1952-07-07 第13回国会 参議院 内閣委員会 第52号
だから憲法第九條の問題と関連し、ここに九條違反の問題が起きやせんかということを国民は全部憂えているのであります。殊に政府のほうでいろいろああでもないこうでもないということを言つてごまかしておられると、却つてよくないと私どもは思うのであります。
だから憲法第九條の問題と関連し、ここに九條違反の問題が起きやせんかということを国民は全部憂えているのであります。殊に政府のほうでいろいろああでもないこうでもないということを言つてごまかしておられると、却つてよくないと私どもは思うのであります。
併しながら多数の力でどうしても一身上の弁明をしろという強制でございますので、やはり国民の出されております(「無用々々」と呼ぶ者あり)三つの点から一身上の弁明をしなければならないのでありますが、他の十七名の多くのかたがたはこの参議院規則二百十三條違反、つまり演壇の問題と公務執行妨害でございますが、私ども四人、五人の者は特に衛視に対して暴力を振つた云々という重要な三項目の非難を受けておりますので、私はこの
ところが、怪々とこれに対しまして、これらの参議院が当然持つているところの権利権能を放棄して、如何に緊急事態とは言いながら、このようなやり方で以て、十二條違反によつてこのような会期延長が決定されるということは、絶対に我々は了承することができない。(「できない」と呼ぶ者あり)こういうような独断的なことをなすとすれば、まさにこれは歴史的な犯罪として私は記録されなければならん。
そこでこの航空機製造法は、これは例えば例の木星号の経験などから見まして、大いに監督をしていなければならんというようなことが考えられたのだろうと想像いたしますが、そういう民間航空機の製造を監督をする必要があるというわけでできたわけでありますから、従つてそれは飽くまで民間航空機を対象にしておるわけでありますから、だからこの法律が直ちに私は九條違反になるとは考えないわけでございます。
結局第十條第一項の違反の條件にあるいは当るかどうかという点で問題は検討されたわけでございますが、しかしわれわれはただいまの状態においては、なおまだああいう会社の株式保有というのは、第十條違反とは認めがたいということで、なおその後も事態の推移を見ておる次第でございます。
なぜ七十三條の審判妨害罪、つまり刑罰権の発動でありますが、これが適用されないかと申しますと、七十三條違反として、審判妨害罪として制裁を科することになりますと、通常の訴訟手続を予定いたしております。従つて普通の刑事手続に従つて審理をいたすわけであります。
○杉村公述人 第一点としまして、区長任命制というものは憲法九十三條違反であるか、私は現在の憲法そのままにおいては、あるいはその制度をとつている限りにおいては、これはやはり違反であるというふうに考えております。
その理由とするところは、本法案審議の経過より見まして、原案につきましては、宮沢証人の証言にもありましたごとく、憲法第二十九條違反の疑いもあると認められるのであり、公納金制度を引続き存続させようとするならば、少くとも従前通り法人税の軽減措置を伴つたものとすることが妥当であると考えたからであります。
現在までに明らかにされたところでは、政府は近代戰をなし得る能力が戰力であるとの戰力相対性の立場を主張して、憲法第九條違反を糊塗し、予備隊や警察隊は国内治安の維持が本来の目的であつて、自衛の必要のある際にその実力を利用されるのに過ぎないとの説明によつて違憲性を免がれ得るとの態度をとつて来られました。
なお第六條との関連におきましては、ちよつと御質問の趣旨がわからないのでございますが、さような物件の発注過程に関する情報をとつたらどうなるかという御質問かと存じますが、さような場合におきましては、それが公になつていないという條件並びに本法別表に該当する事項であるという場合には、六條違反の問題が生じまするけれども、その他の場合につきましては、さような問題は生じないのでございます。
別に貧困その他の者で一万三千という数字をどこかで拜見をしたのでありますが、この一万三千という貧困或いは定職がないと申しますか、こういう数字を拜見すると、三十四條違反で一万三千という程度の人を送還する、強制送還するような予定があるかのような感じがするのでありますが、この辺の見通し等について先ずお伺いいたしたいと思います。
