2005-03-30 第162回国会 衆議院 内閣委員会 第5号
あるいは、車線指定を示す案内標識等、もろもろの対策を申し入れました。 それで、構造のところはやはり用地あるいは工事規模の点からちょっと困難であるということで実施できなかったわけですが、そこのところにつきましては、現在、二十八カ所ほど申し入れたわけですけれども、そのうちの一カ所につきましては他の措置を講ずるということで、これは通行はできる箇所でございまして、残りは内環状、その枝でございます。
あるいは、車線指定を示す案内標識等、もろもろの対策を申し入れました。 それで、構造のところはやはり用地あるいは工事規模の点からちょっと困難であるということで実施できなかったわけですが、そこのところにつきましては、現在、二十八カ所ほど申し入れたわけですけれども、そのうちの一カ所につきましては他の措置を講ずるということで、これは通行はできる箇所でございまして、残りは内環状、その枝でございます。
今般、政府の観光立国行動計画ですか、こちらを見させていただきますと、観光立国に向けた環境整備として、外国人に優しい案内標識等の整備、あるいは入国手続の円滑化、また旅行の低コスト化という観光立国向けの環境整備というものが挙げられております。なるほど、これらはすべて重要ではありますが、私から見れば、肝心の大きな視点を見失っているように思えるのであります。
とりあえずは、観光・リゾートの地域にふさわしい景観の形成とか環境の保全とか、道路の緑化とか海岸の整備とか赤土対策とか、こういう問題やら、リゾート客の利便性ということから、駐車場、案内標識等の整備とか公園の整備あるいは港湾施設の整備等を含んで、次回の政策協議会に提示できるような作業は進めておるところでございます。
○政府委員(田中節夫君) 恐らく今委員御指摘の標識は、例えば案内標識等で行き先地を明示するような標識であるかと思います。その下にローマ字で書いておる例もございます。これは先ほど来お話がございますように、日本に来られまして外国人の方が運転されるということも大変多くなってきておりますので、そういうことも考え合わせながらそういう工夫をしているものというふうに私どもは理解しております。
道路地図や案内標識等にも案内するように御協力をお願いしております。今後とも一生懸命やりたいと思います。
利用者の道路に対する評価については、案内標識等の整備の適否やそれから混雑時の利用者の誘導等の対応、待ち時間の情報提供、こういったものが重要な要素になっているわけですが、こうした点について改善をされていくお気持ちはあるのか。 それと、最後に大臣に、これは本当に素朴な質問でございますけれども、これはだれもが経験をすることでございますし、道路がたびたび掘り返されるという問題。
○池田政府委員 ただいま建設省の方からお話ございましたとおり、道路管理者と警察、その他関係機関協力いたしまして、点検をやったわけでございますが、その結果、日本坂トンネルにつきましては、トンネル内の速度規制を八十キロから七十キロに強化いたしておりますし、トンネル内の進路変更の禁止の措置、あるいは非常通路標示等を初め、各種の案内標識等を設けるなどの措置を講じておるところでございますが、やはり運転者のマナー
まあ、あのルートにつきましては、いろいろ季節あるいは時期によりまして、海水浴客等の集中する異常交通時もあるわけでございまして、そういうことも想定しまして、湾岸道路が迂回路として利用できるために、湾岸道路を積極的に利用することをPRするとか、いろいろチラシを配ったりなんかして、そういうことも始めておりますが、そのほかに可変情報板だとか案内標識等によりまして、いわゆる交通管制といいますか、そういうことで
それから、私どものほうの所管します案内標識等の標識につきましては、実は道路標識というのは道路法上道路の付属物ということで、したがいまして、実は付属物だけの国庫補助、国の助成は法律上はできないことになっております。できないといいますか、できる道がないわけでございます。
○政府委員(高橋幹夫君) ただいまの御指摘の点は、本年度予算の内応を繰り上げて施行して、いろいろな点でできるだけ極力手を尽す、あるいは建設省の道路局で案内標識と警戒標識につきましては新たに地方道に対する補助が約六億円入っておりますので、これにつきましても、先般来道路局と連絡をいたしまして、いま御指摘のような点を優先して、警戒標識あるいは案内標識等の整備につとめたい、こう考えております。
しておりまして、数個に区分した区別に合う道路標識を定めておりますが、それの設置基準につきまして、この分については道路管理者、この分については公安委員会というふうに、明確に区分をしたものをいたしておりませんが、実行上におきましては、公安委員会は道交法に基づいて設置を義務づけられておるものを第一義的に設置する責任を有し、さらに、これに伴って交通安全上公安委員会が必要と考えております範囲で、危険防止の観点から案内標識等