2017-04-25 第193回国会 衆議院 環境委員会 第14号
この法律において、ジュゴンはワシントン条約付属書1の記載種であることから、「国際希少野生動植物種」に指定されていますが、「国内希少野生動植物種」には指定されていません。」となっているんですね。
この法律において、ジュゴンはワシントン条約付属書1の記載種であることから、「国際希少野生動植物種」に指定されていますが、「国内希少野生動植物種」には指定されていません。」となっているんですね。
抑々交戦者は害敵手段の選択につき無制限の権利を有するものに非ざること、及び不必要の苦病を与うべき兵器・投射物真の他の物質を使用すべからざることは戦時国際法の根本原則にして、それぞれ陸戦の法規慣例に関する条約付属書、陸戦の法規慣例に関する規則第二十二条、及び第二十三条(ホ)号に明定せらるるところなり。
それで、静止衛星通信系の軌道の位置などの国際調整の問題でございますが、国際電気通信条約付属無線通信規則に定める手続に従って行うわけでございますが、新しく静止衛星の通信系を設定しようとする主管庁、たとえば日本がその場合にはその計画の詳細を事前に国際周波数登録委員会を通じましてこれは全主管庁に公表いたします。事前公表ということをいたします。
七メガヘルツ帯のアマチュアバンド、すなわち七千キロヘルツから七千百キロヘルツでございますが、国際電気通信条約付属の無線通信規則の中にあります周波数帯分配表によりまして、世界的にアマチュア業務及びアマチュア衛星業務に分配されておるのであります。ところが、電波監視データによりますと、中国はこの周波数帯で四波ないし五波を使用して放送を行っております。
わが国では一九七六年に「社会科学研究」の二十七巻四号で和田春樹教授が、「日露逃亡犯罪人引渡条約付属秘密宣言書」という論文を書いておられます。しかも、それは根拠のない論文ではなしに、新装成りました外務省の文書館というのがありますね、その中にこの文書は現存しているわけであります。
ただいまお尋ねのございました海賊放送でございますけれども、これは公海上の船舶から陸地向けに行われる無免許の商業放送のことであろうというふうに考えておりますが、無線通信の国際的規律を定めております国際電気通信条約付属無線通信規則によりますと、無線局はその属する国の政府の発給した免許を有することが必要でございまして、また、国の領域外の船舶、航空機その他水上もしくは空中に浮いております物体上に放送局を開設
昭和四十四年に行いましたSSB無線設備の技術基準の改正は、国際電気通信条約付属無線通信規制で定まっておりますSSB無線設備の技術基準が改正されたこと等に伴うものでございます。
そこで、この援助資金のピンはね機関ではないか、こういわれております日韓条約付属文書第一議定書第五条によるところのいわゆる経済使節団、この使節団についてお伺いしたいのでありますけれども、この使節団は、商品の調達にあたって調達額の五%から七%のリベートを要求し、それを拒むと、割当をやらないとかいうようなことが公然の秘密となっておるようにいわれておるのでありますが、政府はこの事実を御存じかどうか、まずお伺
これがいわゆる本土には核兵器は持ち込まぬということになっていますから核抜き、その他の基地のあり方についても、この条約、付属交換文書等の適用上例外を設けない、この意味で本土並みと申しておるのであります。同時に、軍事基地の規模が大きく問題になるわけでありますが、これはやはり順次整理、縮小すべきであるのだということが私どもの研究会の結論であったのであります。
国際電気通信条約付属の無線通信規則の第二十四条の「船舶局及び航空機局の通信士の等級及び最少限の数」というもので、第二種及び第三種船舶局には第一級または第二級の無線電信通信士証明書を有する通信長を乗せなくちゃならない、こういうふうになっております。今次審議の対象となる近海区域就航船は、もちろん客船を除きまして、わが国の区分では第三種局甲の局でございます。
