2020-11-20 第203回国会 衆議院 文部科学委員会 第4号
ですから、条約そのものの大切さというのは私は理解しますけれども、良識ある大人だったら、子供の教育現場に来て、親の権利だけで、見せろとか入れろとかということで学校の先生たちに迷惑をかけるのは、正直言って、私は、大変現場も困惑して大変だと思いますので、法務省を中心に今議論をしているさまざまなあり方について、文科省として必要なことはしっかり連携してまいりたいと思いますけれども、できればしっかりとした話合いの
ですから、条約そのものの大切さというのは私は理解しますけれども、良識ある大人だったら、子供の教育現場に来て、親の権利だけで、見せろとか入れろとかということで学校の先生たちに迷惑をかけるのは、正直言って、私は、大変現場も困惑して大変だと思いますので、法務省を中心に今議論をしているさまざまなあり方について、文科省として必要なことはしっかり連携してまいりたいと思いますけれども、できればしっかりとした話合いの
核兵器禁止条約そのものについては、まだ政府の方針というのは、先ほど大臣から述べたとおりでございますけれども、仮に何らかの会合が軍縮関係で、大臣が御答弁いただいたとおり、軍縮会議等である場合には政府として対応していくという、こういうことになろうかと思います。
女性差別撤廃条約そのものは日本は既に一九八五年に効力発効済みでありますが、それの選択議定書の批准がまだになっております。 二〇一五年十二月二十五日閣議決定、第四次男女共同参画基本計画の中で、「女子差別撤廃条約の選択議定書については、早期締結について真剣に検討を進める。」とあります。
以上のような指摘を踏まえ、またハーグ条約そのものは間接強制前置も同時存在原則も必要的とはしていないということも念頭に置いて、改正法案は、国内の子の引渡しについては、間接強制を必須の前提とはせずに、子の急迫の危険を防止するために直ちに執行する必要がある場合等には、間接強制をせずに執行官による子の引渡しを実施できるものとしました。
○浅田均君 ここで法制局にお伺いしたいんですが、今の河野大臣の御答弁ですと、その日米地位協定という条約そのものが政府にそういう授権を行っているというふうに受け止められます。
だから、国内法として、条約自体が国内法として内閣の権限を根拠付けることはできないはずであるというふうに私は思っているんですが、河野大臣の先ほどの答弁あるいは今の長官のお話を伺っていると、日米地位協定という条約そのものが内閣にそういう授権をしているというふうに受け止めれるんですけれども、そういう御理解なんでしょうか。
児童の権利条約の位置づけという質問というふうにお受けとめいたしますけれども、児童の権利条約そのものは、十八歳未満の者を児童と定義いたしまして、国際人権規約等において定められている権利を、さまざまな権利を児童について敷衍して、児童の権利の尊重及び確保の観点から必要となる詳細かつ具体的な事項を規定したものでございまして、御指摘のとおり、児童に対する人権の保障に関するものであるというふうに考えております。
○野村参考人 余り、きちっと調べているわけじゃないですけれども、恐らく求償権は、条約そのものの中にも規定がありますので、どこの国も入っているんだと思います。
○国務大臣(岩屋毅君) 安保条約そのものについてはまた外務大臣にも是非聞いていただきたいと思いますが、私どもも日米安保条約は決して片務条約ではないと考えております。
それで、きょうは改正についての質疑なんですが、まず初めに、本条約そのものの目的であるオゾン層の保護の状況について、まずは確認をさせていただきたいというふうに思います。
最後に、BEPS防止措置実施条約そのものからは離れますけれども、BEPSプロジェクトにおける十五の行動と我が国の対応について伺いたいと思います。 BEPSプロジェクトが取りまとめた十五の行動に対し、法改正の要否を含めて検討されている項目があと残り三つございます。
まず、条約そのものについて、TPP11では、発効しない条項、二十二の凍結項目、今御説明ありましたうち三項目、これについては、国内法の整備を今回提案をされています。これは、TPPが発効するときにやるんだと言っていたものを、今の段階でやらなきゃいけないというのはなぜでしょうか。
したがいまして、ソ連崩壊後、二十五年以上もバルト三国と我が国との間では租税条約そのものが存在をしなかった、このような状態であったと認識をしております。 そこで外務省に伺いますが、なぜ二十五年もの間租税条約が存在しなかったのか、進出企業の少なさがそうさせていたのか、またあるいはほかに理由があるのか、確認をしたいと思います。
また、これは租税条約そのものではありませんが、グローバル化していく、また多国間で活躍する企業が世界的にもふえている中で、この租税条約のまさに肝である、二重課税をしていかない、また税を逃れさせないというテーマがあるわけです、この条約には。
現状における被災地の産品に対する規制の撤廃そのものは、RCEPを含みますこの手の国際条約そのものの対象として規律されることになるものではないと思います。 と申し上げた上で、外務省といたしましては、委員御案内のとおり、あらゆる外交機会を捉えて、二国間またマルチの場を含めた働きかけをやっておるところでございまして、その一環としてRCEPの交渉の場も活用するということは、これは当然あると思います。
これは核兵器禁止条約そのものの強化にも生きますし、かつまた日本の安全保障にとってもプラスなわけですね。 つまり、どこかの時点で北朝鮮の核放棄ということが本当に実現するのであれば、北朝鮮を核放棄させなければいけないわけですね。しかし、今の国際的な法的な枠組みや技術的な制度の下では、北朝鮮が本当に核をなくしたのか、あるいは再核武装のおそれがないのかということを確認するすべがないわけですね。
続きまして、山下参考人の方にお伺いしたいと思うんですけれども、TOC条約そのものはテロ防止を目的としたものではないというふうなこともありますが、ただ、昨今の世界情勢を見たときに、テロ対策というのはやっぱり喫緊の課題であると思いますし、現に未然に防げているケースもやっぱり世界ではあるというふうに聞いております。
すなわち、この条約そのものは、いわゆる金銭的な利益、経済的な利益を中心とした国際的な犯罪を取り締まろうと、マフィアとか人身売買とかそういったことが念頭に置いたんでしょうけれども、そういう念頭に立って、テロ防止のための条約でないという、そういう理解だから、わざわざ特出ししたオリンピックのテロ対策、あるいは国際的なテロ対策という項目の中に載っていないんじゃないですか。
○藤田幸久君 この国際組織犯罪防止条約そのものは国連で採択されているわけですね。そして、その国連の人権理事会が選任した専門家であるというのは間違いございませんですね。
一方で、私ども、先ほど答弁申し上げましたが、権利条約そのものの起草過程から踏まえてその条約には反しないものだと考えているということを先ほど答弁を申し上げた次第であります。
○副大臣(橋本岳君) これも、何というんですかね、累次申し上げておるとおりでございますが、当然、法的拘束力が掛かるのは条約そのものでございます。条約についての私たちの理解というのも先ほど答弁を申し上げました。 ガイドラインはガイドラインで二〇一五年に発出をされたわけで、私たちが批准をして以降に出されたわけでございますけれども、必ずしも法的拘束力があるものではないと承知をしております。
○副大臣(橋本岳君) 累次御答弁を申し上げてありますとおり、その第十四条、その条約そのものに私たちは違反をすると理解をしておりません。
先ほど、日弁連の意見についてもさまざまなことが言われたんですけれども、我々は、立法ガイドだけをもとにして今回のような法案は必要ないというふうに言っているわけではなくて、条約そのものの、五条のところに、これらの犯罪は未遂または既遂と区別されると書いてあるんですね。これは予備を含むことは明らかなんです。