2013-04-11 第183回国会 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第3号 しかし、平成二十二年九月十五日付健康局長の衛生管理要領の通知第三条二項四号により、補助業務従事者の業務範囲は、清掃、タオル絞り、道具整理等は認められるが、理容または美容の本質的作業に独立して従事することはできないものとされています。衛生面から国民の健康被害防止を意図し、そのための免許制度であることは十分理解しています。 上西小百合