2021-04-08 第204回国会 衆議院 総務委員会 第13号
これも、外為法は発行済み株式総数に占める割合も見ています。だから、先ほどの話でいえば、外為法、財務省は一応見てくれているんです。だけれども、総務省は、少なくとも、今の放送法の規定上は、これは議決権だけだから、今話題になっているフジホールディングスも、それから日テレもそうですね、発行済み株式総数でいうと二割をずっと超えています。
これも、外為法は発行済み株式総数に占める割合も見ています。だから、先ほどの話でいえば、外為法、財務省は一応見てくれているんです。だけれども、総務省は、少なくとも、今の放送法の規定上は、これは議決権だけだから、今話題になっているフジホールディングスも、それから日テレもそうですね、発行済み株式総数でいうと二割をずっと超えています。
発行済株式総数に対する割合は、もう三割のフジや日テレは比較的、分からないですよ、これは分からないけれども、比較的保守系。まあ、メディアを余りここで評価するのはあれですが。面白いです。メディアのキャラクターと外国人の保有割合を見ると、なかなか興味深いことも分かるんですが、それは、明日総務委員会がありますので、明日の総務委員会で詳細をやりたいと思います。
このため、外為法では、議決権数を基準とする場合に加えまして、発行済株式総数を基準とする規制も行っているところでございます。
発行済株式総数に占める外国投資家の割合、これも当然あるわけですね、大きな柱として。 ところが、放送法等は、例えば、私が承知している限りでも、フジ・メディア・ホールディングス、それから日本テレビホールディングスは、発行済株式総数に対する外国人が保有する割合は二割は超えているし、フジに至っては三割ぐらいだと。 これは、放送法は規制をしていないんですね。しているのかな。
日本は、平成五年の改正で、株主代表訴訟の印紙代が、今、これは経済的なものでないという基準で、一万三千円という印紙代がもう確立されたというようなこととか、あと、会社の会計帳簿の閲覧要求が、発行済み株式総数が以前は十分の一だったのが百分の三になるとか、非常に、会計帳簿の閲覧が、前は十分の一だったのが百分の三になったということで、証拠も非常に収集しやすくなったということで、これで急に、平成五年を境にして取締役
先生から御指摘ございました旧制度、一般措置でございますけれども、これは本年度に拡充をさせていただきました以前の事業承継税制でございまして、平成二十年度から開始されましたこの制度は、先代経営者から贈与、相続により取得した非上場株式のうち、議決権株式総数の三分の二までの非上場株式につきまして、贈与であれば一〇〇%、相続であれば八〇%の猶予割合で納税猶予を受けていただくことができる制度でございます。
資本提携の具体的内容でございますが、日本郵政がアフラック・インコーポレーテッド普通株式の発行済株式総数の七%程度を、信託を通じて一年以内をめどに市場からの取得を目指すものでございます。
今後、政府としてのビジョン、日本の国益を反映する官としての性格と、純粋な投資としてリターンを追求する民としての性格、これが矛盾しないように機構の中で慎重にバランスを取る組織体制が鍵であると私も確信しているところではございますが、今回の改正では、政府の株式保有義務が株式総数の二分の一から三分の二に引き上げ、官としての使命をより一層果たしていこうとする姿勢を示したものと言えるわけでありますけれども、他方
私、一点、主税局長にお伺いをしたいのは、先ほどもあったかもしれませんけれども、今回のこの改正で主に四つのポイントがあるわけでございますが、雇用要件の緩和でありますとか、株式総数の上限を撤廃するとか、あるいは承継後の納税負担の軽減等があるわけですが、この措置が、十年間という期限を切った措置ととりあえずなっておりますが、これを十年間とした理由をお示しをいただければと思います。
現在、党内の税制改正大綱の取りまとめに向けて議論しておりますが、例えば、ポイントとなりますのは、雇用維持条件の緩和ですとかあるいは対象株式総数制限の撤廃とか、あるいは、その株式の評価方法について、事業承継時が原則とはいえ、その後の廃業時に相当な評価額が変化がある場合にはその廃業時に評価をし直すべきではないか、様々な議論が行われております。
国家公務員法第百三条第三項の規定による株式所有による経営参画の報告につきましては、職員が株式会社の発行株式総数の三分の一を超える株式を有する場合で、当該株式会社が当該職員の在職する国の機関と密接な関係にあるときなどに、所轄庁の長を経由して人事院に御報告いただく、そういう仕組みでございます。
