2019-05-28 第198回国会 参議院 農林水産委員会 第12号
それはやっぱり全部、森林・林業基本法だ、森林法だ、国有林野管理経営法だ、全部に縛られた形の中で御苦労されているということを、ぼつぼつ、この林政大転換期に当たってもう一度大きく見直していただくということを是非参議院の皆様方にもお願いできたらということでございます。
それはやっぱり全部、森林・林業基本法だ、森林法だ、国有林野管理経営法だ、全部に縛られた形の中で御苦労されているということを、ぼつぼつ、この林政大転換期に当たってもう一度大きく見直していただくということを是非参議院の皆様方にもお願いできたらということでございます。
日本の森林法制は、森林・林業基本法も森林法もこの幸せなカップリングということに基づいて法体系が組み立てられている。ですから、林野庁さんもこの法体系に基づく政策しかできない。そうすると、林業を振興すれば環境機能も、森林の環境機能も良くなるという全ての前提条件が成り立っているという、で、林業振興、林業振興という産業政策でいくわけです。 恐らく、このやり方自身も現在全面的に限界に来ていると。
森林・林業基本法第五条は、国民の共有財産である国有林には三つの使命と役割があると言っています。第一は公益的機能を発揮すること、第二に林産物の計画的、持続的供給をすること、第三に地域振興又は住民の福祉の向上に寄与することですが、間違いありませんか。大臣、お答えください。 本改正案は、国有林が持っている三つの役割を損ないかねない問題を持っています。
国有林野の管理経営の目標は、森林・林業基本法第五条及び国有林野の管理経営に関する法律第三条の規定のとおり、公益的機能の維持増進を図るとともに、林産物の持続的かつ計画的な供給及び国有林野の活用により地域の産業振興又は住民の福祉の向上に寄与することとなっております。 中小企業家が淘汰されるのではないかというお尋ねがありました。
ここは私の意見的な部分を前面に出しておりますが、御承知のとおり、二〇〇一年に森林・林業基本法が成立しております。我が国の森林政策、林業政策はこの森林・林業基本法に基づいて行われていることは皆さん御承知のとおりです。その中で、第二条と第五条というのをここでは挙げました。
これは、先ほど土屋参考人の方からも御紹介のありました森林・林業基本法の第五条のところで、いわゆる国有林の持っている公益的機能、これの維持推進を図ると同時に、いわゆる産業振興とか福祉の向上に国有林をしっかり寄与させていくという基本理念、このことに基づいてさまざまな、今回の法律も含めて、整備あるいは改正をされていくべきだろうというのは、私もそのように思っております。
このため、本法案では、森林・林業基本法における林業の持続的かつ健全な発展に関する施策である林業政策と森林の有する多面的機能の発揮に関する施策である森林政策の両要素を併せ持ち、これらの課題を一挙に解決するものとして措置されております。
他方、森林・林業基本法の森林所有者の責務には、森林の所有者又は森林を使用収益する権原を有する者は、基本理念にのっとり、森林の有する多面的機能が確保されることを旨として、その森林の整備及び保全が図られるように努めなければならないというふうにあるんですけれども、本法案のこの森林の多面的機能の確保というのは責務規定の中には明記されておりませんけれども、この森林・林業基本法の森林所有者の責務の表現との違いという
本法案は、森林・林業基本法が目指しております方向と同じ方向を目指しているわけでございます。 具体的には、森林・林業基本法においては、森林の有する多面的機能の発揮と林業の持続的かつ健全な発展とする森林・林業施策全般にわたる基本理念を定めたものであり、その中で森林所有者に森林の整備や保全に関する一般的な責務を課しております。
今回のこの森林経営管理法、これは、主伐期を迎えた、利用ができるんだけれども担い手がいない、意欲ある事業者が自由に活躍できない、そんな中で生まれてきた法律なので、もともとある森林・林業基本法、森林・林業基本計画、この中でしっかりうたわれていた森林の多面的な機能をやはりしっかりと維持していく、未来につなげていく、このことが基本にあってこその経営管理だというふうに思っております。
森林・林業基本法は、森林・林業施策全般にわたる基本理念を定めたものでございまして、その中で、森林所有者に森林の整備や保全に関する一般的な責務を課してございます。
