2020-06-09 第201回国会 衆議院 予算委員会 第26号
○杉本政府特別補佐人 独占禁止法の第四十五条におきましては、何人も、この法律の規定に違反する事実があると思料するときは、公正取引委員会に対し、その事実を報告し、適切な措置をとるべきことを求めることができると書かれております。
○杉本政府特別補佐人 独占禁止法の第四十五条におきましては、何人も、この法律の規定に違反する事実があると思料するときは、公正取引委員会に対し、その事実を報告し、適切な措置をとるべきことを求めることができると書かれております。
○杉本政府特別補佐人 お答えさせていただきます。 私どもは、独占禁止法の執行を担っている官庁でございますので、いろいろな案件に関しまして、その事実関係を的確に把握いたしまして、事実関係を解明いたしました上に、それで、独占禁止法違反のことがあると考えられますときには厳正に対処するという方針は全く変わっておりません。
○杉本政府特別補佐人 いわゆる巨大プラットフォーマー、GAFAを始めとするプラットフォーマーに対しましては、公正取引委員会としても、各種事案において調査をいたしまして対応してきたところでございますが、今のところ、まだ課徴金を課した例はございません。
○杉本政府特別補佐人 私どもは独立してその権限を行使する立場にございますので、私どもの立場から事実関係を解明して、その事実関係に基づいて判断していくということになると思っております。
○杉本政府特別補佐人 委員御指摘の四つの不当行為というものは、競合商品を拒絶、自社サービスなどの利用強制、自社の商品を有利に表示、事業の運営に重大な支障を生じる一方的な不利益変更というふうに承知しております。
○杉本政府特別補佐人 繰り返しになりますが、先ほど申し上げましたように、楽天は、三月六日、出店事業者が参加するか否かをみずからの判断で選択できるようにすることを公表いたしまして、東京地方裁判所による手続におきましてもそうした趣旨を表明したところでございます。
○杉本政府特別補佐人 公正取引委員会は、デジタル・プラットフォーマーの取引慣行等に関する実態調査の一環として、オンラインモール運営事業者の取引実態に関するアンケート調査を行いました。このアンケート調査につきましては、平成三十一年四月、昨年の四月に中間報告として公表したところでございます。
○杉本政府特別補佐人 まず、御質問の第一点でございますが、公正取引委員会としては、デジタルプラットフォーマーがスタートアップ企業を買収することにより、将来の競争の芽が摘まれ、イノベーションが阻害されることにならないようにする必要があると考えております。
○杉本政府特別補佐人 お答えさせていただきます。 デジタルプラットフォーマーというものは、消費者それから中小企業者に対して、イノベーションによりまして多大な利便を与えているものだと評価しております。 ただ、こうしたデジタルプラットフォーマーは、ネットワーク効果により大変なマーケットパワーを有することになる傾向がございます。
○杉本政府特別補佐人 令和元年における公正取引委員会の業務について、その概略を御説明申し上げます。 公正取引委員会は、以下に申し述べる施策に重点を置いて、独占禁止法等の厳正な執行及び競争政策の積極的な推進に取り組んでまいりました。 重点施策の第一は、厳正かつ実効性のある独占禁止法の運用であります。
○杉本政府特別補佐人 お答えさせていただきます。
○杉本政府特別補佐人 お答えさせていただきます。 公正取引委員会は、委員御指摘のように、平成二十六年に、関西電力が発注する送電工事の工事事業者が受注調整、いわゆる談合でございますが、これを行っていたとして、排除措置命令等を発出しております。
○杉本政府特別補佐人 公正取引委員会の先ほど申し上げました申入れを受けまして、関西電力からは、コンプライアンスの再徹底、発注の仕組みに関する見直し、再発防止等のモニタリングなどを含む再発防止策の報告を私どもは受けたところでございます。
○杉本政府特別補佐人 今申し上げましたとおり、公正取引委員会は、発注者である関西電力の一部の社員の行為が受注調整を誘発し、又は助長していたものであると認められたことから、関西電力に対しまして、同様の行為が再び行われることのないよう適切な措置を講ずるとともに、発注制度の競争性を改善して、その効果を検証することなどの申入れを行っております。
○杉本政府特別補佐人 本改正法案の検討におきまして、いわゆる弁護士・依頼者間秘匿特権をめぐってさまざまな御議論がありまして、意見もあります。 平成三十年一月から与党内で議論が行われましたし、この過程では、法務省等の関係省庁や経団連等の関係団体等からのヒアリングも実施されまして、公正取引委員会もこれらの関係者との協議は進めてきたところでございます。
○杉本政府特別補佐人 おっしゃるとおりでございまして、基本的にはカルテル、談合でございまして、不公正な取引方法等には適用することは考えておりません。
○杉本政府特別補佐人 そういうふうに努力していきたいと考えております。
○杉本政府特別補佐人 今の課徴金制度の法律的な成り立ちが、現実に起こりました国内での売上高を参考に、そこから不当利得の水準というものを考えていくということになっておりますので、そういった枠組みのもとで判断するということにならざるを得ないと考えております。
○杉本政府特別補佐人 私どもも、全体的な司法制度の中で独占禁止法というものを執行している立場でございますから、全体的な法制度の整合性ということに十分配慮する必要があると思っているところでございます。
○杉本政府特別補佐人 先ほど経産大臣の方からも御答弁ございましたように、プラットフォーム企業というのは、ネットワーク効果もありますので、非常に独占化、寡占化しやすいような企業だと考えております。
