2021-08-18 第204回国会 衆議院 内閣委員会 第35号
○梶尾政府参考人 お答え申し上げます。
○梶尾政府参考人 お答え申し上げます。
○梶尾政府参考人 東京大会に参加します大会関係者等につきましては、入国時の検査に加えて、入国前及び入国後の検査が義務づけられており、特にインドなどから東京大会に参加するアスリートなどにつきましては、出国前七日間及び入国後も十四日間、毎日検査を行うということと承知してございます。
○梶尾政府参考人 お答え申し上げます。 感染拡大防止と社会経済活動を両立させます上では、事業の実態に合わせて感染防止策を講じていくということが重要でありまして、現在、様々な業界で、専門家の意見も聞きながら、内閣官房のホームページに百九十三掲載してございますけれども、感染拡大防止ガイドラインを作って実践をしていると承知しております。
○梶尾政府参考人 お答えします。 先ほど、現在十八の自治体が作成済みということを申しましたけれども、検討状況は報告を受けることになっておりまして、ほぼ全ての自治体から、現在、第三者認証制度の導入に向けて検討しているという報告は受けてございます。
○梶尾政府参考人 お答えします。 飲食店における感染防止対策を徹底するために、山梨県や鳥取県などの認証基準を基に、感染症予防対策に係る認証の基準という案を作りまして、それを基に、第三者認証制度の導入にできるだけ早く着手するようということで、四月の三十日に厚労省、農水省との連名の事務連絡で都道府県に依頼をしたところでございます。
○梶尾政府参考人 お答え申し上げます。
○梶尾政府参考人 失礼いたしました。 御指摘の答弁で言及した事例につきましては、受入れの用意がある申出なども含めまして、広域的な患者の受入れ体制を確保していただいた例でございますけれども、実際に受入れがあったのは滋賀県が大阪府から患者を受け入れた例の一例ということで、当日も御答弁申し上げたところでございます。
○梶尾政府参考人 厚生労働省から提供を受けている情報でございますけれども、基になっております厚生労働省の情報は、自治体のプレスリリース等を基に、同一の場で二名以上の感染者が出たと報道されている事案の件数を集計しているというものを使わせていただいているところでございます。
○梶尾政府参考人 お答え申し上げます。 御指摘の新型インフルエンザ等対策特別措置法の七十条の三に、まず、対策推進会議は、「新型インフルエンザ等対策について調査審議し、」となってございます。新型インフルエンザ等対策の中には、もちろん新型コロナウイルス感染症対策が含まれるわけでございます。
○梶尾政府参考人 お答え申し上げます。 緊急事態措置区域あるいは蔓延防止等重点措置区域におきます大規模施設などへの協力金につきましては、今般、事業規模に応じたものにしようということで見直し、拡充を行いまして、千平米を超える大規模施設につきましては、休業面積千平米ごとに一日二十万円。
○梶尾政府参考人 お答え申し上げます。
○梶尾政府参考人 お答え申し上げます。内閣官房でございます。 日頃の文化芸術活動や感染症対策への御理解、御協力に感謝申し上げたいと思います。
○梶尾政府参考人 繰り返しになりますけれども、今後こういったような表現を使わないといけない場合につきましては、適切な表現をしっかり考えて使っていきたいというふうに思っております。
○梶尾政府参考人 飲食店に対する協力金につきましては、与野党の様々な御議論などを踏まえまして、先般、事業規模に応じた支援、売上高の減少額に応じて月額換算最大六百万円の支援を行うなどの事業規模に応じた支援となるような見直しを行ったところでございます。
○梶尾政府参考人 お答え申し上げます。 今回の緊急事態宣言の発出に当たってでございますけれども、今、東京都では、新規陽性者数の増加傾向が続き、また幾つかの指標がステージ4相当となっており、また変異株の割合も上昇してきておりまして、今後感染の急拡大もあるとの懸念から、四月二十五日から東京都を緊急事態宣言の対象としたところでございます。 埼玉、千葉、神奈川についてでございます。
