1998-05-27 第142回国会 参議院 経済活性化及び中小企業対策に関する特別委員会 第4号
陶磁器の食卓用品、台所用品、またはタイルの製造業、二番目がゴム製品の製造業、三番目が織物の機械染色整理業、四番目が伸銅品製造業、五番目がソフトウエア業、六番目が情報処理サービス業、そして従来から大変要望が強かったわけでございますが旅館業、以上の七業種につきまして政令特例業種として定める方向で検討を行っているところでございます。
陶磁器の食卓用品、台所用品、またはタイルの製造業、二番目がゴム製品の製造業、三番目が織物の機械染色整理業、四番目が伸銅品製造業、五番目がソフトウエア業、六番目が情報処理サービス業、そして従来から大変要望が強かったわけでございますが旅館業、以上の七業種につきまして政令特例業種として定める方向で検討を行っているところでございます。
○土居政府委員 御指摘の染色整理業というのは、日本の繊維産業のシステムの中で非常に重要なセクターであります。技術水準も非常に高いし、そういった意味で繊維産業のキーセクターと言っても過言ではないと思っておりますが、その染色整理業の問題は、染色排水処理の問題でございます。
この例は本法で初めての例ではございませんで、過去にも幾つかの中小企業立法例がございますが、具体的に申し上げますと、従来の例で申し上げますと、例えば、ちょっと列挙する形になって申しわけございませんが、陶磁器製品製造業、ゴム製品製造業、織物の機械染色整理業あるいはマイニングの鉱業、伸銅品製造業、こういったあたりが、例えば従業員基準につきまして九百人以下とか六百人以下とか、そういった形で膨らんでおります。
ちなみに、これまでにも地場産業性が強い友禅に関係した織物手加工染色整理業あるいは洋食器製造業、漆器・回生地製造業などの指定に当たりましては、なるべく幅広く適用する観点から全国レベルで指定を行っているところでございます。
この場合には整経業者、これは縦糸を張り、これにのりづけをする業者でございますが、それに織布業者が数社、それから染色整理業というのがまとまりまして、このリンケージ・プロダクション・ユニットをつくるということを考えてみますと、まず糸の共同購入をするというのが一つの大きなポイントになろうかと思います。
ただいま御指摘のように、染色整理業の一つの特性といたしまして、繊維業の中でも特にエネルギー多消費型の業種でございますが、最近の特に石油価格の上昇に伴いますところの重油、それから染料等のもろもろのコストのアップによりまして、いま御指摘ございましたような非常に大きな影響を受けておりまして、業界打って一丸といたしまして三月十一日に決起大会を催したということでもございますし、そういった事情に象徴されますように
ただいま御指摘ございましたように、特に輸出向けの人繊織物の機械染色整理業の調整規程によるところの調整事業というものが認められておりまして、これによりまして人絹織物、それから合繊の長繊維織物につきましての数量規制、それからいま問題になっております加工賃規制というのは合繊の長繊維織物の一部品種について特に認めておりまして、これは行政庁の十分な審査に基づきまして最低加工賃というものを決めているわけでございます
それから、やはり原点に返りまして、織布とか染色整理業とか、こういうのは中小企業の人が多いわけですけれども、こういう織布とか染色整理業の中小企業の振興、こういうものをやはり基本にすべきではないかというふうに考えるわけなんです。
いままでは刺しゅうレース製造業あるいは製材業、染色整理業等々をやっていたところが全然違った業種に転換している。 〔委員長退席、理事中村太郎君着席〕 いま経済企画庁長官が言った桃色の展望とはかなり変わった業種に転換せざるを得なくなっている。その件数が二十六件中十三件ある。半分近くはこうしたいわば第三次産業的なところに転換せざるを得なくなってきている。これは私は非常に重大だと思う。
四番目が平電炉製鋼圧延業、五番目電線ケーブル製造業、六番目紡績業、七番目染色整理業、八番目レース製造業、九番目板紙製造業、十番目用紙製造業(新聞用紙、印刷用紙を主とする企業を除く)、十一番目建築用ボード製造業、十二番目ガラス繊維製造業、十三番目ゴム製履物製造業、以上でございます。