具体的には、株式の贈与税、相続税について、現行の要件である雇用維持条件の更なる緩和、対象株式総数制限の撤廃、納税猶予割合一〇〇%への引上げなど、大事業承継時代を乗り越える思い切った税制改正を講じるべきであると強く申し上げたい。
納税猶予の対象を現行の株式等に係る課税価格の八〇%、発行済株式総数の三分の二に達するまでの部分に限るとしている点を見直すなど、猶予の対象となる幅を拡充していくことを積極的に検討してみてはいかがかと思いますが、いかがでしょうか。
政府は、常時、機構の発行済株式総数の二分の一以上を保有することとしております。 第二に、機構の支援の対象となる事業者及び支援内容並びに株式又は債券の処分等の決定を客観的、中立的に行うため、機構に海外通信・放送・郵便事業委員会を置くこととしております。 第三に、機構は、総務大臣の認可を受け、出資、資金の貸付け、専門家の派遣又は助言等の業務を営むこととしております。
そういった中で、JT株式につきましては、先生御指摘のように、法律に基づきまして、政府は発行済み株式総数の三分の一超を保有することが義務づけられておるわけでございますけれども、このような政府によるJT株式の保有につきましては、たばこ事業法に基づいて、葉たばこ農家の経営安定を図るためにJTが行っております国産葉たばこの全量買い取りや、あるいは、それと一体の関係にございますたばこ小売店の経営の安定のための
政府は、常時、機構の発行済み株式総数の二分の一以上を保有することとしております。 第二に、機構の支援の対象となる事業者及び支援内容並びに株式または債券の処分等の決定を客観的、中立的に行うため、機構に海外通信・放送・郵便事業委員会を置くこととしております。 第三に、機構は、総務大臣の認可を受け、出資、資金の貸し付け、専門家の派遣または助言等の業務を営むこととしております。
政府は、常時、機構の発行済み株式総数の二分の一以上を保有することとしております。 第二に、機構の支援の対象となる事業者及び支援内容並びに株式または債券の処分等の決定を客観的、中立的に行うため、機構に海外通信・放送・郵便事業委員会を置くこととしております。 第三に、機構は、総務大臣の認可を受け、出資、資金の貸し付け、専門家の派遣または助言等の業務を営むこととしております。
また、JTは、JT法に基づいて設立された株式会社でありまして、政府が発行済株式総数の三分の一超の株式を保有するとともに、財務大臣は、取締役の選任、解任、定款の変更、事業計画などの認可を行い、監督することとされております。
現在のところ東京証券取引所に上場する予定でございますので、東京証券取引所の方で上場に向けて、三社同時上場ということでいいのかということと、あと、上場するに際しましては、株式総数の三五%以上を出すという規定がございますので、それを今回日本郵政グループの上場については適用しないということを、先月の終わりだったと思いますが、パブリックコメントの、求める形で、東証の意見として出しております。
○国務大臣(谷垣禎一君) 現行法では、公開会社は払込金額が引受人にとって有利な金額である場合、いわゆる有利発行、このいわゆる有利発行でない限りは、定款に定められた発行可能株式総数の枠内で取締役会決議によりましてこの発行を決定することができるという仕組みになっております。
○行田邦子君 今局長が、単に発行済株式総数の一定割合以上の増資を行うというだけではというような御答弁されましたけど、それ自体も私は、一定割合以上の増資ということであれば、これは既存株主にとっては影響があるというふうに思っておりますので、今回の改正法案の中には支配株主の異動を伴う場合に限っての制度でありますけれども、今後も一定割合以上の希薄化率の場合についての規定というのを検討すべきであることを申し上
つまり、規律の対象となる支配株主の異動を伴う株式の発行の範囲というものをどう定めるかという議論になりまして、客観的、形式的な基準によって定めるべきであるということから、単に発行済株式総数の一定割合以上の株式が発行されたというだけでは、支配株主の異動が生ずる場合もあれば生じない場合もございますので、その委員が御指摘のような発行済株式総数の何十%という基準を取らずに、支配株主の異動を伴う場合に限定をする
私は、この前の質問の前でしたので、五月十三日の終値、これが五百七十八円でして、発行済株式総数が百四十一億六千四百十七万九千八百二十株、これを掛け算いたしますと八兆一千八百六十八億円でございます。