2020-06-03 第201回国会 参議院 東日本大震災復興特別委員会 第7号
浪江町で板金屋を再開させた方は、官民合同チームの支援も受けて、ホームページも整備をするし、チラシの新聞折り込みを近隣の市町村にも広く行うなど様々な努力をしてきたんですけど、売上げが事故前の三分の一ということで、東京電力からの賠償は既に切られているし、もう赤字が出て結局は商売続けられなくて避難先に戻るということになったんですね。
浪江町で板金屋を再開させた方は、官民合同チームの支援も受けて、ホームページも整備をするし、チラシの新聞折り込みを近隣の市町村にも広く行うなど様々な努力をしてきたんですけど、売上げが事故前の三分の一ということで、東京電力からの賠償は既に切られているし、もう赤字が出て結局は商売続けられなくて避難先に戻るということになったんですね。
○中野正志君 私は、ラーメン屋さんとか建具屋さんとか板金屋さんとか、いわゆる家業と言われている小規模事業の組合の顧問をさせていただいております。ラーメン屋のおんちゃんから伺ったのでありますけれども、自分はやめると、幸いに自分の奥さん、また子供さん方も小規模企業共済に入れるということになったと。自分がやめるということで計算してもらったら、一千六百万になったと大変に喜んでいるんですね。
そちこちでトタンがはがされたんで、トタン屋さんが忙しくて板金屋さんが来てくれないという話と、もう一つは、注文してもハウスが来ないという話であります。これだけ物が潤沢にあふれる社会になって、時代になって、このハウスが足りないというのはどういうことかなというふうに思ったわけでありますが、中国の建設ラッシュの影響なんだそうであります。
板金屋が製材屋をやる、私は、そんな感じでおります。 そこで、再度お尋ねいたします。 この時点で、林野庁は、庄内鉄工からトリニティに変更された事実を承知していたのですか。
例えば、そこに優秀なメッキ屋がいる、優秀な板金屋がいる、プレス屋がいる、金型屋さんがいる、そういう人たちが相互に依存し合って、まさにホロニックな中で、そういった日本における唐津さんが言うような物すごい試作品開発拠点、関満博さんという一橋大学の教授が言うところのナショナルテクノポリス構想というのがありますが、そういったものを構築しているわけであります。
それから、左官屋さん初め大工さん、板金屋さん、今、この日本の風土につくり上げてきた文化、いわば非常に大きな文化だと私は思うのであります。特に木造の住宅文化、それが廃れていく、なくなっていくのではないか。
私はおとといある結婚式に出ましたが、その新郎は中学を出て、国の職業訓練校で板金コースを非常に優秀な成績で技術を身につけまして、一流の板金屋としてがんばっているという長男、それから弟がいたけれども、どうしたと言ったら、大学を出てきてまだ就職が決まらないのでどうにもならぬから兄貴の板金屋でも手伝うか、こう言っておりますが、そんな話をおとといも聞きました。
○参考人(中里忠仁君) これはたとえば、いま私たちも、全国の特に企業倒産とか、特に企業倒産寸前の状態にある企業ですね、こうしたところにだってもうすでに別段そういう国の救済処置を求めなくても、自主的に労使の中で、事業転換が必要であるとすれば、いままでたとえば鋳物屋だったのが板金屋にしてみたり、あるいはまた平電炉関係やってたものを全然工場を改革をして、別な業種に転換をするとか、残念ながらそういう企業でそれの
この立場でぜひ実施していただきたいわけですけれども、時間がございませんので具体的にお伺いしていきたいと思いますけれども、対象業種、建設業とその関連業種等屋外作業を中心とするものと、こうなっておりますが、この中に具体的に大工、左官、屋根ふきの板金屋さん、それから塗装工も適用するというふうに解釈してよろしいですか。
だから雇用保険に入っている者であれば、いま言ったように大工、左官、屋根ふき板金屋さんというのはもう当然入ると思いますし、それから塗装工、これも入るというふうに思うのですけれども、そこのところを具体的に。
なお、問題になりそうなのは、実は認証に入っていない部類でございますので、先生御指摘のような車体屋さんとか板金屋さんとかいうものにつきましては、それぞれの組織がございますので、なるべくその組織を強化するような方向に指導いたしてまいりたい、こんなふうに考えております。
しからば伺いますけれども、自動車の板金屋と称する業種がございますね。これは一体自動車整備事業なのかあるいは単なる板金事業なのかあるいは塗装屋なのかあるいは板金塗装屋なのか、法律的解釈から言ってどう規定をされますか。
たとえばかわら屋さんが、板金屋さんが、左官屋さんが親方に、きょうはあそこに行ってあそこの壁を十坪ほど塗ってこい、床を三坪ほど張ってこい、こら言われて道具をかついでやってくる。建築主がだれであるのか、元請人がだれがやっておるのか、そんなことは知らない。そこに監視員が来ます。
その場合、大工さんは内装を担当しなさい、板金屋さんはその部分を担当しなさい、左官屋さんは左官の部分だけを担当しなさいというぐあいに、いわば大きい建設業者の中で労務者として働く機会というものは当然にある。
それから、これは大臣、全国の大工さん、左官屋さん、板金屋さん、つまり住宅建設に直接携わっておる方々、この皆さんの数はどのくらいいらっしゃるというふうにお思いでしょうか。
○春日委員 そのほんとうの日雇い左官屋が、日雇いの手間賃かせぎの板金屋が、その居住の片すみに事業場があるというたけで——実体が手間賃かせぎの給与所得者であるのに、その居住の片すみに、自分の現場で働くことの便宜のために、労働者が創意くふうをこらして家に仕事場をつくるだけで、その本質を曲げて、これを事業所得にみなして行くというようなことは、明らかに所得税違反であつて、法律の濫用じやありませんか。
○春日委員 それでは、板金屋はほんとの日雇いである、ところが事業場を家に持つておつたら、これはもう給与所得者でなくて事業所得者になるのですか、この点を伺いたい。