2021-08-05 第204回国会 参議院 厚生労働委員会 閉会後第2号
二〇一六年に施行された戦没者遺骨収集推進法には、戦没者の遺骨を収集、収容し、本邦に送還し、遺族に引き渡すことまでが国の責務であると記載されています。帰りを待ち望む遺族の元に一日も早く遺骨を返さなければなりません。
二〇一六年に施行された戦没者遺骨収集推進法には、戦没者の遺骨を収集、収容し、本邦に送還し、遺族に引き渡すことまでが国の責務であると記載されています。帰りを待ち望む遺族の元に一日も早く遺骨を返さなければなりません。
大会関係者の来日に当たりましては、プレーブック等に基づきまして、事前に本邦活動計画書を提出、事前に提出いただくとともに、プレーブック等のルールを守るということについての誓約書を提出していただいております。
先ほど来申し上げているとおり、厳格な帯同者の管理の下にやっているわけですけれども、個室レストランにつきましては、利用する場合は本邦活動計画書に事前に登録していただくということを組織委員会で求めておりまして、現在までにその登録はなく、利用実績もないと伺っているところでございます。
我が国は、平成十八年十月九日の北朝鮮による核実験を実施した旨の発表を始めとする我が国を取り巻く国際情勢に鑑み、同年十月十四日以降、北朝鮮籍の全ての船舶に対する本邦の港への入港を禁止しているほか、平成二十八年二月十九日以後に北朝鮮の港に寄港したことが我が国の法令に基づく手続等によって確認された第三国籍船舶、国際連合安全保障理事会の決定等に基づき凍結又はその他の関連する措置の対象とされた船舶であって、その
例えば、本邦活動計画書の事務の整理といって、スケジュールもこれは書かれております。六月七日までに提出した分は七月五日から七月七日までに、四週間前までには提出を求めているので、例えば七月七日まで、七夕までに入ってくる方はもう出しているんですよ、この計画書。
ですので、こういう計画書で入国される、コピー・アンド・ペーストで出した本邦計画活動書で入国される方はいない。 実際、そうやって、組織委員会で見た後、うちではじいていますので、はじかれた方は、申し訳ないんですけれども、入国の日をずらしていただく、こういうことになります。
本邦活動計画書につきましては、先生もおっしゃっていただきましたけれども、海外から入国する大会関係者につきまして、入国後の行動管理あるいは健康管理を適切に厳格に行うために事前に来日者から提出をいただくもので、それを踏まえて組織委員会で書類審査をし、政府の方に提出をさせていただき、それで入国が許可されるということになります。
選手や大会関係者につきましては、国内にお住まいの方々と交わらないようにするため、用務先については、大会運営に必要不可欠な用務先に限って、本邦活動計画書に事前に登録し訪問することができるということとしておりまして、この計画書に登録のない場所には外出することは禁止されております。
そのような場合には、その者が本邦に再入国した際に科刑のための手続が確実になされるよう、関係当局と適切に連携していく必要があろうかと存じます。
中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律において、中国残留邦人等とは、同法第二条第一項第一号において、「中国の地域における昭和二十年八月九日以後の混乱等の状況の下で本邦に引き揚げることなく同年九月二日以前から引き続き中国の地域に居住している者であって同日において日本国民として本邦に本籍を有していたもの及びこれらの者を両親として同月三日以後中国
さらに、本船舶ガイドラインを受けまして、本邦クルーズ船運航事業者は、事業者ごとの船内感染防止マニュアルを策定し、国土交通省に届出を行っております。 港湾側の対応につきましては、地方整備局等が事務局となりまして、衛生主管部局等も参画する水際・防災対策連絡会議を全国百一港で立ち上げ、不測の事態においても即座に情報共有し、連携して対処するための体制構築を進めているところであります。
○森山(浩)委員 港も、また船も、しっかりと新たなルールをつくったのだという話ですが、本邦のクルーズ船というのはたくさんあるわけではなくて、飛鳥2、にっぽん丸、「ぱしふぃっくびいなす」、三隻ということで、これに限ってというお話だと思いますけれども。 飛鳥2でコロナの発生事案がありました。
第一に、世界的規模の感染症の流行等により本邦航空会社の経営に甚大な影響が生じ、安全かつ安定的な航空ネットワークの維持確保が必要な場合における国土交通大臣による航空運送事業基盤強化方針の策定や、定期航空旅客運送事業者による航空運送事業基盤強化計画の作成及び届出、その実施状況等の報告等を内容とする制度を構築することとし、あわせて、令和三年度において航空会社等への支援措置を講じることを踏まえた所要の規定を
必要量を安定的に国際競争力のある価格で供給できない事態になれば、本邦航空会社が各国へ就航する上で、SAFが搭載できないことで規制を課され、我が国の国際航空ネットワークの維持ができなくなってしまう可能性や、日本の国際空港の地位が低下し、海外の航空会社が我が国への乗り入れを回避する可能性もあります。
第一に、世界的規模の感染症の流行等により本邦航空会社の経営に甚大な影響が生じ、安全かつ安定的な航空ネットワークの維持確保が必要な場合における国土交通大臣による航空運送事業基盤強化方針の策定や、定期航空旅客運送事業者による航空運送事業基盤強化計画の作成及び届出、その実施状況等の報告等を内容とする制度を構築することとし、あわせて、令和三年度において航空会社等への支援措置を講じることを踏まえた所要の規定を
