2010-03-26 第174回国会 衆議院 外務委員会 第8号
まず第一は、あの一週間前のこの場で、東郷参考人が中心だったと思いますが、いわゆる密約に関する過去における参考書類、彼がつくった赤いファイル、これが今回の調査の流れの中で一部発見されていない、こういうふうなお話がありました。
まず第一は、あの一週間前のこの場で、東郷参考人が中心だったと思いますが、いわゆる密約に関する過去における参考書類、彼がつくった赤いファイル、これが今回の調査の流れの中で一部発見されていない、こういうふうなお話がありました。
○岡田国務大臣 東郷参考人の質疑の中で、東郷参考人が取りまとめ、そして後任者に引き継ぎをしたとされる資料リストの中で、今回外務省が調査を行い、そして公表した資料と、その間に食い違いがあるということが判明をいたしました。 私どもは、外務省の中では徹底的に調査をした、そういうふうに考えておりますので、その残余の資料がどうなったのかということについて、当然疑問が生じるわけであります。
東郷参考人は密約であると発言していますよね。両参考人の見解ははっきり分かれているんですけれども、これはもうそうならば、今後の政府の、外務省の英断に任せて待っております。
私は、今日も東郷参考人も言われていたと思いますが、全体の流れをつかむには十分な資料が見付かったと思っておりますが、しかし、本来あるべきものでないものがあったということは事実であります。資料の管理の悪さということについて、やはり真剣に反省しなければならない。そして、資料の保存体制の在り方についてきちんと見直すと、省内のですね、体制について見直すということを考えております。
○東郷参考人 存在しております。
○河野委員 東郷参考人、いかがですか。
今、東郷参考人が、最後に、文書管理について触れられました。東郷参考人は、いわゆるこの密約に関する文書を、だれから引き継ぎ、だれにまた引き継がれましたか。
○福山哲郎君 では、少し変わりまして、東郷参考人にお伺いをしたいと思います。 今、増資要請先機関から、五月十九日に東郷参考人が七千億円だというふうにお伝えをされたときに、検査の中途結果でも構わないから資本内容について情報が欲しいという依頼に基づいて伝えたという御答弁をされているんですが、先ほど言われた三十四社の中のどのぐらいの数から教えてくれというような御依頼があったんでしょうか。
○福山哲郎君 先ほど名原参考人は、五月十九日に七千億だという数字をいただいたというお話を御答弁いただいたというふうに思うんですが、東郷参考人が衆議院の予算委員会で、増資要請先機関から検査の中途結果でも構わないから資産内容について情報が欲しいという依頼があったというふうに言われていますが、日本生命として東郷参考人の日債銀の方に資産内容について教えてくれというような依頼はされましたか。
○福山哲郎君 東郷参考人、素朴な疑問なんですが、この数字をほかの増資要請先に伝えます、七千億を伝えますというのを大蔵省に今通知をされたと東郷参考人おっしゃいましたね。そのときに大蔵省側の窓口はどなたでしたか。
○東郷参考人 それで結構でございます。
○東郷参考人 間違いございません。
○東郷参考人 そのとおりです。
○東郷参考人 経済的に非常に難しい問題ではございますけれども、やはり公的な補助とか融資とか、そういうことをもっと拡充する必要があるんではなかろうか。 それから、こういうふうに現在の法律には適合するようにしなければならないというような、やはりそういう技術者といいますか、そういう人たちがきちっと青写真をやはり出してあげないと難しいと思いますし、そういう制度も必要ではないかというふうに考えております。
○五十嵐(ふ)委員 先ほど質問が残った問題で東郷参考人に、既存不適格の問題ですけれども、どのように解決をしていったらよいか、お考えを伺いたいと思います。
○塚田委員長 次に、東郷参考人にお願いいたします。
○東郷参考人 ユニセフは、日本語では正確には国際連合児童基金でございます。英語では、ユナイテッド・ネーションズ・チルドレンズ・ファンドです。
次に、東郷参考人にお願いいたします。
○東郷参考人 チルドレンです。
そうするとそういうものに対しては常に新しい契約を、軽微な仕事でも追加工事でも一々契約書をつくらなければだめだと、そういう場合に非常に事務的に困るんだということをせんだって東郷参考人が言っているんです。登記費用、これも一ぺんでは困るから積み立てるからということもありますし、それを一々こういう書類をつくるのではとても事務的にできないというんです。そういう陳述をしておりましたがね。
○二宮文造君 それから第十八条で規定しております「積立金その他の積立式宅地建物販売の契約に基づいて受領している金銭」、こういう規定がありますが、この範囲についてですが、これはここで規定する「積立金等」というのは、積立式宅地建物販売契約に基づいて物件の引き渡しまでに業者が受領している金銭と、こう解すべきであると思うんでありますが、前回の委員会で東郷参考人から解釈上疑義を生ずるおそれがあるので、業界の実態
○委員長(田中一君) 東郷参考人に伺いますが、免許と許可というものが非常に重要な問題のように伺いましたが、これはいずれ十八日に委員会を開きますから、その際に法律的な用語としてどちらがどういう内容を持つかということを究明してみます。そうして同時に、これは提案している政府もどのような考えでもってこれを使い分けるかということを聞きますから、これは一応解明されるものと期待をしていただきたいと思います。
御意見をお述べになっていただきます順序は松田参考人、東郷参考人、藤巻参考人の順でお願いいたします。 それでは松田参考人にお願いいたします。
次に東郷参考人にお願いいたします。
○東郷参考人 八条二項の三号に書いてございます。
○東郷参考人 給付契約書でございます。