一方において、森林・林業基本法第九条を見ますと、森林所有者等の責務を、森林の所有者又は森林を使用収益する権原を有する者は、基本理念にのっとって、森林の有する多面的な機能が確保されていることを旨として、その森林の整備及び保全が図られるよう努めなければならないという条文でございます。
その根拠に、政策は林野庁が悪いわけじゃない、林野庁は森林・林業基本法と森林法という法律を執行するということだ。それで、森林・林業基本法とか森林法ということの枠組みでやればこういうことになってしまうという、政策選択の結果。
○泉参考人 今の森林・林業基本法、これは、最初の林業基本法から数えますと、もう六十年。ちょうど高度経済成長期が始まる一九六〇年に、もう当時の農林省は大変先見性があって、どのように農業をこれから組み立てるか、当然、工業が発展しますので、農業をそのときどうするか、林業をどうするか、水産業をどうするか、全部早く検討しました。
それでいける、いけると来ておりまして、結局、昭和三十五年の林業基本法、それからさらに二〇〇一年の森林・林業基本法、この考え方が貫かれております。基本的に、森林法にも林業における予定調和論は貫かれている。ですから、林業振興することによって環境機能も満度に果たすという。 ところが、既に、これは筑波大学の志賀教授がよく言うんですけれども、GDP〇・〇二%のものが日本の国土の七割を管理できるか。
まず、経営管理の目的、何度もお話しですけれども、林業の成長産業化、森林資源の適正管理ということですが、この法案の上で森林・林業政策の最上位に位置づけられている森林・林業基本法を私はここで忘れてはいけないと思うんですね。
これら全て、森林法そしてまた森林・林業基本法を根拠法として、全国の自治体を通じて運営をしているというのが今日の林業の実態でございます。 そこで、おさらいというか、話はやはり原点に戻さないかぬなと。今回、新しい根拠法になる、今回の新法ですね、森林経営管理法ですか。
今こそ、森林・林業基本法が掲げる基本理念に沿った方向で、外材中心の加工、流通体制を、地域の実態に即した安定的な国産材の生産、加工、流通体制に構築し直すなど、これまでの林業政策を抜本的に見直し、健全な森林の育成と持続的な林業経営の確立を目指すべきときです。
森林・林業基本法におきましては、第二条及び第三条におきまして、国、地方公共団体や林業従事者等の関係者が進むべき方向となる基本的な考え方を基本理念として規定しております。 まず、第二条におきましては、森林の適正な整備及び保全を通じて、森林の有する多面的機能の持続的な発揮が図られることが重要であるということが一つ目の理念として掲げられております。
森林・林業基本法は、第四条で、「森林及び林業に関する施策についての基本理念にのつとり、森林及び林業に関する施策を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。」と国の責務を定めています。 確認します。ここにある基本理念とは何でしょうか。事務方で結構です。
そういった趣旨は、森林政策の憲法ともいうべき森林・林業基本法にも表れております。森林政策の基本理念は、国土の保全や水源の涵養を始めとする森林の多面的機能の発揮であって、それに資するために、林業の発展、さらには林産物の利用の促進が図られなければならない旨規定をされております。
○政府参考人(沼田正俊君) 森林・林業の政策についての御質問でございますけれども、ただいま先生おっしゃられましたように、森林・林業基本法におきましては、国土の保全、水源の涵養、そして地球温暖化防止などの多面にわたる機能、こういったものを有する森林について、これらの機能が持続的に発揮されるよう将来にわたって適切な整備、保全を図っていくと、こういうことと併せまして、森林の有する多面的機能の発揮に重要な役割
どの職種までを指すのか、こういうことでございましたけれども、林業は、樹木の苗を植えて育ててという造林、育林から、間伐、主伐という素材生産までが林業ということだと思いますけれども、森林・林業基本法において規定がありますように、施策の対象としては、木材産業等が林産物の供給に果たす重要な役割に鑑みまして、木材の流通、加工の分野まで一体的に対象としている、こういうことでございます。