○杉本政府特別補佐人 クレジットカード会社が加盟店に対しまして優越的な地位にあるかどうかということにつきましては、加盟店のクレジット会社に対する取引依存度、それから、クレジットカード会社の市場における地位、加盟店の取引先の変更の可能性等を総合的に勘案いたしまして、考慮いたしまして、個別の事案ごとに判断する必要があるということでございますので、一概に全てがどうだというふうにお答えするわけにはいかないと
○杉本政府特別補佐人 すなわち、ガイドラインには、今申し上げました、先ほど御答弁したとおりのことを記載してございまして、その考え方は、今の状況をどう判断するかということについても基準になる考え方だと思っておりますので、その考え方に基づいて、具体的な個別のケース、問題となる、疑いのあるような事実に接した場合は判断していくということで対応していけるんだと私は考えておるところでございます。
○杉本政府特別補佐人 デジタルプラットフォーマーをめぐる取引環境につきましては、経済産業省、総務省、公正取引委員会が共同して策定したプラットフォーマー型ビジネスの台頭に対応したルール整備の基本原則というものがございます。
○杉本政府特別補佐人 先ほどお答えいたしましたように、私どもは、消費税の転嫁拒否行動に対して厳正に対処しているところでございます。 今回、本年十月の消費税率の引上げに当たりましても、消費税の円滑かつ適正な転嫁を確保するために、引き続き、転嫁拒否行為に対しては、監視、取締り、事業者に対する指導、周知徹底に努めることとしております。
○杉本政府特別補佐人 消費税の転嫁拒否行為につきましては、消費税転嫁対策特別措置法が施行されました平成二十五年十月から平成三十一年二月までの間でございますが、同法違反が認められた事業者に対しましては、公正取引委員会それから中小企業庁合わせまして四千六百件の指導を行っております。
○杉本政府特別補佐人 平成三十年における公正取引委員会の業務について、その概略を御説明申し上げます。 公正取引委員会は、以下に申し述べる施策に重点を置いて、独占禁止法等の厳正な執行及び競争政策の積極的な推進に取り組んでまいりました。 重点施策の第一は、厳正かつ実効性のある独占禁止法の運用であります。
○杉本政府特別補佐人 お答えいたします。 公正取引委員会といたしましては、来年の消費税引上げに向けまして、中小企業等が取引先に対して消費税を円滑に転嫁できるように、引き続き、消費税転嫁対策特別措置法に基づきまして、転嫁拒否行動の未然防止のための取組に万全を期したいと思っております。さらに、転嫁拒否行為に対しては迅速かつ厳正に対処する方針で対処してまいりたいと考えております。
○杉本政府特別補佐人 お答えさせていただきます。 入札談合は、市場経済秩序の基本ルールに違反する行為でございまして、発注者の利益を損ないまして、ひいては納税者である国民や消費者の利益を損なうものでありまして、反競争的行為の中でも最も悪質なものの一つとして国際的にも位置づけられているものでございます。
○杉本政府特別補佐人 委員御指摘のとおり、課徴金の実際にかかった水準というのが、欧米諸国に比べて日本の水準は低いというのが実態だと認識しております。
○杉本政府特別補佐人 お答えしたいと思います。 先ほど申しました報告書がございまして、報告書の内容に沿いまして課徴金の水準を上げたいと思っておりまして、それには、課徴金率を上げるだけじゃなくて、課徴金の対象期間を引き上げるとかそういう点もございますので、そういうものを踏まえまして課徴金全体としての水準の引上げということを検討してまいりたいと考えているところでございます。
○杉本政府特別補佐人 お答えさせていただきます。 先生御指摘のように、経済の国際化、グローバル化というのは、急速に進展している状況にあると思います。
○杉本政府特別補佐人 経済のデジタル化、それからビッグデータ等が出てきたということから、プラットフォーマーというものが非常に巨大な存在になってきているということは、先生の御指摘のとおりだと思っております。
○杉本政府特別補佐人 公正取引委員会では、外部の事業者に委託している業務は個人情報とか個別の企業の情報に係るデータも含まれていることから、これらの情報の管理には万全を期す必要があると考えております。
○杉本政府特別補佐人 この三月五日付で公正取引委員会委員長を再び拝命いたしました杉本和行でございます。引き続き、どうぞよろしくお願いいたします。 日本の社会経済は、少子高齢化を始めとするさまざまな課題を抱えておりますが、我が国経済の活性化と持続的成長を確かなものとするためには、公正かつ自由な競争を促進し、経済の健全な発展を支える基盤を確保していくことが極めて重要であると考えております。
○杉本政府特別補佐人 公正取引委員会といたしましては、独占禁止法違反の行為が行われている場合には、同法に基づき厳正に対処していく方針でございます。
○杉本政府特別補佐人 公正取引委員会としては、独占禁止法に違反するような事態があるときには、これに対して厳正に対処してまいりたいと考えております。
○杉本政府特別補佐人 私の把握するところでは、いまだに、聞いたところでは、ございません。
○杉本政府特別補佐人 お答えさせていただきます。 独占禁止法は、我が国における公正かつ自由な競争を促進すること、もって一般消費者の利益を確保するということを目的としております。 入札談合はこの独占禁止法に違反する行為でございまして、価格、品質での競争を通じて本来得られるべき発注機関の利益を損ない、ひいては納税者である国民や消費者の利益を損なう行為でございます。
○杉本政府特別補佐人 お答えさせていただきます。 リーニエンシー、課徴金減免制度でございますが、これは、事業者がみずから、関与したカルテル、入札談合等につきまして、その違反内容を公正取引委員会に自主的に報告した場合、課徴金が減免される制度でございます。