2001-06-19 第151回国会 衆議院 法務委員会 第19号
るるいろいろ書いてありまして、「原告にかかる業務上横領被疑事件については、」この捜査記録なんでしょうね、「既に捜査の密行性・秘密保持の必要性は、実質的に失われており、かかる状況のもとで、証拠調べのため本件供述調書を当裁判所」民事裁判所「に提出することは、それが右被疑事件の送致の際にも検察庁に」送致されていない、「静岡県警察が自ら保管してきたものであることを考慮しても、なお刑事訴訟法第四七条但書にいう
るるいろいろ書いてありまして、「原告にかかる業務上横領被疑事件については、」この捜査記録なんでしょうね、「既に捜査の密行性・秘密保持の必要性は、実質的に失われており、かかる状況のもとで、証拠調べのため本件供述調書を当裁判所」民事裁判所「に提出することは、それが右被疑事件の送致の際にも検察庁に」送致されていない、「静岡県警察が自ら保管してきたものであることを考慮しても、なお刑事訴訟法第四七条但書にいう
、これに基づいて今の御指摘の義務教育費国庫負担法第二条但書の規定に基き云々という法律がつくられております。 そして、御指摘のように、それに基づいて、先ほど申し上げましたように、一を超える都道府県に対しては云々ということが行われ、御指摘のように東京都に対しましては、現在のところ給料等は六十五億、退職手当に関しましては百四十九億、合計二百十四億の抑制を行っております。
○飯田忠雄君 それでは次に、質問を変えますが、同じ最高裁の大法廷の判決の中で、斉藤さんと入江さんが言っておられることは、「わが憲法上法律は、選挙権、被選挙権並びにその欠格条件等につき憲法一四条、一五条三項、四四条但書の制限に反しない限り、時宜に応じ自由且つ合理的に規定し得べきもの」、こう述べております。これについてはいかがですか。
ただ、政令ということになりますと、第八条「法第二十三条但書の政令で定める場合は、津波に関する気象庁の警報事項を適時に受けることができない辺すうの地の市町村の長が津波警報をする場合」それはいいですよ、こうなっている。 これはちょっとここで気象庁にお伺いするわけですが、この書き方が非常に古いわけです。現在の日本の国で「気象庁の警報事項を適時に受けることができない辺すうの地」というのはございますか。
その受刑期間のうち、相当の期間を本刑に算入して、右期間は、刑法二八条仮出獄に関する規定の適用については、既に「経過シタル」期間として通算されるものとすることも、また同条但書にいわゆる刑の執行の減軽にあたるものと解するを相当とする。されば、右のごとき期間の算入は、何ら無期懲役刑の性質に反するものではなく、 こう最高裁の大法廷で判決をしておるわけです。
第百七十二条の二「法第七十九条但書〔離着陸の場所の制限免除の許可〕の許可を受けようとする者は、左に掲げる事項を記載した飛行場外離着陸許可申請書二通を運輸大臣に提出しなければならない。一 氏名及び住所 二 航空機の型式並びに航空機の国籍及び登録記号 三 離陸し、又は着陸する日時及び場所(当該場所の略図を添附すること。)
○政府委員(近藤隆之君) 地方自治法の百七十九条に長の専決処分の規定がございますが、その中で、「普通地方公共団体の議会が成立しないとき、第百十三条但書の場合においてなお会議を開くことができないとき、」、そういうのと並びまして、「普通地方公共団体の長において議会を招集する暇がないと認めるとき、又は議会において議決すべき事件を議決しないときは、当該普通地方公共団体の長は、その議決すべき事件を処分することができる
○政府委員(加藤隆司君) 最初に、制度の仕組みは申すまでもないんでございますが、ちょっと御説明さしていただきますと、財政法の二十二条に三号というのがございまして、「第五条但書の規定による日本銀行の公債の引受及び借入金の借入の限度額」という規定がございます。
質問を読んでみますと、 刑事訴訟法第四十七条に公判開廷前における訴訟書類の非公開をうたい、同条但書において、公益上の必要その他の事由があつて、相当と認められる場合には公開するものと規定されているが、国政調査権の発動による資料要求等があつた場合には、これに応ずることはもちろん、むしろ国民全体の利益のために公開されるべきものと思うがどうか。こういう質問ですね。 これは大臣に聞きます。
ところが、今度文部省は、義務教育費国庫負担法第二条但書の規定に基き教職員給与費等の国庫負担額の最高限度を定める政令の一部を改正する政令というのをお出しになりまして、これを四月一日から実施をされる、こういうことであります。
「義務教育費国庫負担法第二条但書の規定に基き教職員給与費等の国庫負担額の最高限度を定める政令施行規則の一部を改正する省令」案というものを出しましたね。これはどういうねらいですか。
