1982-05-13 第96回国会 衆議院 外務委員会 第14号
したがって、事原子力の平和的利用というこの条約の中に核防条約そのものを入れるということが果たして妥当かどうか。確かに核防条約は一方では不拡散、つまり、非核保有国に対する拡散をチェックしていくという側面は確かにあろうかと思います。
したがって、事原子力の平和的利用というこの条約の中に核防条約そのものを入れるということが果たして妥当かどうか。確かに核防条約は一方では不拡散、つまり、非核保有国に対する拡散をチェックしていくという側面は確かにあろうかと思います。
しかしながら、ここで問題であるのは、この核防条約そのものの中には、どこを探しても、非核兵器国の安全保障を核兵器国が保障するという条項はどこにもない。日本では、まあこれはたびたび政府が言われるように、日米安全保障条約で十分だと、こういうことになっておる。ところが、これはまあ余り言う必要もないと思うのです.が、安保条約というのは一年でいつでも切れる。
もしすべての人間が核兵器は無用であると考えるならば、この核防条約そのものの必要性も生まれてこないはずであります。つまり核兵器は国家安全保障の手段として有効であると考える人々がいるからこそ、すでにこれを保有している国々はその廃棄をしぶるわけでありますし、いまだ保有していない国はその保有の権利を奪われることに対して抵抗するのであります。
また事実問題としてどうであろうかという疑問はやはり残るわけでございますから、そういう間は、やはりこっちの道を広く開きますことはこの核防条約そのものを危うくするというふうに思うわけであります。
政府はこれに調印をいたしましたときに、非核国の安全保障についてもっと見通しをつけたいということが理由でございましたが、この核防条約そのものには欠如しているということは、どのようにカバーされますか。
○鈴木政府委員 中国、フランスがなぜこの条約に入っておらないか、また入ろうとしないかという点については、具体的にどういう理由からということを直接に知る立場にはございませんけれども、従来の国際会議における発言その他から勘案いたしまして、やはり中国は、この核防条約そのものが米ソの核独占体制を維持するものであるという観点から恐らく反対しているのではないかと思います。
この点は、核防条約そのものが成立する過程におきまして、多くの非核兵器国からその懸念が表明されたわけでございます。特に非同盟の国からは、この条約の中にこの安全保障の条文を入れるべしとまで強い議論があったわけですが、いろいろな経緯の後、条文そのものには入りませんでしたが、この条約が成立する直前に米英ソの三カ国、つまり核兵器国であり、安全保障理事会の常任理事国でありますこの三カ国が宣言をいたしました。
そうしてそれは結局、核防条約そのものの、当初申し上げましたような仕組みといいますか、欠陥といいますか、問題点といいますか、その点が必然的に日米安保の強化という一つの方策になったのではないかというふうに私は思わざるを得ないのでございます。
○宮澤国務大臣 政府としては、この国会にまず核防条約そのものを御審議願いたいと考えまして準備をいたしております。それから保障措置協定は、これは確かに行政協定ではありませんで、国会の御承認を得なければならない性質のものでございます。
核防条約そのものが完全な条約であるとは私は申しません。しかしながら、核の絶滅ということを叫んでおりますわが国の立場としましては、まず今後それへ向かう一歩として、不完全ながら核防条約というものに加盟いたしまして、将来世界的な舞台において中国、ソ連のそれに対する参加を呼びかけていくということのほうが、むしろわが国の立場をより明確にするゆえんではないか、こういう考えでございます。
そういう面も考えますと、来年五月に開かれますレビュー会議で日本がはたしてレビュー会議に正式メンバーとして出席し得るやいなや、また、西ドイツその他がその場に出席するかどうかということも、核防条約そのものの価値に非常に関係がございますので、かりに最悪の場合を想定いたしまして、日本または西ドイツがこれに間に合わないといたしましても、核防条約の加盟国間で正式のメンバーではございませんが、オブザーバーとして発言
そこで、ただいま森先生から御指摘のございました、いままで日本がやっております予備的な交渉というものをもう本格的な交渉に切りかえる時期ではないかという御指摘でございますが、御承知のとおりに、これを核防条約そのものに基づくいわゆる本格的な交渉ということに切りかえますと、これには本格的な交渉を開始いたしましてから十八カ月以内にこれを完結しなければならないという一つのタイムリミットがつけられているわけでございます
なおこの核防条約そのものの批准にあたりましては、先ほど申し上げました原子力機関との間の保障措置協定の交渉のほかに、核兵器国自身の核軍縮の進展状況、それから非核兵器国に対する安全保障の措置というものもあわせて考慮しなければならないということであろうかと思います。
したがいまして、今度の核防条約そのものの検討会をいま向こうでやっておりますが、今度あらためて核防条約としての査察をどうするかというのは、いまパート二まで入りまして、査察の回数あるいは査察のしかたを目下やっておるところでございまして、そっちのほうで簡素化をしていくというたてまえは別のケースという形で実はやっておるわけであります。
○国務大臣(愛知揆一君) 脱退の規定、国の至高の利益云々というところを、どういうふうに理解しているかということについては、この核防条約そのものの国際的な審議のときにも意見が出ております。その経過から見て言えることは、まず第一に、この判断は、日本の場合で言えば、日本の主体的判断によって決定されるべきことは当然である、これが一つだと思います。
ことにこの核防条約そのものは、これは二国間の問題じゃございませんので、多数国がこれに加盟する、こういう関係であります。したがいまして、まず調印する、そういうことでただいまのような疑問点を明確にし得る権利が与えられる、こういうようなことも考えて、ただいまのように調印をした、こういうことでございます。