2021-06-09 第204回国会 衆議院 厚生労働委員会 第26号
オリパラ後におきましては、内閣官房の下、入国者の更なる利便性の観点から、査証申請との連携を検討するほか、水際対策への活用につきましても、新型コロナウイルスの変種株をめぐる情勢等を踏まえた検討がなされると承知をしております。 こうした検討も踏まえて、今回開発しておりますシステムの資産を活用しながら、必要な見直し、拡充を図ることとしておりまして、新たな調達を行う予定でございます。
オリパラ後におきましては、内閣官房の下、入国者の更なる利便性の観点から、査証申請との連携を検討するほか、水際対策への活用につきましても、新型コロナウイルスの変種株をめぐる情勢等を踏まえた検討がなされると承知をしております。 こうした検討も踏まえて、今回開発しておりますシステムの資産を活用しながら、必要な見直し、拡充を図ることとしておりまして、新たな調達を行う予定でございます。
三月二十日に海外からの観客を受け入れないこととされた方針となったことを踏まえまして、内閣官房の下、速やかに関係省庁で協議が行われまして、入国時の検疫、入国審査、税関手続に係る機能など必要な機能を整理し、査証申請に係る機能、顔認証に係る機能など不要となる機能については削減することとされたものでございます。
○政府参考人(時澤忠君) オリパラ後におきましては、内閣官房の下で、入国者の更なる利便性向上の観点から査証申請等との連携を検討するほか、水際対策への活用につきましても新型コロナウイルスの異変種株をめぐる情勢等を踏まえた検討が行われるものと承知をしております。 この検討も踏まえまして、今回開発しているシステムの資産を活用しながら必要な見直し、拡充を図るなどとしているところでございます。
したがいまして、査証申請に係る機能については、今後の開発、運用を停止するということでございます。 また、海外からの観客の入場時におきます顔認証に係る機能につきましても、海外からの観客受入れを行うことに伴いまして、今後の開発、運用を停止することといたしております。
オリパラにおきまして海外からの観客の受入れを行わないことに伴いまして、内閣官房の下、査証申請や観客の入場に係る部分など不要となる機能について整理されましたことから、それを踏まえまして委託先との契約変更についての調整を行っているところでございます。 また、仕様や契約の見直しと並行しまして、オリパラに向けて、六月中にシステムを稼働させるべく準備も進めているところでございます。
今般、オリパラにおいて海外から観客の受入れが行わなくなったことに伴い、査証申請、観客の入場に係る部分など不要となる機能の削減を図るべく、委託先との契約変更について調整を始めているところであります。また、仕様や契約の見直しと並行して、オリパラ向けに六月中にシステムを稼働させるべく準備も進めているところであります。
委員お示しになった資料の中の査証業務に関するパソコンデータ入力でございますが、これは、領事事務情報システム上の受理入力というふうに申しまして、専ら、バーコード化された査証申請書記載情報、これをバーコードリーダーで読み取る、あるいは旅券情報についてパスポートリーダーで読み取るということとなっております。
他方、必ずしもオリパラ向けに用途を限定しているわけではなく、日本に入国される方向けに、入国前の査証申請、入国時の審査や検疫、税関での手続、滞在中の健康管理など、様々な手続を一つのシステムで一体的に管理をすることとしております。
その上で、例えば新規の査証申請につきましては、人道的な配慮などを含めて、個別の事情を踏まえて慎重に審査をするという方針を取ってきております。 今御指摘のビジネス上の必要性に基づく入国制限の緩和ということでございますが、やはり感染症拡大の防止という水際対策の観点から、慎重に検討してまいりたいというふうに思っております。
委員御指摘のとおり、訪日外国人の一層の拡大、そして観光立国推進を目指すとともに、査証申請者の利便性の向上、さらには、査証発給に係る経費の削減、セキュリティー対策強化のために、現在、次世代の査証発給システムを開発中でございます。
