2016-02-10 第190回国会 衆議院 予算委員会 第11号
○安倍内閣総理大臣 このILO百号条約は賃金において男女差別のないことを求めていますが、同条約が求める原則を十分に反映するため、同一価値労働についての男女労働者の同一報酬が実現できるよう法律で規定すべきこと等の見解がILO条約勧告適用専門家委員会において示されていることは承知をしております。
○安倍内閣総理大臣 このILO百号条約は賃金において男女差別のないことを求めていますが、同条約が求める原則を十分に反映するため、同一価値労働についての男女労働者の同一報酬が実現できるよう法律で規定すべきこと等の見解がILO条約勧告適用専門家委員会において示されていることは承知をしております。
ILOの条約監視機関の一つでございます条約勧告適用専門家委員会というのがございますが、これが二〇一三年の二月に公務における団体交渉という報告書を提出しております。これは一般に、一般調査といいましょうか、ゼネラルサーベイと呼んでいるんですが、一般調査という呼び方が一般的ですので、本日もこれに従いまして一般調査と呼びますが、この報告書が作成をされまして、国際労働総会で承認をされたところでございます。
しかし、ILO条約勧告適用専門家委員会と結社の自由委員会であらゆる勧告を行っているが、専門性と権威を持っているからこそ、それができると述べられるとともに、次のように、ILO勧告の重要性について話されました。 例えば、国連総会の決議も、国際法の面からは拘束力がない。ただし、あらゆる国が集まって議論した結果としての決議であるからこそ、各加盟国はそれを守る義務がある。
ILO条約勧告適用専門家委員会報告においても、労働監督官が同一価値労働同一報酬原則の違反を是正するために取る方法を示し、その実施に当たって、労働監督官に対してなされている訓練の性質や規模を明らかにしろというふうにあります。これは衆議院の、中野麻美さん、参考人発言の中に出ております。
中野参考人がILOの条約勧告適用専門家委員会、ここの引用をされまして、二〇〇七年の報告書において、女性パート労働者は男性パート労働者よりも長く仕事についているのに時間給は男性より低いという事実を指摘しております。
○大谷政府参考人 御指摘いただきましたILO条約勧告適用専門家委員会の意見におきまして、同一価値労働同一賃金原則の実施に関して、客観的な職務評価を促進するためにとられる措置について示すように求められているということでございます。
条約勧告適用専門家委員会、これはILOの委員会ですけれども、二〇〇七年の報告書において、詳細はまた発言の機会があれば述べさせていただきたいと思いますが、政府に対して、本年開催される九十六回総会に、パートタイム、有期雇用、コース別人事の利用における間接的な賃金差別の是正のためにとられた措置などに関する情報をすべて提供するように求めています。
今のお話ですけれども、今ILO総会、これは九十六回総会になるわけですけれども、これに先立ちまして、条約勧告適用専門家委員会の方で、ILO百号条約と百五十六号条約の適用状況について専門家委員会の報告が出されております。
先ほど、中野参考人がお話をされた際に、ILOの条約勧告適用専門家委員会が日本に対して指摘を行って、その報告を求めているというお話、詳しくお触れになりませんでしたけれども、まずその点から伺わせていただきたいと思います。
さらに、国際労働機関の条約勧告適用専門家委員会も、慰安婦問題は強制労働を禁止した国際労働機関二十九号条約に違反しているとし、国家補償を行うよう求める報告を五度にわたって行っています。 ところが、政府は、慰安婦問題については道義的責任を果たすとし、一九九五年七月、民間団体である女性のためのアジア平和国民基金を設立し、国民の募金による見舞金の支給で国家としての責任を果たしてきませんでした。
ILOの条約勧告適用専門家委員会、たびたびいろいろ勧告をしていますが、二〇〇三年には日本政府に対して、専門家グループが、男女の賃金水準に及ぼす間接差別の影響を考慮するよう希望し、また作業委員会の成果や結論に関する情報が提供されることを期待しているとコメントをしています。 日本は、ILOの百号条約、同一価値労働同一賃金を批准しています。
だって、その条約勧告適用専門家委員会がちゃんと、男女の賃金水準に及ぼす間接差別の影響を考慮するようにと言っているのに、何で含まれていないことを、百号条約についてそういうことを言うわけですか。
