2017-06-01 第193回国会 参議院 外交防衛委員会 第23号
つまり、核爆発装置を爆発させる場合の停止、終了という書き方になりますが、一方、アメリカとかロシア等の核保有国との関係では、日本から移転された核物質、技術などを用いて核爆発を相手国が行った場合の停止、終了という、こういう書き方をしているわけです。
つまり、核爆発装置を爆発させる場合の停止、終了という書き方になりますが、一方、アメリカとかロシア等の核保有国との関係では、日本から移転された核物質、技術などを用いて核爆発を相手国が行った場合の停止、終了という、こういう書き方をしているわけです。
岸田大臣は、結果としていかなる事由においても権利を行使できる、ほかの協定にない最も強い権利を確保した、これが協定の中身だというふうに答弁をいたしましたが、大臣の言う、ほかの協定にない最も強い権利を確保したというのは、先ほど答弁の中であったと私は聞きましたが、具体的にこういう場合などと条件をつけなかった、例えば核爆発装置を爆発させるなどの条件をつけなかったので、いかなる事由でも権利を行使できる、だから
日本とヨルダン、日本とベトナムとの協定を見ますと、そこでは、具体的に限定をするということで幾つか書いてある中に、核爆発装置を爆発させる場合にも、協定の停止、終了等の権利を有するというふうに明記をされておりました。 ところが、本協定にはそういう記述が条文上ないと。いかなる事由と言いますけれども、インドの側から、条文上、核実験については明示していない、こういうふうに主張された場合にはどうするのか。
いろいろ言われますよ、NSGがあって、協定があって、この公文があるんだと言われるけれども、すっきり書けばいいじゃないかという話だと思うんだけれども、核実験あるいは核爆発装置を爆発させた場合の、停止するという文言がない。なぜ条文上明記せずに結んだのか。米国が結んだから、NSGがあるからということで、ともかく日本もということでやったのか。そういう問題なんですか。
他の協定との比較について、委員は先ほど来御指摘をされておられますが、他国と締結している原子力協定を見ますと、協力の停止等が可能となる場合として、核爆発装置を爆発させる場合等の事由を限定列挙しているわけです。 どうしてこのように具体的に書かなかったという話でありますが、日印協定においては、協定終了及び協定停止に関して、理由のいかんを問わず我が国として権利を行使するということであります。
○相川政府参考人 核実験に関しまして国際的な定義というのはこれは存在してはいない、何をもって核実験とするかということでございますけれども、ただ、CTBT、これは発効しておりませんけれども、そこにおいては、核爆発を伴う実験、その他の核爆発、装置ということで定義がなされております。
例えば、原発建設に一旦合意していたベトナムとの協定では、第十三条に、核爆発装置を爆発させる場合には、協力停止や協定の終了ができることがしっかりと明記されています。しかし、今回署名された協定には、本文どころか、附属書、さらに、政府がこの文書をもってインドの責任ある行動を促すことができると主張する公文にさえ、核実験や核爆発という文言が出ていません。
国内の核物質が平和的な利用から核兵器その他の核爆発装置に転用されていないことの確認を、この協定に基づき、IAEAから受けているところでございます。
○岸田国務大臣 NPT、核兵器不拡散条約ですが、全体の構造として、まず、一九六七年一月一日以前に核兵器その他の核爆発装置を製造しかつ爆発させた国、これを核兵器国と定めています。米国、ロシア、英国、フランス、中国、この五カ国を核兵器国と定めているわけですが、この核兵器国には、こうした特別の立場を与えるわけですから、核軍縮交渉を義務づける、こうした義務を与えています。
また、移転をされる原子力関連資機材がいかなる核爆発装置のためにも使用されないということを約束をするといった内容でございます。また、それを確保するための具体的な内容といたしまして、我が国、相手国の双方において国際原子力機関との保障措置協定というもの、これを適用するといった仕組みもその中の重要な部分でございます。 以上でございます。
我が国が締結している原子力協定におきましては、我が国から移転される原子力関連資機材等は、いかなる核爆発装置の研究または開発のためにも、また、いかなる軍事転用のためにも使用してはいけないということがこの協定の中では規定をされております。