本年二月には、格安航空会社のエアアジア・ジャパン株式会社が、本邦航空業界初の新型コロナウイルス感染症関連で東京地方裁判所より破産手続の開始決定を受けました。また、航空大手二社の業績も低迷しており、二〇二〇年度連結決算によると、ANAホールディングスの純損失は四千四十六億円と過去最大の損失となり、JALグループは二千八百六十六億円の純損失となりました。
まず、金融庁に伺いたいんですけれども、資料お配りしておりますが、ちょうど一年前、昨年の六月に、本邦金融機関の海外クレジット投融資の動向ということで、日銀と日銀レビューという形で提出をされております。
グローバルなCLO市場におきましては、農林中央金庫を含む本邦大手行のシェアが相応に高いという点につきましては、委員御指摘のとおりと認識しております。 また、委員御指摘のとおり、米国のボストン連銀のローゼングレン総裁を始め、国際的にCLO保有の潜在的リスクに関する指摘があったと承知しております。
国内では低金利や資金需要の低迷など厳しい収益環境が続く中で、近年、本邦金融機関は、利ざや確保のため、信用力が低い企業向けの貸出しであるレバレッジド・ローンや、それを裏付けとした証券化商品であるCLOへの投資を拡大してまいりました。
我が国は、平成十八年十月九日の北朝鮮による核実験を実施した旨の発表を始めとする我が国を取り巻く国際情勢に鑑み、同年十月十四日以降、北朝鮮籍の全ての船舶に対する本邦の港への入港を禁止しているほか、平成二十八年二月十九日以後に北朝鮮の港に寄港したことが我が国の法令に基づく手続等によって確認された第三国籍船舶、国際連合安全保障理事会の決定等に基づき凍結又はその他の関連する措置の対象とされた船舶であって、その
また、出入国管理といたしましては、現在、再入国者につきましても、本邦への上陸申請日前十四日以内に、インド、ネパール、パキスタン、モルディブ、バングラデシュ及びスリランカの六か国に滞在歴のある者につきましては、公益性、人道上の配慮の必要性等、特段の事情がない限り上陸を拒否することとしたところでございます。
まず、外為法におきましては、非居住者が本邦にある不動産を取得した場合には、居住用である場合等を除きまして報告書の提出が義務づけられております。この報告書に基づきまして、直近の四年間の数字を調べてまいりましたが、二〇一七年度から二〇二〇年度の非居住者による土地取得を集計しますと、その合計は面積ベースで千六百ヘクタールとなっているところでございます。
現時点での調査で判明しているところといたしましては、一月四日にされました第一回目の仮放免許可申請に対しまして二月十六日に不許可処分の告知がされましたところ、その不許可処分に当たりましては、亡くなられた方が不法残留となった後に一時所在不明となっていた経緯や、亡くなった方には面会に訪れていた支援者を除いて本邦に身寄りがなく、所持金も僅かであったことなどが考慮されたものと認識しております。
○政府参考人(松本裕君) 名古屋入管の判断といたしましては、先ほど、現時点で調査で判明しておりますのは、亡くなられた方が不法残留となった後に一時的に所在不明となっていた経緯や、亡くなった方には面会に訪れていた支援者を除いて本邦に身寄りがなく、所持金も僅かであったことなどが考慮されたということでございますが、その点の判断が適正なものであったのかどうかの点については、現在調査を行っているところでございます
その上で、乗り継ぎのために短期間滞在するものであること、そして、本邦で乗員上陸許可申請を行うことに合理的理由があること、検疫上の要請を遵守することなどの条件の下、必要と認められる船員の交代について、特段の事情があるものとして上陸を認めているところでございます。 法務省としては、引き続き、関係省庁と連携し、必要な水際対策について適切な措置を取ってまいります。 以上です。
本邦航空会社十七社合算の昨年度の売上高は、前年比マイナス二兆円以上、営業損益は約一兆円となっておりまして、航空会社にとって非常に厳しい経営状況が続いております。 ドイツを始めとして海外では、航空会社を支援するために公的資金を注入するなど、より踏み込んだ支援策を取っております。
○吉田(宣)委員 その方針についてお聞きしたいのですけれども、改正案では、本邦航空会社は、今御質問させていただいた強化方針を踏まえて、航空運送事業基盤強化計画を作成し、同計画の実施状況を定期的に国に報告することとなっております。 私は九州・沖縄比例ブロックから選出をさせていただいておりますが、九州には離島がたくさんございます。
さらに、五月十一日、現地時間でありますが、WHOが、インドで確認された変異株を懸念される変異株、これに分類をしたこと、このことを踏まえまして、明日五月十四日から、本邦への上陸申請日前十四日以内にインド、パキスタン及びネパールの三か国に滞在歴のある者の再入国については、公益性や人道上の配慮の必要性等、特段の事情がない限り、上陸を拒否することとしたところでございます。
第一に、世界的規模の感染症の流行等により本邦航空会社の経営に甚大な影響が生じ、安全かつ安定的な航空ネットワークの維持、確保が必要な場合における、国土交通大臣による航空運送事業基盤強化方針の策定や、定期航空旅客運送事業者による航空運送事業基盤強化計画の作成及び届出、その実施状況等の報告等を内容とする制度を構築することとし、あわせて、令和三年度において航空会社等への支援措置を講じることを踏まえた所要の規定