2016-04-28 第190回国会 参議院 外交防衛委員会 第15号
外務副大臣 武藤 容治君 環境副大臣 平口 洋君 大臣政務官 総務大臣政務官 森屋 宏君 防衛大臣政務官 藤丸 敏君 事務局側 常任委員会専門 員 宇佐美正行君 政府参考人 公正取引委員会 事務総局経済取 引局長 松尾 勝
外務副大臣 武藤 容治君 環境副大臣 平口 洋君 大臣政務官 総務大臣政務官 森屋 宏君 防衛大臣政務官 藤丸 敏君 事務局側 常任委員会専門 員 宇佐美正行君 政府参考人 公正取引委員会 事務総局経済取 引局長 松尾 勝
○政府参考人(松尾勝君) お答えいたします。 官製談合という用語について定まった定義はないと考えられますが、独占禁止法上禁止されている入札談合等に発注機関である国や地方公共団体等の職員が関与している場合が一般に官製談合と呼ばれているものと承知しております。
外交、防衛等に関する調査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、政府参考人として公正取引委員会事務総局経済取引局長松尾勝君外十五名の出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
内閣府大臣政務官 牧島かれん君 財務大臣政務官 大岡 敏孝君 政府参考人 (内閣官房内閣審議官) 向井 治紀君 政府参考人 (内閣官房日本経済再生総合事務局次長) 広瀬 直君 政府参考人 (内閣府地方創生推進事務局次長) 川上 尚貴君 政府参考人 (公正取引委員会事務総局経済取引局長) 松尾 勝
本案審査のため、本日、政府参考人として内閣官房内閣審議官向井治紀君、日本経済再生総合事務局次長広瀬直君、内閣府地方創生推進事務局次長川上尚貴君、公正取引委員会事務総局経済取引局長松尾勝君、審査局長山田昭典君、警察庁刑事局組織犯罪対策部長樹下尚君、金融庁総務企画局長池田唯一君、総務企画局総括審議官小野尚君、監督局長遠藤俊英君、公認会計士・監査審査会事務局長天谷知子君、消費者庁審議官福岡徹君、法務省大臣官房審議官金子修君
田中 俊一君 政府参考人 (内閣官房内閣審議官) 澁谷 和久君 政府参考人 (内閣官房内閣審議官) 田中 勝也君 政府参考人 (内閣官房内閣人事局人事政策統括官) 若生 俊彦君 政府参考人 (内閣府政策統括官付参事官) 林 俊行君 政府参考人 (公正取引委員会事務総局経済取引局長) 松尾 勝
両案件審査のため、本日、政府参考人として内閣官房内閣審議官澁谷和久君、内閣官房内閣審議官田中勝也君、内閣官房内閣人事局人事政策統括官若生俊彦君、内閣府政策統括官付参事官林俊行君、公正取引委員会事務総局経済取引局長松尾勝君、消防庁次長西藤公司君、法務省刑事局長林眞琴君、外務省経済局長金杉憲治君、財務省主税局参事官田中琢二君、文部科学省研究開発局長田中正朗君、厚生労働省大臣官房審議官吉田学君、厚生労働省医薬
財務大臣政務官 中西 祐介君 文部科学大臣政 務官 堂故 茂君 事務局側 常任委員会専門 員 小野 哲君 政府参考人 内閣官房内閣人 事局内閣審議官 堀江 宏之君 公正取引委員会 事務総局経済取 引局長 松尾 勝
○政府参考人(松尾勝君) お答え申し上げます。 公正取引委員会におきましては、平成十三年の十一月に、電気通信事業分野における競争を一層促進していく観点から、総務省とも共同いたしまして、独占禁止法、電気通信事業法の適用に当たっての基本的な考え方及び問題となる行為等を明らかにした電気通信事業分野における競争の促進に関する指針を公表したところでございます。
副大臣 国土交通副大臣 土井 亨君 国土交通副大臣 山本 順三君 大臣政務官 国土交通大臣政 務官 江島 潔君 事務局側 常任委員会専門 員 田中 利幸君 政府参考人 公正取引委員会 事務総局経済取 引局長 松尾 勝
○政府参考人(松尾勝君) お答えいたします。 一般にいろんな市場がありますが、各市場にはそれぞれの特性が存在するということは確かであると思います。
国土の整備、交通政策の推進等に関する調査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、公正取引委員会事務総局経済取引局長松尾勝君外九名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
副大臣 国土交通副大臣 土井 亨君 国土交通副大臣 山本 順三君 大臣政務官 国土交通大臣政 務官 江島 潔君 事務局側 常任委員会専門 員 田中 利幸君 政府参考人 公正取引委員会 事務総局経済取 引局長 松尾 勝
○政府参考人(松尾勝君) お答えいたします。 独占禁止法の観点から申し上げさせていただきますと、公共工事に係る入札につきましては予定価格の制限の範囲内における競争を前提としているものでございまして、落札価格が予定価格に比して低いものであったといたしましても、その事実のみをもって直ちに独占禁止法上問題となるものではないというふうに考えておるところでございます。
務官 江島 潔君 国土交通大臣政 務官 津島 淳君 事務局側 常任委員会専門 員 田中 利幸君 政府参考人 内閣府地方創生 推進室室長代理 川上 尚貴君 公正取引委員会 事務総局経済取 引局長 松尾 勝
○政府参考人(松尾勝君) お答えいたします。 談合自体は独占禁止法上規定されているものではございませんが、いわゆる競争事業者間における入札談合につきましては、不当な取引制限といたしまして独占禁止法上禁止されているところでございます。また、その規制趣旨は、市場における公正かつ自由な競争を促進することでございます。