○梶尾政府参考人 お答えいたします。 現在十都府県で実施しております蔓延防止重点措置では、時短要請に応じました飲食店への事業規模に応じた月額最大六百万の協力金、また、時短営業の影響により売上げが五〇%以上減少した中堅・中小企業者への月当たり上限二十万の支援、これは現在経産省で詳細を検討中です。
○梶尾政府参考人 お答え申し上げます。 基本的対処方針では、蔓延防止等重点措置を適用した都道府県は、特別措置法の三十一条の六、二項で営業時間の短縮の要請をしている地域がございます。
○梶尾政府参考人 内閣官房からお答えいたします。
○梶尾政府参考人 お答えいたします。 御指摘の政令五条の五でございますけれども、この五条の五の中には、入場者に対するマスクの着用その他の新型インフルエンザ等の感染の対策に関する措置の周知ということと、正当な理由なくこれらの措置を講じない者の入場の禁止というのを規定してございます。 この入場の禁止につきましては、退店をということも含むというふうに考えてございます。
○梶尾政府参考人 基本的には、個別の事態の態様によっての判断ということになろうかと思いますけれども、そういうお客さんに退店をすることを促すこともせずに見逃しているというような場合というのが、要請に応じていないと評価されるというようなことで、そこから先は個別の判断という形になろうかと思っております。
○梶尾政府参考人 お答え申し上げます。 緊急事態宣言は、感染拡大などの状況を踏まえて、特にステージ4相当の対策が必要な地域の状況等の場合に、幅広い業種への時短要請あるいは休業要請、全面的な外出自粛の要請ですとか全市町村での対策本部を設置するなど、大変、国民生活への影響が極めて大きな措置を含むというものでございます。
○梶尾政府参考人 飲食店の感染拡大防止につきましては、基本的な対処方針におきまして、政府は、関係団体や地方公共団体に対して、飲食店に係る業種別ガイドラインの遵守徹底のための見回り調査、遵守状況に関する情報の表示や認定制度の普及を促すとされておりまして、このことを踏まえて、都道府県による飲食店における感染症対策の見回り調査を行うための体制構築や、その継続、強化をお願いしてございます。
○梶尾政府参考人 お答え申し上げます。 大阪府の緊急事態宣言の解除は二月末でございました。この当時、大阪府については、新規陽性者数が一日五十人から六十人程度の水準でありまして、感染の状況はいわゆるステージ2相当以下まで下がっておりました。病床の確保の状態はステージ3相当であったかと思います。 二月の二十三日に、関西の三府県の知事から緊急事態宣言を解除するようというような要請をいただいた。
○梶尾政府参考人 お答え申し上げます。 東京都の方では、緊急事態宣言の期間中、三月二十一日までについては、特措法四十五条二項に基づきまして時間短縮の要請を行っておりました。
○梶尾政府参考人 失礼いたしました。
○梶尾政府参考人 お答え申し上げます。 支給状況についてでございますけれども、十二月ぐらいまでに行われました時短要請に係る協力金の支給はおおむね完了しておりまして、一月以降の分、さきの時短要請に係る協力金につきましても、各都道府県において順次申請を受け付けて、それを確認の上、順次支給を行っているという状況でございます。
○梶尾政府参考人 お答え申し上げます。 御指摘のとおり、家庭内での感染というのは主要な感染経路の一つでございまして、先ほど来言及いただいておりますコロナ対策の分科会でも、この家庭内感染の懸念というのは示されているところでございます。
○梶尾政府参考人 お答え申し上げます。 協力金につきましては、地域の実情に応じました各自治体での判断で対象事業者ごとに異なる支援額を設定することは制度上可能ではございますけれども、事務負担の軽減ですとか交付手続の迅速化の観点から、一般に支援額を一律にしているというふうに承知しております。
○梶尾政府参考人 お答え申し上げます。 ただいま御指摘のありましたような一律の支給になっているということで、大規模な店では固定費も賄えないような場合、あるいは小規模な店では売上げより多い、そういったような御意見があることは私どもも承知しているところでございます。
○梶尾政府参考人 失礼しました。 小さなお店については、売上げよりも多いというようなことが、御意見があるということも承知しているところでございます。