このことはもちろん、国府の大いに不快とするところではあったけれども、吉田書簡にハッキリいってあることであるし、互譲の結果、平和条約付属の公文のなかで「本日署名された日本国と中華民国との間の平和条約に関して云々」の限定条項の主旨を日本全権から申し送り、中国全権からこの了解を確認する旨の反簡を出すことで解決している。
この条約は、締約政府が同条約の不可分の一部を構成する付属書の品目表に適合させて自国の関税率表を作成すべき旨を規定するとともに、品目表委員会の構成及び任務等について規定しており、改正議定書は、前記条約付属書を改正議定書の付属書によって新たに置きかえることを規定しております。また、条約第十六条の改正は、この条約の改正手続の簡素化を内容としております。
すなわち、アメリカは最初からシップ・アメリカンの方針を条約付属文書によって加盟国に承認をさせました。これに反して、日本は加盟の交渉において、長期用船契約について五年間の自由化延期を申し出たけれども断わられ、これを三年間に短縮したが、これもけられ、結局タンカーは二年間、石炭、鉄鉱石専用船一年間の猶予を認められただけであります。
それからB区域の取り締まりでございますが、これもこの交換公文によりまして、御承知のように「条約付属書—(イ)に掲げるB区域において操業する漁船のさけ・ます漁業の取締りは、条約第七条に基づき日ソ双方により共同で実施される。」ただし「一九六二年においては、漁業の取締りは日本国側によってのみ実施される。その際ソヴィエト連邦側の魚族保護監督官は、日本国の監視船に乗船する権利を有する。
条約付属書は、B区域の終期が六月三十日、こういうふうになっておりますが、こちらの自主規制において二十一日以降に許可証を出したものは三十日から入るわけでございますが、A区域、B区域に連合しておりまして、漁況の状態によっては区域だけで操業できないで、七月以降においてもまたB区域に入ってくる、こういうような操業の実情もあろうかと思うわけでございますが、そういう場合に、B区域でとったものはやはりA区域で漁獲
これは昨年の日ソ漁業委員会の第六回会議におきまして条約付属書の改定が行なわれましたことは御承知の通りでございますが、新たにB区域が設定されまして、この区域における一九六二年の年間総漁獲量は、日本が自発的に宣言した通り大体六万トン、一〇%の範囲内の増減が認められる、こういうことに定められたわけでございます。
もちろん農林大臣もそういう方針で臨まれたわけでありますけれども、結果的には規制区域に準ずるB区域というものが条約付属書の修正によって新しく設けられることに相なりました。
「オート・アラームの成果あるいはその機能は、通信士の責任以外のことであり、オート・アラームに万一失策ありとする場合の責任は、国際的には国際電気通信条約付属無線通信規則に、国内的には本機器を認定せる郵政省にあるのであって、通信士の責任でもなければ船主協会の責任でもない」のだ、こういう文書を船長に出しております。私は持っているのです、自分で。
だから、国会においては、ルールに従い、条約付属文書、直接義務規定、こういうものに限って特別委員会を作るなら、特別委員会でもよろしいでありましょう。私はこれにも異論がありますけれども、かりに百歩譲って、それでもいいと思う。それと、あなた方が政策でやろうとすることとは別に考えなければならぬ。従って、土俵というものは明らかに分かれるのです。
それは政策論議であり、希望論議であって、今阪上さんが申された、条約付属文書とか、そういう形の不可分一体のものではないのです。
第七艦隊は横須賀を補助基地として使用しているし、万一、在日部隊が沖繩に向かって移動するようなことにでもなれば、当然新安保条約付属文書による事前協議が行なわれねばならぬ。政府も事態を憂慮して、伊関アジア局長を現地に特派して調査するという異例の処置をとっている。万政府が間接的にもラオス紛争に介入することを認めでもしては、安保条約に賛成した国民も、おそらくはあげて反対するであろう。」
それまでの間に万一南方諸島に対して武力攻撃が行なわれるような場合には、日本政府として同胞の福祉のためにはできる限りのことをなすべき旨を本条約付属の合意議事録で明らかにいたしております。