ILOの条約勧告適用専門家委員会は、百号条約の日本における実施状況について、二〇〇三年の報告の中で次のように意見を表明しております。 日本政府の報告が、正規労働者のみを対象としてパート労働者や臨時労働者を除外していることを問題にして、男女の非正規雇用者の賃金も考慮に入れた完全な統計情報の提供を求めております。
ILOにおきましては、加盟国における批准された条約の適用状況の審査につきましては、総会の条約勧告適用委員会及び理事会の条約勧告適用専門家委員会というところにおいて行われております。
ILOにおきましては、通常、加盟国が事務局に送付いたします既批准条約の実施状況に関する報告に基づいて、理事会の下にあります条約勧告適用専門家委員会及び総会の条約勧告適用委員会において審議が行われることとなっております。
大体、一九七三年に条約勧告適用専門家委員会の報告でも、消防職員の職務が軍隊及び警察に関する本条約第九条に基づいてこの種の労働者を除外することを正当化するような性質のものじゃないと言っているわけですね、一九七三年にも。そして最近でも、二〇〇一年の八月二十一日、国連社会権規約委員会の最終見解、出ています。
そこで、先ほどの小沢委員の御質疑に私もまた引き取らせていただいて移りますが、実は、二〇〇〇年のILO総会への条約勧告適用専門家委員会報告の中に、百号条約関係というのがございまして、これは、女性を長期間臨時雇いでとめ置くことがいわゆる賃金レベルの問題も含めて不可避的に男女の差を拡大するということで、国立病院が、百号条約の定める義務に照らして、職員需要に合わせて雇用慣行を調整し、いわゆる同一賃金同一価値労働
この点につきましては、ILO条約勧告適用専門家委員会から政府あての意見への回答の中でも、日本政府として今のような考え方を回答しているところでございます。
○政府参考人(石川薫君) ILOとの関係で申し上げたいと存じますけれども、委員御指摘のILOにおきましては、ILO条約勧告適用専門家委員会というものが御承知のとおり条約違反と指摘しているのではないかという御指摘であろうかと存じますけれども、この委員会は、ILO条約の各批准国における適用条項について、各国政府や労使団体がILOに提出した報告に基づいて検討を行う機関であると承知しております。
○国務大臣(福田康夫君) ILOの条約勧告適用専門家委員会が慰安婦問題について被害者の補償のための別の方法を見いだすことを希望するというなどのオブザベーションを出しておるわけでありますけれども、我が国としてはアジア女性基金以外の事業は考えておりません。
さらに、ILOの条約勧告適用専門家委員会も日本に対して国家補償を求める報告を行っていると。ということは、すなわち国際社会が我が国に対する国家補償を求めているわけです。ということは、それにこたえることによって国際社会の評価は高まるということになります。
さらに、国際労働機関の条約勧告適用専門家委員会も、慰安婦問題は強制労働を禁止した国際労働機関二十九号条約に違反しているとし、国家補償を行うよう求める報告を四度にわたって行っています。 ところが、政府は、慰安婦問題については道義的責任を果たすとし、一九九五年七月、民間団体である女性のためのアジア平和国民基金を設立し、国民の募金による見舞金の支給で国の法的責任を果たしてきませんでした。
この辺から実情をよく外務大臣聞いていてほしいと思いますが、昨年六月のILO総会の条約勧告適用専門家委員会の第八十七号条約に関する報告では、我が国の公務員のストライキ権禁止について、公務におけるストライキ権の禁止は、国家の名のもとに権限を行使する公務員に限定されるべきだと。 禁止をされているのは、例えば国立病院の看護婦さんなんかもそうですよ、それから教員もそうですよ。
これ、ILO条約勧告適用専門家委員会、専門家委員会の意見というのは強制力あるものではないということですけれども、この条約を批准した政府として責任問われているんじゃないかと。私は、この委員会の指摘を受け止めて改善を図るべきだと考えるんですが、その点はいかがでしょうか。
○政府参考人(岩田喜美枝君) 御指摘のILOの条約勧告適用専門家委員会のオブザベーションについてですが、この専門家委員会には、日本政府といたしまして批准をいたしました条約の履行状況を定期的に報告をする義務を負っております。