○栗田委員 義務教育費国庫負担法第二条但書に基く限度政令というのが出ていますね。あれを見ますと、理論学級数で学級は出すことになっていて、四十五人を理論学級数とする。実際にはもっと少なくてもそれで計算をしていると思います。そうしますと、ふえたときはいまわかりましたが、児童生徒数が途中で減ったときですね、たとえば三人減っても一クラス減る計算になるような場合がありますね、すれすれのときに。
で、その政令が道路法の施行令の第三条にございまして、「法第二十四条但書に規定する道路の維持で政令で定める軽易なものは、」ということで、「道路の損傷を防止するために必要な砂利又は土砂の局部的補充その他道路の構造に影響を与えない道路の維持とする。」という文言が書いてございます。
道路法施行令の三条には、「法第二十四条但書に規定する道路の維持で政令で定める軽易なものは、道路の損傷を防止するために必要な砂利又は土砂の局部的補充その他道路の構造に影響を与えない道路の維持とする。」と書いてございまして、これに該当いたすものでございます。
「日本原演習場問題の処理については、日本原演習場の使用等に関する協定第五条但書の規定にかかわらず東地区への実弾射撃を前提として試射を実施することを同意する。」こういう議決があるわけです。この議決をもとにして防衛庁のほうではやられたというようなどうも主張のようなんですけれども、協定はこの議決に関係なしに生きているわけですね。
員 部 長 佐藤 吉弘君 記 録 部 長 佐藤 忠雄君 警 務 部 長 西村 健一君 庶 務 部 長 若江 幾造君 管 理 部 長 二見 次夫君 渉 外 部 長 荒木外喜三君 法制局側 法 制 局 長 今枝 常男君 ————————————— 本日の会議に付した案件 ○国会法第三十九条但書
○政府委員(久保勘一君) 今回、衆議院議員大野市郎君、角屋堅次郎君、坂村吉正君、参議院議員園田清充君、高橋衛君、渡辺勘吉君の六君を米価審議会委員に任命いたしたく、国会法第三十九条但書の規定により、両議院一致の議決を求めるため、本件を提出いたしました。 以上六君の経歴につきましては、お手元の履歴書で御承知願いたいと存じますが、いずれも米価審議会委員として適任であると存じます。
○久保田事務総長 最初に、米価審議会委員任命につき国会法第三十九条但書の規定により議決を求めるの件をおはかりいたします。これは全会一致でございます。次いで、国家公務員任命につき同意を求めるの件をおはかりいたします。これは日本共産党が反対でございます。次いで、緊急質問でございますが、内閣総理大臣の外国訪問に関する緊急質問を日本社会党の勝間田清一さんが行なわれます。
○坪川委員長 次に、米価審議会委員任命につき国会法第三十九条但書の規定により議決を求めるの件についてでありますが、同委員に、本院議員大野市郎君、角屋堅次郎君、坂村吉正君、参議院議員園田清充君、高橋衛君及び渡辺勘吉君をそれぞれ任命するについて、内閣から本院の議決を求めてまいっております。 右件は、本日の本会議において議題とするに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
出、衆議院送付) 第八 昭和三十九年度一般会計歳入歳出決算、 昭和三十九年度特別会計歳入歳出決算、昭和 三十九年度国税収納金整理資金受払計算書、 昭和三十九年度政府関係機関決算書 第九 昭和三十九年度国有財産増減及び現在額 総計算書 第一〇 昭和三十九年度国有財産無償貸付状況 総計算書 ━━━━━━━━━━━━━ ○本日の会議に付した案件 一、国会法第三十九条但書
この際、日程に追加して、 国会法第三十九条但書の規定による議決に関する件(米価審議会委員)を議題とすることに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
内閣から、米価審議会委員に本院議員大野市郎君、同角屋堅次郎君、同坂村吉正君、参議院議員園田清充君、同高橋衛君、同渡辺勘吉君を任命するため、国会法第三十九条但書の規定により本院の議決を得たいとの申し出があります。右申し出のとおり決するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
竹内 黎一君 西岡 武夫君 武藤 嘉文君 中谷 鉄也君 委員外の出席者 議 長 石井光次郎君 副 議 長 園田 直君 議 員 林 百郎君 事 務 総 長 久保田義麿君 ————————————— 本日の会議に付した案件 各種委員、議員の選挙の件 国会法第三十九条但書
○坪川委員長 次に、米価審議会委員任命につき国会法第五十九条但書の規定により議決を求めるの件についてでありますが、同委員を任命するについて、内閣から本院の議決を求めてまいりましたならば、本日の本会議において議題とするに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