2017-05-30 第193回国会 参議院 外交防衛委員会 第22号
先週発表された議長の条約草案には、ヒバクシャという日本語を用いて、彼らの苦難や努力に対する言及が盛り込まれました。草案の発表に当たり、議長は、かつて南アフリカが保持していた核兵器を廃棄したことに触れ、そのようなモデルを今後の核軍縮にも適用するべきであると提案しております。NPT上の五核兵器国だけでなく、全ての核保有国にどのように核を廃棄させていくかという具体的な議論が始まっているのです。
先週発表された議長の条約草案には、ヒバクシャという日本語を用いて、彼らの苦難や努力に対する言及が盛り込まれました。草案の発表に当たり、議長は、かつて南アフリカが保持していた核兵器を廃棄したことに触れ、そのようなモデルを今後の核軍縮にも適用するべきであると提案しております。NPT上の五核兵器国だけでなく、全ての核保有国にどのように核を廃棄させていくかという具体的な議論が始まっているのです。
六月十五日から七月七日の日程で第二会期を開くということでありますが、会議のホワイト議長は閉会に当たって、五月の後半か六月一日までには条約草案を提示したいというふうに言われて、全ての参加者が条約締結への断固とした強い支持を示したというふうに言われて、七月七日、第二会期の末には条約を採択することによって仕事を終えるという議長の決意を表明したいと述べました。
民法改正について本当に長い間かかわられてこられたというところは、きょうの二十分のお話で大変理解をしたんですが、一つ、先生の御経歴の中で、国際ファイナンスリースに関するUNIDROIT条約、この日本政府の代表代理をされたり、UNIDROITリース条約草案・ファクタリング条約草案起草委員というのを先生はされていたと伺っているんですが、ちょっとこれについて簡単な説明と、また、このお立場が先生の民法改正案に
実際にも、先ほど来先生方からも言及があるフランスやオランダでは、議会において圧倒的多数で可決されたあのEU憲法条約草案が、国民投票においては逆に多数で否決される、そのような結果を招いたことは、この国民投票制度の持つ効果に対して賛否両論からいろいろな評価があり得るのだと思います。
なお、先生方には旧聞に属する事柄かもしれませんが、二〇〇四年の、当初のEU憲法条約草案の前文におきまして、神に言及するかどうかが大変な議論になったことなどにも照らして考えますと、諸外国におきましては、神に言及するかどうかは、憲法の制定やその改正の際の大きな論点になり得るのだということを改めて痛感いたすところでございます。
その一括提案には、「条約草案、〔事前〕協議の定式、その定式についてのわれわれの解釈の説明が含まれていた。その解釈は、国務省・国防総省共同の交渉訓令に従った」こう述べて、自分が従ったという訓令を、次のとおり引用符をつけて示しております。
その過程で、日本は統一条約の条約草案を作成するための作業部会のメンバーとして議論に参画しているとともに、日本から出席しました道田信一郎教授が総会の副議長として活躍されるということで、当初から日本としても積極的に参画していたということでございます。
○泉委員 今の説明、ちょっと私も、この件について質問をするということについては、きょう外務省さんにお伝えをしたものですから、答弁がまだ完成されていないという状況も多少ありますけれども、二月にこの条約草案が提出をされて、きょうまで目立った日本の態度表明というのがなされていないのではないかというふうにも思っております。
それから、もう一方、制度調和でございますけれども、進出先の国でも同じようなルールで特許保護が得られるということのために、先進国間で特許法の国際調和のための条約草案の合意に向けた交渉を行っております。
それから、進出先の国でも同じルールで特許保護が得られるように、現在、先進国間で特許法の国際調和のための条約草案の早期合意に向けた交渉を行っているところであります。
本条約は、平成八年に国連総会で採択された国際テロリズム廃絶措置に関する決議に基づき、平成九年二月から国連総会のもとに設置された国際テロ撲滅アドホック委員会において条約草案の検討が行われました結果、平成十七年四月十三日、国連総会において採択されたものであります。
また、中国は、CD、コンファレンス・オン・ディスアーマメントで、宇宙に配置された物体に対する武力行使と威嚇の禁止を含む条約草案というのをおまえらは提案しているけれども、やっていることと言っていることが違うじゃないか、矛盾しておるという指摘をその場でさせております。
同委員会は平成十四年一月から条約草案の検討を行った結果、平成十五年九月、条約案文についての合意が成立し、同年十月の国連総会において本条約が採択されたところであります。
これは時間がなくてお話しできませんでしたけれども、レジュメには「欧州憲法条約草案をめぐる相克」というところに書いてございますけれども、元々、今言いましたように、その内閣に当たるヨーロッパ、欧州委員会のメンバーというのは一国一名で、十二か国、十五か国と増えてきたんですね。
このEU憲法条約草案を作成する手法についても、貴重な御意見を伺うことができました。それは、政府間の会合に付される草案を作成したコンベンションという手法であります。 特に特徴的なのは、このコンベンションのメンバー構成のあり方です。
国連の障害者の権利条約の条約草案を検討する第三回特別委員会が、この五月の二十四日から六月の四日までニューヨークの国連本部で開催されました。この条約草案、障害児教育に関して、統合教育、インクルーシブ教育を原則とすべきか、障害ニーズに応じた特殊教育も認めるべきかが大きな論点になってきたわけですね。
このEU憲法草案、憲法条約草案を拝見いたしますと、一部のところにも、1—四十八条という ところでございますが、欧州オンブズマンというものが規定をされております。これは、EU憲法が制定をされた、成立をしたという段階では、EU憲法上の機関として欧州オンブズマンというのがつくられる、そういうふうに理解をしてよろしいのか。
平成六年、イタリアのナポリで開催された国際的な組織犯罪に関する世界閣僚会議において、国際的な組織犯罪に対処するための国際協力の促進を目的とした文書の作成を検討することが提唱されたことを受けて、国連決議によって設立された政府間特別委員会において条約草案の検討が行われた結果、合意が成立し、平成十二年十一月の国連総会において本条約が採択されました。
しかしながら、現在の検討状況でございますけれども、今のところ、我が国やEUを含めまして各国がそれぞれ提案を行っている、論点を整理しているというところが現段階の状況でありまして、いまだ議論のベースになる条約草案の作成までに至っていないという状況でございます。
○政府参考人(谷内正太郎君) ただいま御質問のございました包括テロ防止条約草案につきましては、御指摘のとおり、インドの提案がございまして、二〇〇〇年九月より国連総会第六委員会の下に設置されたアドホック委員会で議論されておりまして、これまで四回交渉が行われております。そして、確かに本年の一月に四回目の交渉が行われまして、これから十月にも行われます。