それから日本の繊維産業の歴史的な発展を見ますと、二次加工段階、縫製企業段階についての近代化が非常におくれておりましたので、私たちは、むしろ現行法が制定される段階でも、すでにそこの部分にこそ、染色整理業、織布業、縫製業、メリヤス業に対してこそ体制金融措置を講じたらどうか。また、流通コストの切り下げについてのもっと抜本的な指導をすべきではないかということを繰り返してまいりました。
受注加工賃の状態でございますけれども、染色企業は外から見ますと、糸染めを除きますと、特に機械捺染についてはかなり資本構成も高くなっておりますし、資本装備率も高くなっていますけれども、いずれにしましても受注産業であるという宿命で、最近のようになりますと、織物段階から木機が入ってくる、すると木機でしばらく次に加工するまで待て、あるいは、中間で加工したものを次の縫製段階にする場合に待てというようなことで、染色整理業
繊維工業につきましては、これまで特定繊維工業構造改善臨時措置法に基づきまして、紡績業及び織布業につきましては昭和四十二年度から、メリヤス製造業及び染色整理業につきましては、昭和四十四年度から、設備の近代化と過剰設備の処理、生産または経営の規模の適正化等を目的とする構造改善事業を実施してまいりました。
本案は、最近の繊維工業を取り巻く経済的諸条件の著しい変化にかんがみ、法律の対象業種を繊維工業全体に拡大して、紡績業、撚糸業、織布業、染色整理業、縫製業、繊維製品販売業等の異業種連携による新しい構造改善事業を推進しようとするものであります。 本案の内容は、 第一に、法律の題名を「繊維工業構造改善臨時措置法」に改めること。
それからそのためには染色整理業、織布業、縫製業、メリヤス業に対して資本装備と技術を飛躍的に高める近代化投資に体制金融措置を講ずべきである。そして自動織機の導入にあたっても織機と編み機の設備比率を十分いまから検討すべきである。また、繊維製品流通機構の合理化を進めて流通コストの切り下げ措置を指導してほしいということを要望しました。
現在、その事業区分につきましては、たとえば紡績、撚糸、整経及びたて糸のりづけ業、織布業、メリヤス業、染色整理業、縫製業あるいは販売業、かような形で事業区分をつけまして、この事業区分の中で連関性が密着しておる、その工程が連続しておるといったことを要件にいたしたいと考えております。
それでは染色整理業がもうけたか。もうかって蔵が建ったという話は聞いたことがない。 さて、そこで今度は最終末端の小売りのところをお尋ねしたい。きょうはその系統のお方が多いようですから、いずれいままで申し上げましたその段階の点は本人に承ります。きょうは小売りの段階のところを聞きます。 先ほど専務さんは、安定価格、適正利潤とおっしゃられました。デパートの適正利潤は何%でございますか。
それから、いまひとつ染色整理業ですね。染色整理業はまさにオイルショックをもろにかぶっておる。染色という職種は、染料と重油、そうして人件費、この三つが明確にコストとして浮かび上がる業種です。染料は石油製品だ、重油そのものということで昨年から完全に赤字に転落しておるのが現状です。
繊維工業につきましては、これまで特定繊維工業構造改善臨時措置法に基づきまして、紡績業及び織布業につきましては昭和四十二年度から、メリヤス製造業及び染色整理業につきましては昭和四十四年度から、設備の近代化、過剰設備の処理、生産または経営の規模の適正化等を目的とする構造改善事業を実施してまいりました。
しかし、実際は家内労働者というような場合、それから奈良県の靴下製造業というような場合、それから山口県の撚糸とか、染色整理業というようなもの、それから長崎県の陶磁器の素地の製造、石川県の山中の漆器をつくって問屋に納める、こういう場合は、実態は働かれる姿は家内労働者ですが、その方の専業意識としては、私は事業者であるという意識、現金でもらうなんというのはこけんにかかわるというような言い方をされる向きもございましたので
今回は、この現行法の一部を改正して、繊維工業の最終工程を担当いたしております染色整理業と、世界的に急速な成長が期待されますメリヤス製造業の二つを新たに構造改善の対象業種に追加しようとするものであります。
メリヤス生地及びメリヤス製品を製造するメリヤス製造業は、織布業に匹敵する規模を持ち、世界的なニット化傾向の趨勢の中にあってその成長が期待される業種であり、一方、特定染色業すなわち機械による織物の染色整理業は、繊維製品の多様化・高級化の要請にこたえていくために重要であり、繊維工業におけるキー・インダストリーともいうべき業種であります。