2014-04-09 第186回国会 参議院 本会議 第15号
本法律案は、特別会計の改革を推進するため、政府が行う森林保険に係る事業を独立行政法人森林総合研究所に移管するとともに、森林国営保険法の規定の整備を行い、森林保険特別会計を廃止する等の措置を講じようとするものであります。
本法律案は、特別会計の改革を推進するため、政府が行う森林保険に係る事業を独立行政法人森林総合研究所に移管するとともに、森林国営保険法の規定の整備を行い、森林保険特別会計を廃止する等の措置を講じようとするものであります。
こういう経緯がございまして、これを踏まえて、先ほど申し上げましたように、十二月二十四日、昨年の十二月二十四日に独立行政法人改革等に関する基本的な方針が閣議決定をされまして、森林保険特別会計を平成二十六年度末までに廃止をしまして、森林保険事業は独立行政法人森林総合研究所、これに移管をすると、こういうふうにされたところでございます。
この閣議決定に沿いまして森林保険特別会計について検討を行った結果、森林保険は国の一定の関与が措置されれば国自らが実施主体となることは必ずしも必要ではないことから、国以外の者に事業を移管した上で特別会計を廃止することとしたものでございまして、特別会計の廃止ありきで検討を進めたものではないということであります。
反対の第一の理由は、森林保険特別会計の廃止です。 森林保険は、これまで特別会計の下で国の責任において実施されてきました。今回の改正は、この特別会計を廃止するという行政刷新会議の結論においてなされるものですが、特別会計全てを問題であるとして廃止することは形式的なやり方であり、国民の利益に反するものです。
この森林国営保険については、政府を実施主体とし、森林保険特別会計を設置して経理を行ってまいりましたが、昨年十二月二十四日に閣議決定された独立行政法人改革等に関する基本的な方針において、特別会計の改革を推進するため、森林保険特別会計を平成二十六年度末までに廃止し、森林保険事業は独立行政法人森林総合研究所に移管することとされたところです。
本案は、特別会計の改革を推進するため、政府が行う森林保険に係る事業を独立行政法人森林総合研究所に移管することとし、森林国営保険法の規定の整備を行い、同研究所の目的、業務の範囲等を改め、森林保険特別会計を廃止する等の所要の措置を講じようとするものであります。 本案は、去る三月十七日本委員会に付託され、翌十八日林農林水産大臣から提案理由の説明を聴取し、昨二十六日質疑を行いました。
今回、森林保険特別会計を廃止して、森林保険業務は森林総合研究所に移管するということでありまして、この理由は、本日の審議でるるお聞きしまして、議論があったところであります。 これを議論するときに、いろいろ政府保証があるから独立行政法人だということだったと思います。
昨年の十二月二十四日、独立行政法人改革等に関する基本的な方針が閣議決定されまして、そこにおいて、森林保険特別会計を平成二十六年度末までに廃止しまして、森林保険事業は独立行政法人森林総合研究所に移管することとされたところでございます。
この森林国営保険については、政府を実施主体とし、森林保険特別会計を設置して経理を行ってまいりましたが、昨年十二月二十四日に閣議決定された独立行政法人改革等に関する基本的な方針において、特別会計の改革を推進するため、森林保険特別会計を平成二十六年度末までに廃止し、森林保険事業は独立行政法人森林総合研究所に移管することとされたところです。
これまでの経緯については委員十分御承知でいらっしゃるかと思いますが、民主党政権下で廃止を前提といたしておりました森林保険特別会計、貿易再保険特別会計及び自動車安全特別会計の自動車検査登録勘定、この三つの特別会計につきましては、これらの事業を担うこととなる独立行政法人の在り方と一体的に検討しておりまして、年末をめどに一定の結論を得るべく今努めているところでございます。
具体的には、森林保険特別会計、貿易再保険特別会計、自動車安全特別会計内の自動車検査登録勘定について、年度を明確にした上で廃止することを前提に検討することとし、最終的に経過会計・勘定を含み十二会計、三十一勘定としておりました。 これら三つの特別会計については、現時点では何の方針も示されておりませんが、廃止前提という従来方針の考え方に変わりはないでしょうか。
