2001-11-20 第153回国会 衆議院 総務委員会 第10号 ○鍋倉政府参考人 先生御指摘のいわゆる三十センチルールでございますけれども、これは有線電気通信設備令第九条におきまして、そもそも三十センチあけるというその目的でございますけれども、工事や保守を行うときの作業性を確保するという点、それからもう一つは、架空電線同士の接触等による損傷を予防する、そういう観点から、離隔距離として三十センチを規定しているものでございます。 鍋倉真一