2019-11-26 第200回国会 参議院 法務委員会 第7号
女性差別撤廃条約加盟国、それから選択議定書批准国の数、さらに、OECD加盟国三十六か国のうち米国を除いて、米国の方は加盟していませんので、それ以外でOECDの加盟国のうち選択議定書を批准していない国があるかどうか、それをそれぞれお示しください。お願いします。
女性差別撤廃条約加盟国、それから選択議定書批准国の数、さらに、OECD加盟国三十六か国のうち米国を除いて、米国の方は加盟していませんので、それ以外でOECDの加盟国のうち選択議定書を批准していない国があるかどうか、それをそれぞれお示しください。お願いします。
条約加盟国から複数の委員を選出し、委員が個人若しくは団体から申請を受け付け、勧告などの見解を出す機関で、勧告に法的拘束力はありません。また、委員は国連から任命されているわけでもありません。 例えば、人種差別撤廃委員会は、人種差別撤廃条約に基づいて設置されている独立機関で、現在は百七十九カ国が条約を締結しています。
一九九四年に女性差別撤廃委員会が条約加盟国に対して、一般勧告二十一号、婚姻及び家族関係における平等において、男女で異なる婚姻最低年齢に関してどのように勧告をしているのか、お示しいただきたいと思います。
そして、テロを防ぐためには、国際組織犯罪防止条約締結により可能となった条約加盟国との間でのテロ犯罪に関する情報共有を密に行うこと、加えて、何よりも最悪の事態を想定してシミュレーションを繰り返すことが大切であります。政府には、日頃から万が一に備えていただくことをお願いをしたいと思います。
イギリス、フランスなど、主要TOC条約加盟国において重大なテロが発生していることについてどう考えていますか。一方で、条約未加盟の我が国において同種重大テロが発生していないということについてどうでしょうか。条約に加盟している国においてテロが発生している、加盟していない我が国においてテロは発生しておりません。そのことについて法務大臣の所感をお伺いいたします。
条約加盟国の国民は、ノルウェーの入国管理や税関の審査を受けず、ビザなしで島に入ることができ、域内で徴収された税金は諸島内だけに用いられ、ノルウェー本土への流用は禁じられています。さらに、スバールバル諸島では一切の軍事活動が禁じられており、結果的に、諸島の領有権がどこの国に帰属するのか、余り意味を持たなくなっております。
日本がTOC条約加盟国と共同した取組ができていないことは、我が国が国際組織犯罪対策の抜け穴となってしまうということです。丁寧かつ充実した審議を重ね、一日も早くこの法案を成立させるべきです。 充実した審議の観点から見れば、捜査、公判の実務や法令の解釈に精通した法務省刑事局長に出席を求め、答弁させることは当然です。しかし、一部野党の方々は、これを暴挙と言います。
○松沢成文君 これは条約加盟国として当然だと思いますが、いかがでしょうか。
それは了解しておりますけれども、条約加盟国には条約実施義務があり、憲法九十八条二項でも、「日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、これを誠実に遵守することを必要とする。」というふうに規定しています。つまり、締約国は、条約実施のためにその状況について数年ごとに報告書を提出することが義務付けられており、その報告書審査で勧告されればそれに従うことは当然で、締約国の責務であるというふうに思います。
○松沢成文君 日本国はWHOのたばこ規制枠組条約加盟国でありまして、その方針にのっとってしっかりとたばこ対策を進めるべきだというのが最大の眼目でございます。 〔委員長退席、理事古川俊治君着席〕 それと同時に、先ほど申し上げましたように、職場には上下関係があって、なかなか上司に物を言いたくても言えない、結局部下が黙って従うしかないという環境があるということ。
その後、ハーグ条約加盟国で見ますと、共同親権制度に移る国が多くなりまして、それが圧倒的と言っていいかどうかはわかりませんが、多数を占めている、共同親権が多数派というのは現状です。 私も全て学問的によく勉強したわけではありませんが、現在は、共同親権に行ったことについて若干の反省が見られる、それでよかったのかというある意味での反省が見られている時期ではないかというふうに思っております。
次に、条約実施義務についてでありますが、条約加盟国には条約実施義務があります。憲法九十八条二項でも、日本が締結した条約は、これを誠実に遵守する必要があると規定しています。国連の各人権委員会が何度も勧告しているのは、日本の規定が条約に適合していないからではないでしょうか。
日本がハーグ条約に加盟して実施法が適用されるようになりますと、具体的な事件の処理を通じまして日本の家族に関する法と裁判についての情報が世界中の条約加盟国に直接、間接に伝えられてモニターされるという状態になります。また、逆に、条約加盟諸国の家族に関する法と裁判についての情報が日本にも続々と入ってくることになると思います。
現状におきまして、事実関係を確認したいんですけれども、ハーグ条約加盟国において、共同親権制度をとっている国と単独親権制度をとっている国の数について、それぞれどの程度なのか、また、もしくはその他の制度が何かあるのかどうかという点に関しまして、事実関係をお伺いしたいと思います。
ハーグ条約に入ろうと、このように、まずは国内で子供を連れ去り、引き離した上で、親権を一方の親から奪いさえすれば、ハーグ条約加盟国への国外への連れ去りも堂々と合法的にできます。民法七百六十六条を無視した現行の裁判所の運用を放置したままでは、このハーグ条約実施法は完全なざる法になります。 私のケースは、妻が国外に娘を連れ去ろうとしている点では特殊です。
○猪口邦子君 これは、早期通報条約という条約加盟国としての履行に関する内容を含むものであり、また近隣各国との信頼関係にもかかわることであって、総理大臣としては、自らが任命しこの分野を担当する外務大臣、そしてまた経産大臣も場合によってはIAEA通報などにかかわるかもしれませんが、そのような大臣に注意喚起するということは思い付かなかったんですか。
だから、リモートアクセスをしてみたら海外の支社にそのデータがあるということで、司法共助、この条約加盟国については、条約の二十五条の相互援助規定に基づいてやる、そうでない場合は二国間の条約等でやるということなんですが、ここのあたりにつきましては、ある意味では、リモートアクセスの、本来、サイバースペースというのは無制限なんですが、しかし、国家の主権という壁があるということですので、今後、これは国際的な議論
○松本(剛)国務大臣 領事業務というものをどのようにとらえるか、また、中国の場合は大変多くの在日というんでしょうか、本邦に中国人がおられるということも他方では事実だろうというふうに思いますが、いずれにせよ、今委員がおっしゃったように、私どもも条約加盟国でありますので、条約に言われているように、適切、合理的といったような表現のされている部分についてはしっかりとそのようにされるようにしなければいけないということは
例えば、連れ去りケースの中で、日本国籍の妻あるいは夫が子供をハーグ条約加盟国から連れ去る、八十二カ国が加盟しているわけですね、連れ去った場合、現状において日本それからロシアがこのハーグ条約は未批准ですけれども、もし現状のままだったら、日本政府は対応はできない。先ほどのカナダとかほかの国のように、連れ去った親は指名手配になるという国も中にはあるわけですね。
条約加盟国百五十七カ国、留保をしているのは、先日ルワンダも留保を解きましたので、日本とマダガスカルの二カ国だけ。回答期限の二〇〇六年を経て、今日まで留保を続けているということであります。 私どもの民主党は、さきに参議院で、後期中等教育の実質的無償化を行う法案を提出しまして、四月二十四日には参議院で可決をされております。現在、衆議院で審議中ということであります。