御指摘の森林保険特別会計、貿易再保険特別会計及び自動車安全特別会計の自動車検査登録勘定につきましては、これらの事業を担うこととなる独立行政法人の在り方と一体的に検討しており、年末をめどに一定の結論を得るべく努めてまいりたいと考えておるところであります。 外国為替資金特別会計の資金運用についてのお尋ねもありました。
一 区分経理の必要性の検証に当たっては、これまでの政府内での検証を踏まえ、森林保険特別会計、貿易再保険特別会計、自動車安全特別会計につき早期に結論を得て、必要な措置を講じること。 以上であります。 何とぞ委員各位の御賛同を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。
このほか、農業共済再保険特別会計、森林保険特別会計、国有林野事業特別会計及び漁船再保険及び漁業共済保険特別会計がございますが、これらの特別会計の概要につきましては、お手元の資料に掲載いたしましたとおりであります。 以上をもちまして、平成二十年度における農林水産省の決算の概要に関する説明を終わります。 よろしく御審議のほどをお願い申し上げます。
次いで、特別会計の予備費使用は、食料安定供給特別会計における麦の買入れに必要な経費、森林保険特別会計における保険金等の不足を補うために必要な経費であります。 次いで、特別会計予算総則の規定による経費の増額は、道路整備特別会計における道路事業の調整等に必要な経費の増額、治水特別会計における河川事業の調整等に必要な経費の増額などであります。
次に、平成十九年度各特別会計予備費予算総額一兆三千二百十億円余のうち、平成二十年二月二十二日に使用を決定しました金額は十四億円余であり、これは、森林保険特別会計における保険金等の不足を補うために必要な経費であります。
このほか、農業共済再保険特別会計、国営土地改良事業特別会計、森林保険特別会計、国有林野事業特別会計及び漁船再保険及び漁業共済保険特別会計がございますが、これらの特別会計の概要につきましては、お手元の資料に掲載いたしましたとおりであります。 以上をもちまして、平成十九年度における農林水産省の決算の概要に関する説明を終わります。 よろしく御審議のほどお願い申し上げます。
(その2)は、森林保険特別会計における保険金等の不足を補うために必要な経費で、その使用総額は十四億円余であります。 最後に、平成十九年度特別会計予算総則第七条第一項の規定による経費増額(その1)は、道路整備特別会計における道路事業の調整等に必要な経費の増額等五特別会計の十一件で、その経費増額の総額は六百十六億円余であります。
予備費につきましては財務大臣が御説明になったとおりでございますが、特に農林水産省関係におきまして、平成十九年度、食料安定供給特別会計に麦の買い入れの予備費として五百五十億、森林保険特別会計に保険金支払い等の予備費として十五億円が計上されておりました。
次に、森林保険特別会計でございますけれども、歳入が百十二億四千二百万円、歳出が五十億一千四百万円。次に、国有林野事業特別会計でございますけれども、歳入が四千六百二十億七千七百万円、歳出が同じく四千六百二十億七千七百万円。最後に、漁船再保険及び漁業共済保険特別会計でございますけれども、歳入が二百五十六億六千四百万円、歳出が百六十四億七千四百万円。 以上でございます。
次に、平成十九年度各特別会計予備費予算総額一兆三千二百十億円余のうち、平成二十年二月二十二日に使用を決定いたしました金額は、十四億円余であり、これは、森林保険特別会計における保険金等の不足を補うために必要な経費であります。
次いで、特別会計の予備費使用は、森林保険特別会計における保険金等の不足を補うために必要な経費であります。 次いで、特別会計予算総則の規定に基づく経費の増額は、道路整備特別会計における道路事業の調整等に必要な経費の増額、治水特別会計における河川事業の調整等に必要な経費の増額などであります。
次に、平成十八年度各特別会計予備費予算総額一兆七千二百十二億円余のうち、平成十八年十二月二十日に使用を決定しました金額は十三億円余であり、これは、森林保険特別会計における保険金等の不足を補うために必要な経費であります。
次に、平成十八年度特別会計予備費(その1)及び(その2)は、いずれも森林保険特別会計における保険金等の不足を補うために必要な経費で、その使用総額は、それぞれ十三億円余、六千万円余であります。