中央高原地帯におきます進出企業数、在留邦人数の増加に伴い、数多くの査証申請が寄せられ、邦人保護要請も多数発生しており、領事サービス、企業支援の拡充が急務でございます。 このような状況に鑑み、同地帯の在留邦人、日系企業が恒常的に迅速かつきめ細やかな邦人援護や企業支援サービスを受けられる体制を構築するため、レオン市に総領事館を開設するものでございます。
外務省の所管する事項で申し上げるならば、査証、ビザの申請について、今、在シリア大使館は一時閉館を行っていますので、査証の発行につきまして、周辺国、トルコ、レバノン、ヨルダン、サウジアラビア、アラブ首長国連邦、こうしたさまざまな公館、十公館で査証申請を受けつけるなど、さまざまな便宜を図っていかなければならないと考えています。
まず、ビザの手続でございますけれども、通常の場合につきましてまず申し上げますと、外国人が技能実習を行うために来日する場合、在外公館におきまして査証申請を行う前に、法務省の出先機関であります地方入国管理局で在留資格認定証明書の交付を申請し取得するということになっております。
どちらがよりとりやすいかはちょっと一概にお答えできないんですけれども、興行査証、興行ビザの申請に当たっては、通常、法務省の入国管理局が発行する在留資格認定証明書をあらかじめ取得した上で、同証明書とその他の必要書類を在外公館に提出し、査証申請することになります。また、短期滞在査証については、在留資格認定証明書の手続分が省略されるということであります。
○小野寺副大臣 またおしかりをいただくかもしれませんが、ダライ・ラマ氏からは、米国への訪問の途中に我が国に立ち寄るということで査証申請がございました。 ダライ・ラマ氏との接触につきましては、従来から、チベットをめぐるさまざまな要素を総合的に勘案しつつ対応することとしており、今回、政府として同氏と接触する予定はございません。
まず、アメリカでございますが、二〇〇四年から、空港等の入国審査及び査証申請、ビザの申請の際でございますが、指紋、顔写真の提供を義務づけております。さらに、昨年の十一月からでございますが、空港等の入国審査の際に提供する指紋の数を従前の二指から十指に変更するという取り扱いを開始しております。
この中身を見ますと、EU加盟国の在外公館での査証申請時に申請者の顔及び指紋の情報を取得するというふうになっています。そして、顔及び指紋情報で構成される要注意人物データベースとの照合を行う、新たに査証発給を拒否した者について、その顔及び指紋に係る情報や拒否事由などを要注意人物のデータベースに登録する、こういった内容の法案の審査をしているというふうに承知しております。
この中身でございますけれども、EU加盟国のいずれかの国での査証申請時に、申請者の顔及び指紋の情報を取得する。それから、顔と指紋で構成される要注意人物のデータベースとその取得した情報との照合を行いまして、新たに査証発給を拒否した者については、その顔及び指紋に係る情報や拒否事由などを要注意人物のデータベースに登録する、こういうことを予定しているようでございます。
外務省といたしましても、中国残留邦人の継子、養子からの査証申請につきましては、法務省等の関係省庁と密接に連絡をとりつつ、適切に対処することといたしたいと存じます。
それで、留学生の場合の手続的なことでありますけれども、まず法務省の在留資格認定証明書というのが必要でして、その後、査証申請があって、それを受理するという手続になるわけであります。
○政府参考人(増田暢也君) 最初に一つお断りをしておきますけれども、今お尋ねの留学生、就学生について、入学希望者に対する審査は、法務省で行っているのは在留資格認定証明書交付申請を受けたことに対して認定証明書を交付するかどうかの審査でございまして、ただいまの御質問に出た査証審査となりますと、その交付の許可を受けた人が本国で我が国の領事館などで更に留学の査証申請をして査証を受け取ると、こういうものですので
ところで、お尋ねの、どうしても、養子などで、しかしやはり家族としてのこれまでのいきさつがあったから、残留邦人が日本に帰国したのを受けて、その養子などが日本に来ることについて何がしかの措置が考えられるかというお尋ねでございますが、これについて考えられますのは、残留邦人等が先に帰国して、その後、別途日本に来たいという養子等があった場合、日本に来るということで査証申請が出されることになります。