森林・林業基本法でも、国の責務について、森林・林業に関する施策を総合的に策定、実施する責務を有し、森林・林業・木材産業関係の事業者の自主的な努力を支援する、それから、地方公共団体は、地域の諸事情に応じた施策を策定、実施する、森林所有者を初め林業者は、森林の整備保全が図られるよう努める、こういう書き方をしておりまして、この基本法のもとで、おおむね五年ごとに、先ほど御指摘のあった森林・林業基本計画を策定
今、大変本質的な御質問だったと思いますが、森林・林業基本法というものがございまして、今まさにおっしゃっていただいたように、多面的機能、これは、例えば国土の保全ですとか水源の涵養、地球温暖化の防止などなど、将来にわたって持続的に発揮されるようにと法律にも書いてございますが、一方で、林業の持続的かつ健全な発展を図っていく必要がある。そのために総合的に施策を推進しているところでございます。
平成十三年に森林・林業基本法が改正され、森林・林業基本計画も策定されました。その中に、一部省略しますが、関係府省、地方公共団体等が連携して、展示効果やシンボル性の高い公共施設や公共土木工事の木材利用を推進するとあります。
そして、今、基本法が、食料・農業・農村基本法、林業基本法、それから水産基本法があります。そのもとにおいて、そういう危機的な状況にある一次産業をこれからどういうふうに再生、活用していくのか、これについて全体的な一つの考え方に基づいた方向性を示す必要があるわけでございまして、これが今回提出している法案でございます。
林業基本法のいろいろな基本理念を並べられるのかと思いましたが、的確にそうした現実をよく感じておられるというようなことで、私自身も大変うれしく思います。 特に、木を切らなさ過ぎるという視点から、やはり我々は、この私も、十五歳ぐらいから実は組の出合い等で植林をさせていただいて、こんなところまで歩いて植えるのかな、一時間以上あったと思いますが、そこへ二百の苗を運んで、一日で植え込んでくるということ。
森林・林業基本法で言うところの二十一世紀の森づくりと、そして林業に欠かせない視点とは何か、簡潔にそのことについてお伺いをいたします。よろしくお願いします。
森林・林業基本法という新たな基本法を策定したのも平成十三年だったんですね。その後、それに基づく基本計画も平成十三年とそれから平成十八年ですか、に基本計画も策定しているわけです。
その意味では、全体の我が国の森林の整備の進め方につきましては、森林・林業基本法に基づきまして森林・林業基本計画というのを定め、長期的かつ総合的な政策の方向、目標を決めているわけでございます。 そして、それに即しまして、農林大臣は、全国森林計画、これは十五年計画になるわけでございますが、これも法律に基づきまして国の森林関連施策の方向づけをして、地域森林計画の規範を定めているわけでございます。
ただ、もう御承知のように、森林・林業基本法というのがございます。森林・林業基本法に基づきまして森林・林業基本計画を定めているわけでありますが、森林・林業基本法、私も改めて今朝読んだんですよ。やはり森林所有者は所有者としての、その自らの森林についての整備や保全についての努力というものが要請されておりますし、また都道府県も、治山事業というのは都道府県がこれを行っております。
そのために、農林水産省としては、二十一世紀における森林・林業に関する施策の基本指針となります森林・林業基本法に基づいて策定されました森林・林業基本計画、これに基づきまして国産材の利用の拡大を軸とした林業・木材産業の再生を図ることにいたしております。
本年の九月八日に、森林・林業基本法に基づく新しい森林・林業基本計画が閣議決定されたわけでありますが、今回の森林・林業基本法のもとで、二度目ですね、この基本計画というのは。 この基本計画の取り組みの検証というのが八ページからずっとあるわけなんですが、その中で、一番最初のところの終わりのところですけれども、目標達成状況が低位にとどまっている。
ですから、本当にちょっとした意識がそこに働きますと、すぐにやっぱりそういう不法な関係というか結び付きが出てくるということがあるわけで、そういう意味では私はやはり今度、来年になりますか、森林・林業基本法がいろいろとその関連法案なども含めて、基本計画の改正や関連法案を含めて改正されるという時期にも入ってくるだけに、やはりこの公的な役に就かれておる農水大臣が指導監督する公益法人等々から献金を受けるというのは