一つは核兵器そのものの盗取、つまり盗まれたという場合の問題、そして盗んだ核物質からの核爆発装置の製造の問題、そして三つ目にダーティーボム、これはいわゆる放射性物質を散布する装置のことだと思いますけれども、その製造の問題、そして原子力施設や放射性物質の輸送船等に対する妨害、破壊行為、これらを四つの脅威ということでIAEA挙げてございますので、これらの脅威に対してしっかりと連携をして解決をしていくということを
このヨルダン協定の中にも、これは十二条ですか、日本またはヨルダン政府が核実験、核爆発装置を爆発させる場合にはこの協定は破棄するんだということが書かれておるわけですけれども、こういった条項をインドの協定の中にも入れるという理解でいいんですね。
設計技術を運用すれば、強い破壊力を持つ核兵器をつくることができるということとか、それからまた、プルトニウム240または242が多過ぎると、即発中性子が連鎖反応を早め過ぎてしまって、爆発力を大幅に削減することになるんだが、原子炉級プルトニウムは、核兵器級のそれに比べて、単位質量当たり六倍から十倍の熱を発生する、これについては、原子炉級プルトニウムの臨界量は兵器級に比べてわずかに二五%多いだけであって、核爆発装置
また、更に重要な点で言えば、核テロ防止条約においては、死又は身体の重大な障害等を引き起こす意図を持って核物質その他の放射性物質又は核爆発装置等を所持、使用する行為等の犯罪化、裁判権の設定、関係国への犯人引渡し等を義務付けているという国際枠組みがあります。
核兵器そのものを盗む、二番目は核物質を盗んで核爆発装置を造る、三番目に放射線物質を盗んで先ほど話がありましたように汚い爆弾を造る、四番目が原子力施設、輸送船などを妨害、破壊する、こういう四つのケースがあり得るというふうに指摘しておりまして、原子力発電が拡大、どんどん増えていくということはそういう可能性が高まる、可能性としてはあると思うんですね。
まず、核テロリズム防止条約は、死又は身体の重大な傷害を引き起こす意図等をもって行われる放射性物質の所持又は使用、核爆発装置等の製造、所持又は使用、原子力施設の使用又は損壊等の行為を犯罪とし、その犯罪の裁判権の設定等について定めるものであります。
この条約は、死又は身体の重大な傷害を引き起こす意図等をもって行われる放射性物質の所持又は使用、核爆発装置等の製造、所持又は使用、原子力施設の使用又は損壊等の行為を犯罪として定め、その犯罪についての裁判権の設定等につき規定するものであります。 我が国がこの条約を締結することは、核による国際的なテロリズムの防止に資するとの見地から有意義であると認められます。
百五ミリ、百五十五ミリりゅう弾砲は、本条約第一条に定める「放射性物質」「核物質」「核爆発装置」のいずれかに該当するのか、外務省並びに防衛省に尋ねます。
それ自体として放射性物質を含むということもございませんし、原爆、水爆等の核兵器等の核爆発装置でもありません。また、放射性物質、放射線を発散する能力は有しておりませんし、放射線の特性により重大な傷害、損害を引き起こし得るものでもないということから、本条約、核テロリズム行為防止条約第一条の装置、それからその他の核物質等に該当するものではない、そういうふうに考えております。
この条約は、死または身体の重大な傷害を引き起こす意図等をもって行われる放射性物質の所持または使用、核爆発装置等の製造、所持または使用、原子力施設の使用または損壊等の行為を犯罪として定め、その犯罪についての裁判権の設定等につき規定するものであります。 我が国がこの条約を締結することは、核による国際的なテロリズムの防止に資するとの見地から有意義であると認められます。
また、原子核分裂等装置をみだりに操作することと、これに該当する行為としては、例えば小型の核爆発装置、こういったものを爆発させる行為と、こういったものが想定されると思います。
その後、ホワイトハウスで出ましたプレスリリースの中には、核爆発装置を製造しかつ爆発させた国がNPTのいわゆる核兵器国というのを決めておるので、インドはこの定義に当てはまらず、NPTのいわゆるルールを改正することを求めないと言っておるんですね。
これらによりまして、今後のプルトニウムを扱う運転の段階におきましても、我が国といたしましては、核兵器その他の核爆発装置への転用がないことをきちんと確認できるものと考えております。なお、これらの保障措置の手法につきましては、IAEAと合意をしているところでございます。