2021-04-14 第204回国会 衆議院 外務委員会 第8号
それから、RCEPにおける輸出の問題点は、各国の関税が下がっても、非関税措置、要は、植物防疫とかの分野で、日本の農産物には虫がいる、病気になっているということで、たくさんの農産物が実質的には止められているんです。だから、この点を改善しないと輸出は実質的には伸ばせないという側面も念頭に置いておかなきゃいけないということでございます。 以上です。
それから、RCEPにおける輸出の問題点は、各国の関税が下がっても、非関税措置、要は、植物防疫とかの分野で、日本の農産物には虫がいる、病気になっているということで、たくさんの農産物が実質的には止められているんです。だから、この点を改善しないと輸出は実質的には伸ばせないという側面も念頭に置いておかなきゃいけないということでございます。 以上です。
○茂木国務大臣 TPP11、これはアメリカがTPPからの離脱を表明をするという中、一時、TPPそのものが漂流をしてしまうのではないか、こう言われた時期もありましたが、まさに日本が中心になってしっかりまとめていこうということで、市場アクセス面もそうでありますが、電子商取引、そして知的財産、政府調達、国有企業、衛生植物防疫措置等のルール面でも非常に高い内容の経済連携協定となっている。
今大臣からもありましたけれども、もうこの水際対策等も、豚熱の話もあるし、人の話もあるし、物の話、植物防疫、いろいろあるわけで、あとは違法操業の問題等で漁業調整官等も多分、非常に必要ですよね。そこを考えたときに、機械的に毎年減らされるこの現状に対して、やっぱりきちっと異議を唱えて認めてもらうようにしていただきたいと思います。政府の中で大きくそこは主張いただきたいと思います。
今後も継続的に海外登録を支援していくべきだというふうに考えますし、また、税関を始め植物防疫所など、関係機関ともしっかりと連携をする中で水際対策をしなければならないのではないかなというふうに思うんですが、いかがでしょう。
委員御指摘の通年輸入につきましては、二〇一七年の十月に米国側からの要請を受けまして、専門家で植物防疫上の安全が確認をされたということで、産地への説明、それからパブリックコメント等を経まして、本年二月に期間限定を撤廃したということでございます。
こういう中、実際に税関のエリアにおきましては、税関と、それから家畜防疫官、便によりましては植物防疫官も補助という形で出て対応しているところでございます。 税関法で、申告書を表に書くということを十二月二十五日から採用していただきまして、そういう意味で、自主的な廃棄ボックスというのを置いております。
この法律ができるということは、この植物防疫官、家畜防疫官、これないと物の出し入れできませんから、輸出入。この人数、この法律に基づいてやはり相当増やしていただかなきゃいけないと思いますけれども、その準備はできていますか。概算要求どうなっていますか。定員はどうなるんでしょうか。
○政府参考人(新井ゆたか君) 家畜防疫官、それから植物防疫官は、輸出と輸入の区別なく貨物、携行品の検査を行っておりまして、全体の業務の中で人員の配置、調整を行っているところでございます。 近年、貨物の輸出入の総数全体としては微増でございますけれども、小口でいろいろ混載をされております輸出の検疫というのが増えております。それから水際の携行品検査もということで、業務が増大をしております。
これで日米関係が強固になるという話とは何か全く整合していないような話で、結果、二十一分野、特にTBTとかSPS、ISDS、これは農産物の交渉でも全部かかわってくるものですよね、技術的障害、植物防疫、紛争解決。
その中には、例えばTBT、貿易の技術的障害、あるいはSPS、衛生植物防疫、あるいはISDS、紛争解決、こうしたものとセットでなければ、物品だけ協定したって、実際に交渉するときにさまざまな事象が起きてくると思うんですよ。だからこそTPPでも二十一分野一括でやってきたわけですよ。
農林水産省といたしましては、これまでも農産物等の輸入の増加等に対応いたしまして、家畜防疫官及び植物防疫官の増員ですとか防疫探知犬の増頭等によりまして輸入検疫体制の強化に努めているところでもございまして、今後とも科学的根拠に基づき、水際対策に万全を期してまいりたいと存じます。
鳥インフルエンザは野鳥が原因ということも言われていて、水際対策といっても、飛んでくる場合に防ぐのはなかなか大変だということはあると思うんですけれども、口蹄疫とか、植物防疫になりますシロシストセンチュウなど、日本に存在しない病気がなぜ国内で発生したのか、この原因や感染ルートが解明されたものというのはこれまであるんでしょうか。
しかも、最近は自然災害が多いわけで、防災・減災対策、それから今話題になっております在日外国人が増えるわけで、検疫の役割、農水省では植物防疫所、動物検疫所等もあるわけですし、それから、今日いろいろ話になっております漁業取締り案件が多発しているわけですから、漁業調整事務所の定員確保なども非常に重要だろうと考えますが、まず、なぜこういうふうになっているか、なぜそもそも今までこれだけ農水省だけが人が減ってきて
