1959-09-22 第32回国会 参議院 法務委員会 閉会後第4号 これに反して取締り当局である検察庁及び警察と弁護士会側では、現下の少年犯罪の凶悪化、多発化は年長少年に多くして、これらの者は、心身ともに発育し、事理を弁識する能力も成人と何ら変るところなしとなし、さらに民法七百三十一条、児童福祉法第四条等や外国の立法例をあけて、特に外国においては、十八才未満を少年法の適用年令としている国が多いことを理由といたしまして、年令引き下げ、検事先議制の採用を強く主張し、また 大川光三