控えさせていただきたいと思います。
最終的には、検察と北海道と市が全く問題としなかったこの駆除行為だったのに、検察とですね、警察と公安だけが取消処分にこだわって銃を差し押さえ続けているということで、本件は今も裁判で処分の撤回を求めて係争中ということであります。
吉川大臣への働きかけは検察が贈収賄と認めていますし、西川元参与についても事情聴取が行われていて、働きかけがあったということは明らかです。それによって結果が変わったことはないという論旨のようですが、全体をやはり見なきゃいけないと思います。要するに、一次案のときですね。問題は、二次案が出てくる以前のところを見ていかなきゃいけないと思うんです。 この報告書の中にこういう記述があります。
当時、法律案に対する批判に加えまして、元検事長による非違行為により、法務行政及び検察の活動は国民からの信頼を損なう事態となったところでございます。もとより、法務行政及び検察の活動は国民生活の安全、安心を実現することを使命としておりまして、国民の皆様からの信頼なくしては成り立たないものでございます。
○政府参考人(大石吉彦君) お尋ねの件につきましては、平成二十八年から二十九年までの間、計五回にわたりまして、住所、氏名等の情報を偽って日本のレンタルサーバーの契約に必要な会員登録を行った事件につきまして、四月二十日、警視庁が中国共産党員の男を被疑者として東京地方検察庁に書類送検したものであります。
子供からの被害聞き取りに当たっては、虐待を受けた子供に実施されるような、児童相談所と警察や検察が連携して被害内容を確認する協同面接が望ましいという意見もあります。警察への通報が協同面接につながっていくことになると考えられますので、性暴力を受けたと思われるときは必ず、かつ早期に警察に通報するよう義務付けた方がいいのではないでしょうか。 この点について見解をお聞かせください。
代表者聴取はこれまで児童が被害者や参考人になる事件で行われてきたもので、検察や警察など繰り返し行われる聴取による精神的負担の軽減や、供述の変遷の防止を狙ったこの制度の活用に期待しているところであります。 まだ試行開始から日がたっていませんから難しいかもしれませんが、実施状況がお分かりでしたら教えていただきたいのと、一方、この代表者聴取そのものが抱える課題もあります。
あくまで一般論として申し上げますれば、検察当局におきましては、被害者から事情を伺うに当たって、それぞれの事情に十分配慮し、事案に応じた適切な配慮に努めているものと承知をしております。
検察当局におきましては、政府の強化方針を受けまして、本年四月一日から、知的障害、精神障害、発達障害等の精神に障害を有する被害者に係る性犯罪事件のうち、事件の内容、証拠関係、被害者の障害の程度等を考慮して、その負担軽減及び供述の信用性確保の観点から、代表者聴取を行うのが相当と認められる事件につき、警察と連携して、検察及び警察のうちの代表者が被害者から聴取を行う、いわゆる代表者聴取の取組の試行を行っているものと
お尋ねの件につきましては、平成二十八年から二十九年までの間、合計五回にわたり、住所、氏名等の情報を偽って日本のレンタルサーバーの契約に必要な会員登録を行った事件につき、四月二十日、警視庁が、中国共産党員の男を被疑者として、東京地方検察庁に書類送致したものと承知をしております。 本件事案を通じて契約された日本のレンタルサーバーは、JAXA等に対するサイバー攻撃に悪用されることとなりました。
特定少年は検察に逆送致されます。原則として、短期一年以上の刑に当たる事件は、一律に検察への逆送の対象になります。これは、現行の故意による被害者死亡という条件から大幅に拡大され、極めて広い範囲の犯罪が含まれることになります。現行では、対象者の立ち直りを考慮し、家庭裁判所がきめ細かい処分を行うことを考えていますが、今後は一律で検察に逆送致されるというのです。
○真山勇一君 今の局長の答弁は多いということをおっしゃったんですが、一般的に言うと、やっぱり検視、解剖というのは警察じゃないかと思うんですが、入管の施設の場合は検察がやるということなんですが、検察がやることは、それは普通なんですか、多いことなんですか。
司法解剖の結果というものは検察から我々いただいておりますので、そういう意味におきまして、本件におきましても検察が手続に、検察における判断で手続が取られたというふうに認識しております。
○真山勇一君 入管の施設の中、入管は法務省で、検察もまあ言ってみれば法務省ということで、それで検察ということも考えられますけれども、普通、一般的にやっぱり検察が入ってくる、入ってくるということは、警察とは違うものが例えば想像してしまうわけですね。もう少し具体的に言うと、例えば、普通なら捜査というのは警察がやるけれども、特別な捜査は検察がやる。
その際には、その事案がどういうところまで手続が進んでいるかによりますけれども、検察、警察、児童相談所の三機関の担当者が子供への聴取方法などについて十分に協議を行った上で、そのうちの代表者一人が子供の供述特性を踏まえた上で、踏まえた方法で面接、聴取等を行う仕組みが既に平成二十七年度から取り入れられているところでございます。
いずれにしても、私どもとしては、これまで検察当局とも長い間協調するというか一生懸命やらせていただいて、応接録とか、それから改ざんの前の、何というか、決裁文書等々の問題についても責任を果たすためにこれは徹底して調査をさせていただいた上で、更に調査を進めて、平成三十年でしたか、調査結果をまとめて、関与した職員に対する処罰等々を厳正にやらせていただいたということで、従来から御説明申し上げているとおりであります
また、今般の諮問は、少年法の在り方だけではなく、犯罪者に対する刑事政策的措置の在り方についても幅広い検討を求めるものであったこと、さらに、少年法につきましては、弁護士が関わる部分がございますが、一方、行政機関等としても、警察、検察、家庭裁判所、地方裁判所、少年鑑別所、少年院、保護観察所など様々な機関がそれぞれの立場から幅広く運用に携わることから、諮問について多角的な観点から充実した調査審議を行うためには
当初、私、今冒頭の答弁で申し上げたとおり、刑事訴訟法また刑事のこの手続に関しましては絶えず見直しをしていくべき事柄であるということで、検察行政刷新会議の中での御提言もそのような趣旨でしっかりと位置付け、そして認識をした上で指示をしたところでございます。
この被疑者の取調べへの弁護人の立会いにつきましては、法務・検察行政刷新会議、これは委員が法務大臣のときに立ち上げられた会議でございまして、報告書も出されたところでございますが、そこの中におきましては、弁護人の立会いの是非も含めた刑事司法制度全体の在り方について、社会の変化に留意しつつ、中略でありますが、幅広い観点からの検討がなされるよう適切に対応することとの御意見をいただいたところでございます。