また、植物防疫所であるとか動物検疫所、こうしたこれから輸出を増やそうとか輸入が増えるだろうという状況のときに、水際対策さえ十分できないような状況になっているのではないかということを非常に懸念をしております。
平成九年に、これはイネミズゾウムシやイネドロオイムシ、ウンカの防除にネオニコチノイド系農薬やフィプロニル農薬の箱施用の、全国に普及をしてから三年目と、今まで注目される害虫ではなかった小さなアカスジカスミカメムシが斑点米被害を引き起こすという事態になって、二〇〇〇年に、これ平成十二年に植物防疫法の指定有害動植物に指定されました。
○国務大臣(齋藤健君) 地元からそういう声が上がってくるのは分からないわけではないんですけれども、現在、訪日外国人旅行客は四千万人に増やすですとか、輸出の農産物の輸出額を一兆円に伸ばすという目標にしているわけでありますが、そうした中で、実際に農産物の輸出入検査が増加している植物防疫所では、それらの検査業務に対応できるような体制の強化と、当然のことながら防疫官の重点的な配置というものが今必要になってきているわけです
御指摘の定員と実員の乖離ということでありますが、動物検疫所、植物防疫所ともに定員の増員を図る体制強化を図っている中、理由として、定員増と採用のタイミングにずれがある、年により、年度によりまして退職者の数が変動することなどの事情により、一時的に定員と実員に差が生じていると認識をしておるところであります。
動物検疫所及び植物防疫所においては、疾病や病害虫の侵入防止に万全を期するとともに、輸出検疫の手順の円滑化を図ることにより日本の農畜産物の輸出拡大に資する、極めて重要な役割を有しているというふうに認識をしております。
離職率でございますけれども、平成二十四年から平成二十六年度までの三年間において就職した者のうち、就職後三年以内に退職した者の人数でありますが、動物検疫所が男性一名、植物防疫所が男性四名、女性一名となってございます。 その退職者の採用者に占める割合でございますが、動物検疫所が二・六%、そして植物防疫所が七・六%となってございます。
商材の魅力や関税というよりも、規格や衛生面、植物防疫などの非関税障壁がネックになっているのではないかと考えております。 例えば、私の地元にあります酒田港というのは、小さいけれどもきらりと光る港であります。庄内平野という米どころに位置していながら、この酒田港からは、中国に対してお米の輸出は行われておりません。
シイタケのほだ木や菌床の輸入に当たりましては、植物防疫法に基づきまして植物に有害な病害虫の侵入防止のための検査を行っておりますが、ほだ木や菌床の成分や品質に係る検査は行っておらず、また安全衛生上の基準を定めた制度もないというのが実態でございます。
空港で輸入される植物又は畜産物につきましては空港で検疫を行うことが原則でございますが、国際スピード郵便、EMSなど郵便物として輸入される場合は、植物防疫法又は家畜伝染病予防法の規定に基づき、通関手続が行われる全国五か所の国際郵便局において行うこととされております。
そのような中で、まず米につきましては、植物防疫の観点から朝鮮半島及び台湾を除く諸外国からの種子もみの輸入は禁止されておりますので、輸入量はゼロでございます。それから、麦、大豆につきましても、一部、大豆もやし用ですとか試験研究用などの極めて例外的な輸入があるのみということで、いずれもほとんど国内で生産されているところでございます。
植物防疫官を常駐させて、その場で植物検疫証明書を発行するようにいたした体制をとっております。 また、多くの方に御来場いただけるよう、これまでさまざまなPRを行ってまいりました。花卉関係者によるセミナーをさいたまで開催いたしまして、私も参加させていただいたんですが、テレビ等でも有名な山田香織先生にもデモンストレーションをしていただいて、全国で応援をする機運を盛り上げたところであります。
これを受けて体制を整備し、平成二十七年二月から、植物防疫所におきまして、栽培用の綿の種子につきまして検査を実施しているところでございます。
これらの承認審査につきましては環境省及び農林水産省、また、水際での検査というものは植物防疫所が実施しております。現時点では国の機関がカルタヘナ法の執行を担当している。 また、国内の方を見ますと、国内におきましては、青いバラを除きまして遺伝子組み換え農作物の国内における栽培というものはないという現状にございます。
先ほど答弁申し上げましたとおり、平成二十七年二月以降、植物防疫所におきまして、輸入時にカルタヘナ法第三十一条に基づく検査を実施しているところでございます。 この検査の結果でございますが、平成二十七年二月から、最も最近のデータを含めますと、平成二十八年十二月まででございますが、輸入されたものは基本的に植物防疫所、全て検査に回しております。これが十四件ございます。