内閣官房内閣審 議官 澁谷 和久君 内閣官房内閣参 事官 小野 功雄君 内閣官房内閣参 事官 蔵持 京治君 内閣府政策統括 官 田和 宏君 公正取引委員会 事務総局経済取 引局長 松尾 勝
○政府参考人(松尾勝君) 優越的地位の濫用に当たるか否かにつきましては、個別のケースに即して判断する必要がございますが、一般論として申し上げさせていただければ、バス会社にとって旅行会社との取引の継続が困難になることが事業経営上大きな支障を来すため、旅行会社がバス会社にとって著しく不利益な要請を行ったとしてもバス会社がこれを受け入れざるを得ないというような状況にあります場合には、当該旅行会社は当該バス
○政府参考人(松尾勝君) お答えいたします。 国土交通省が、バス事業者から旅行業者に対して支払う手数料の水準につきまして、安全運行の確保等の観点から道路運送法に違反しないように指導を行うこと、これ自体が独占禁止法上問題となるものとは考えておりません。
○政府参考人(松尾勝君) 今お尋ねのありました、全農に対して独占禁止法の適用が除外されているその意義についてでございますが、小規模事業者でございます農業者が相互扶助を目的とした協同組合を組織いたしまして市場において有効な競争単位として競争すること、これが独占禁止法が目的とする公正かつ自由な競争秩序の維持の観点から問題ないと考えられるところでございます。
○政府参考人(松尾勝君) 現行の適用除外制度を前提にして申し上げますと、現行の適用除外制度では、全農の中に構成事業者である単協が全農の一員として全農としての意思決定を行って、そこで全農という事業者団体としての意思決定を行っておると。
○政府参考人(松尾勝君) 共同経済事業のその共同という意味でございますが、これは事業者であります単協が全農という組織の中で商品の価格、数量、取引先等の重要な競争手段についてどうするかということについて決定を行いまして、それを全農という組織として一体として行っているというところで共同経済事業というふうに位置付けられるというふうに考えております。
財務大臣政務官 大家 敏志君 経済産業大臣政務官 関 芳弘君 政府特別補佐人 (原子力規制委員会委員長) 田中 俊一君 政府参考人 (内閣官房知的財産戦略推進事務局長) 横尾 英博君 政府参考人 (内閣府大臣官房審議官) 兵谷 芳康君 政府参考人 (公正取引委員会事務総局経済取引局長) 松尾 勝
両件調査のため、本日、政府参考人として内閣官房知的財産戦略推進事務局長横尾英博君、内閣府大臣官房審議官兵谷芳康君、公正取引委員会事務総局経済取引局長松尾勝君、文部科学省大臣官房審議官田口康君、経済産業省大臣官房審議官保坂伸君、経済産業省大臣官房審議官黒澤利武君、経済産業省大臣官房審議官高田修三君、経済産業省大臣官房審議官石川正樹君、経済産業省通商政策局長鈴木英夫君、経済産業省貿易経済協力局貿易管理部長坂口利彦君
田中 俊一君 事務局側 常任委員会専門 員 奥井 俊二君 政府参考人 内閣府大臣官房 審議官 山本 哲也君 公正取引委員会 事務総局官房審 議官 南部 利之君 公正取引委員会 事務総局経済取 引局長 松尾 勝
○政府参考人(松尾勝君) 御指摘がございましたとおり、弁護士・依頼者間秘匿特権につきましては、我が国におきましては、独占禁止法の審査手続以外の他の行政手続や刑事手続においても認められておりません。
國重 徹君 杉田 水脈君 柏倉 祐司君 塩川 鉄也君 ………………………………… 経済産業大臣 宮沢 洋一君 経済産業副大臣 山際大志郎君 経済産業大臣政務官 関 芳弘君 政府参考人 (内閣府政策統括官) 関 博之君 政府参考人 (公正取引委員会事務総局経済取引局長) 松尾 勝
本案審査のため、本日、参考人として日本銀行理事雨宮正佳君の出席を求め、意見を聴取することとし、また、政府参考人として内閣府政策統括官関博之君、公正取引委員会事務総局経済取引局長松尾勝君、金融庁総務企画局審議官西田直樹君、総務省自治行政局選挙部長稲山博司君、経済産業省大臣官房地域経済産業審議官井上宏司君、経済産業省経済産業政策局長菅原郁郎君、経済産業省商務情報政策局長富田健介君、資源エネルギー庁長官上田隆之君
○政府参考人(松尾勝君) お答えいたします。 まず、最後のきちんと調査しているかという点でございますが、これは常に、この携帯電話市場に限らず、公正取引委員会としてもその違反行為の疑いのあるような情報がないかどうか、こういったことにつきましては常に把握するよう努力しておるところでございまして、今後とも引き続きそのような努力は続けていきたいというふうに考えておるところでございます。
○政府参考人(松尾勝君) 今御質問のございました点につきましては、公正取引委員会、競争政策の観点から独占禁止法を運用しておる役所でございまして、そういった新規に参入しようとする事業者、こういったものについて、それを阻害するような行為、こういったものがあれば公正取引委員会としてきちんと厳正に対処していくというような方針でございます。
○政府参考人(松尾勝君) お答えいたします。 現在、三社であるというその事実、それのみをもって現在の携帯市場における競争が不十分であるというふうには考えておりません。
土井 亨君 国土交通大臣政 務官 中原 八一君 政府特別補佐人 公正取引委員会 委員長 杉本 和行君 事務局側 常任委員会専門 員 田中 利幸君 政府参考人 公正取引委員会 事務総局経済取 引局長 松尾 勝
○政府参考人(松尾勝君) お答えいたします。 一般論として申しまして、競争入札や見積り合わせに参加する事業者があらかじめ受注予定者や最低入札価格を決定するいわゆる入札談合、これらにつきましては独占禁止法に違反する行為に該当するものでございます。