けるわけでございますが、特にこの際一考を要することは、第三條の輸入等の特例でもつて輸入された製造タバコは、そういうふうな特例によつて輸入し得る資格を持つた特定の仲間の間では、たとえば軍人、軍属の仲間同士、あるいは家族同士という間では、一般的な禁止にかかわらず、讓り渡したり、讓り受けしてもよろしいということを規定したわけでございまして、もし日本人に讓り渡したという事態が起りましたら、そのときは現在のたばこ専売法六十六條違反
それから、こういう形で行くということになれば、ただいま改進党の船田委員が指摘されましたように、明らかに戦力化の過程をたどる第一歩であると思うのでありまして、今ふやされる人数はわずかでありますけれども、将来が予見されるのでありまして、明らかに憲法第九條違反である。そういう意味におきましても賛成するわけに参らないのであります。
我が党が他の野党の諸君と共に、昭和二十七年度予算が再軍備を実現するものである、現に憲法第九條違反が行われつつあり、更に警察予備隊三万五千名の増員、これは或いはもつと殖えるかも知れません。
予備隊が戦力であるかどうか、憲法第九條違反であるかどうかという問題につきましては、これはしばしば検討された問題でありますから、私はここで再び繰返そうとは思わないのであります。ただここで言いたいことは、国会がこの問題を最大の今度の委員会の論議の中心としてこうした論議を繰返している間に外では何が起つているかという問題であります。
賃金は労働者にとつては唯一の生活給源であり、その不拂乃至は遅拂は労働者の最低生活を脅かし、労働不安を助長し、労働の生産性を低下させる原因となるので、特に嚴重な監督をしているようでありますが、これについて長野の労働基準局長が語るところでは、賃金の不拂を基準法第二十四條違反として罰則を適用するだけでは労働者の権利の回復を図ることは困難だから、賃金債権に対してはあらゆる債権に優先して先取できるような法的措置
争いがあります場合に、それでは国会と行政府との間では対立したまま、こういうことになつたといたしまして、それでは木村法務総裁に伺いますけれども、すでに憲法九條違反の問題については違憲訴訟もなされているわけでありますが、違憲訴訟の結果政府が破れた場合には、言い換えますと今の警察予備隊、今後警察予備隊の増強についてそれが違憲であるという訴訟が出ました場合に、さかのぼつてどうされますかということについて伺いたいと
従つて又第九條違反の、この箇條を含んだところの行政協定はこれを除くか、或いは消極的な解釈をとるのでなければ憲法の違反になるのではないか、このように私は考えておるわけであります。 まだ言い盡さない点がありますけれども、これを以ちまして憲法九條と戰力との関係及び行政協定と憲法七十三條三号との関係についての私の意見の陳述を終らして頂きます。
○参考人(神川彦松君) 山田さんのお話に所感を申しますが、第一の憲法九條の戰力の問題では一応私の考えを簡單に申上げたつもりでありますが、私は申すまでもなく日本が警察予備隊を持つていることだとか、或いはそれを更に増強することだとかいうことは潜在戰力の最もテイピカルなことで、確かに憲法九條においては禁ぜられているものと考えているので、それは憲法九條違反だということは論を待たない。
そのことについて、そういうところの行政協定を国会の承認を求めないのは、これは憲法違反であるという決議案が参議院において成立したときにおいて、政府はどういう態度に出られる御所存であるかということを質問いたしまするというと、吉田さんはそのときになつて考えますと言われたのでありますが、これは今度のこの第九條違反の問題に関連して三名が申しましたことをば、そのときは満幅の自信を持つて答えておかれながら、後日になつてそれは
総理は只今の本会議で、行政協定は実施細目のようなものであると言われましたが、実施細目において罰則を規定するということは憲法七十三條違反でありまする(「そうだそうだ」と呼ぶ者あり)政令が罰則を規定するときには法律の委任がなければ罰則を規定することができないのに、この行政協定においては罰則の規定があるのであります。そういうことは憲法七十三條の違反であります。