2020-05-26 第201回国会 参議院 外交防衛委員会 第13号
アルゼンチンについて、最近の、またデフォルトに陥ったとニュースが入ってきているわけですけれども、条約関係の強化で、相手国の経済状態あるいは政権の安定にかかわらず日本企業を守る、そういう構築をつくることもまたできるわけで、そういう意味でも大事なのかしらというふうにも思います。
アルゼンチンについて、最近の、またデフォルトに陥ったとニュースが入ってきているわけですけれども、条約関係の強化で、相手国の経済状態あるいは政権の安定にかかわらず日本企業を守る、そういう構築をつくることもまたできるわけで、そういう意味でも大事なのかしらというふうにも思います。
○参考人(岩崎茂君) 長年の我が国と米国の条約関係を考えていくと、例えば、その都度その都度、アメリカの国力、国の強さ、それから日本の国力、こういったものによってそれぞれのときの役割分担があるんだろうなというふうに思っています。一番大きく日米の役割分担が変わったのは、ガイドラインの見直しのときだったというふうに思っています。
○丸山委員 アメリカは条約関係、往々にしてそういうときがあります。TPPのときもそうだったと思いますし、今回の件もまさしくそうで、政権がトランプ政権にかわっておりますので、そういった意味で予断は許さないと思いますが、事務方の会議で特にこれをやはり主張していくというのは非常に大事ですし、してくださっているということですので、引き続き、これは相手に求めていかなきゃいけないと思います。
その後、本年の一月十六日に世界遺産条約関係省庁連絡会議、同十九日に閣議了解を経まして、一月三十日にユネスコ世界遺産センターへ推薦書を提出したところでございます。
その翌日、中曽根総理大臣が閣議で対応を取ることを指示し、当時の環境庁自然保護局長が議長を務めたワシントン条約関係省庁連絡会議というものを設置をしました。この連絡会議が翌年、一九八五年三月二十八日、検討結果報告を取りまとめております。この報告の中にも、当面の対策というところの一番最初に、先ほど言いました原産地証明から輸出許可書への切替えということも書かれております。
今日実は、僕、ほかに質問したいことがいっぱいあって、条約関係で今日お越しいただいている方、本当に座っていただいたのを申し訳なく思っているんですけど、ちょっと野上副長官の答弁が余りにも不誠実だったので時間が取られちゃいまして、ですから、最後は、済みません、外務大臣に、今の私の問題意識について少し御意見を披瀝いただければと思います。
○田島(一)委員 今からこの条約関係の和訳を修正しろなんておこがましいことを言うつもりはございませんが、ただ、責任と救済という、私の語彙力が足りないからなのか、そこはちょっと御指摘をいただきたいと思うんです。 要は、亀澤さん、責任と救済がベストなんだとおっしゃっていただいて、質問をこの後続けたいんですけれども、どうですか。
しかし、それが地位協定の適用もない、当然ですけれども日米同盟のような条約関係にない、そういう軍隊が、その地位の保全も受けずに、外国の軍隊、いわば私たちの領土の中にある米軍の基地を使った訓練をするということの歯どめはどこにあるんでしょうか。
この方が二〇〇七年に「刑事法ジャーナル」というところに文章を寄せているのですが、当時の尾崎久仁子さんの肩書は、国際連合薬物・犯罪事務所、まさに条約関係を扱うところの条約局長のお立場でありました。
条約関係は、当然、環境省が主体になって、外務省、経産省とやる。それからあと、具体的な対策になっていきますと、森林の問題等は農林水産省が入ってくるし、また適用というようなことであれば、道路とかそういう話になれば国交省も入ってくる。多岐にわたるわけでありますが、基本的には環境省と経産省で実質的なところを担っていく、こういう認識を持っているわけでございます。
この点については、どうしてもこれは条約関係になりますから、外務省、しっかりとその認識を持って、締約国の中で主導的なリーダーシップを発揮していただきたいと思います。 時間がなくなってきたので、ではもう一点、面会交流権についてお聞きします。 面会交流権。中央当局の役割は、返還援助と面会交流援助と二つあります、外国と日本とを分ければ全部で四つになりますけれども。
私は、例えば、日米安保条約があるのでアメリカがそういう国に該当するということは分かる、一般には条約関係を必要とするんじゃないんですかと、何度もお伺いしておりましたら、当初の御答弁は、国際法上必ずしも条約関係を必要としないとずっと御答弁になっていたんですよ。覚えていますね。
つまり、条約に対日防衛義務を明記すれば大丈夫であった時代から、その条約関係が強固であることを安全保障上の努力と外交姿勢で示す不断の努力が問われる時代への変化があると思います。 平和安全法を今整えなければならない構造的背景について私の意見を述べましたけれども、総理のお考えを伺います。
○大塚耕平君 昨年も再三申し上げましたが、私は、条約関係がない中で、今、中谷大臣がおっしゃったように、一緒に対応したいという意思を表示した国が全て密接な関係にある他国ということになると、我が国としてはかなり重い課題を背負うことになると思います。条約関係ないしはそれに準じた取決めが必要だと思いますが、そういう方向でこれから法制整備をされるおつもりはありませんか。これは総理にお伺いします。
まず条約関係ですけれども、国連総会では一九九九年十二月、テロ行為を行うために資金を提供する行為等を犯罪とし、その犯人の処罰、引渡し等について定める条約が採択され、二〇〇二年四月に発効しています。テロリズムに対する資金供与の防止に関する国際条約、いわゆるテロ資金供与防止条約でございます。 日本は二〇〇一年十月に署名し、二〇〇二年六月に締結し、三十六か国目の締約国となりました。
一、密接な関係にある国の定義が曖昧であり、条約関係のない、つまり米国以外も対象にしているという前提に立っているのではないか。でも、これは少し緩和されました。 二、日本の実質的利益の侵害を前提としないことから、日本に直接的な影響が及ばない場合も対象にしているのではないか。ここはまだ不明確なので、是非今後の議論を詰めさせてください。
外務大臣が一番よくお分かりだと思いますけれども、ついこの間までは、この密接な関係にある国というのは日米安保条約のようなこういう条約が必要じゃないかと我々が申し上げていたのに対して、特定の条約関係は必ずしも必要ないという文言が最後に付いていたんですよ。
今回初めて私はこれだけのリスクがあるんだということを改めて認識をさせていただいたので、そこはやはり、もう一歩踏み込んだ法案の優先順位を、やはり閣法ですから、最初に決めるのは政府側であり与党でありますから、そこは大臣、もう一度、しっかりここは、今回ようやくここにたどり着きましたけれども、今後のこととしても、法務委員会にはこういう国際条約関係のものもいろいろ出てくると思われますから、ぜひともそこは御留意
これは、そもそも国際法上の集団的自衛権の要件から引いてきたものではないかと考えておりますが、この要件につきましても、密接な関係にある国は、あらかじめ決めておくものではなく、条約関係等も必要ない、こういった解釈が国際法上行われています。
こういう意味におきまして、密接な関係にある外国というのは、必ずしもあらかじめ特定される性質のものではございませんし、また、条約関係にあることは必ずしも必要ではないというふうに従来から御説明申し上げております。
一方で、著作権者は、条約関係を持っている国でございますと、その国の法律に基づいて著作権の保護を受けるということですので、出版者が著作権者と協力して何かの対抗措置をとっていくことができるということでございます。 しかしながら、実行を本当にできるのかということについては、確かに訴訟のための手間暇でありますとか費用など、様々な課題はあるというふうに承知をいたしております。