2009-06-11 第171回国会 参議院 経済産業委員会 第17号
この株主資格制限につきましては、完全民営化後も確保されるべきことが商工中金法附則第二条第二項に明確に規定されております。
この株主資格制限につきましては、完全民営化後も確保されるべきことが商工中金法附則第二条第二項に明確に規定されております。
○国務大臣(甘利明君) 仮に株主資格制限がなければ、これはファンド等の対象とされるおそれは当然あると思います。しかし、株主資格制限をきちんと掛けて、従来の中小企業組合、そしてそれを範囲を広げてその構成員たる企業、個人企業も含めてですが、そこまで広げたわけであります。
附則の二条で御質問の趣旨が書かれているわけですけれども、株主資格制限のほかにどのような必要な措置があり得るのかということですけれども、先日来の議論に出ておりますように、特別準備金の扱いということも一つの要素だろうし、それから、金融債の発行などというのもあるんだろうと思っております。
具体的には、移行期においてはその株主の構成を限定している、それから、移行期終了後において完全民営化する、そういう段階においても、株主資格制限など、政府としてはそういう必要な措置を講ずるということを決めているわけでございます。
○政府委員(花岡薫君) 十三項の主務大臣の検査の必要は、第四条の株主資格制限の規定に照しまして、一応そこでチェックする必要があるという趣旨でございます。