2021-06-01 第204回国会 衆議院 環境委員会 第13号
本法改正においては、下水処理施設の緩和運転、季節別運転管理などにより栄養塩類供給を行うと思います。栄養塩類の供給方法は施肥によるものや海底耕うんがあり、漁師さんたちに伺いますと、海底を耕す漁具が一台三十万円で、小さい規模で取り組んでも効果が二、三か月しか続かないそうです。大規模で、十隻程度で取り組みたいと思っても、十隻だと三百万円かかり、予算的に厳しいそうです。
本法改正においては、下水処理施設の緩和運転、季節別運転管理などにより栄養塩類供給を行うと思います。栄養塩類の供給方法は施肥によるものや海底耕うんがあり、漁師さんたちに伺いますと、海底を耕す漁具が一台三十万円で、小さい規模で取り組んでも効果が二、三か月しか続かないそうです。大規模で、十隻程度で取り組みたいと思っても、十隻だと三百万円かかり、予算的に厳しいそうです。
本法改正において、栄養塩類管理制度を創設するに当たり、湾、灘ごとに計画を策定し、調査、評価をされると伺っております。 先ほどから申しておりますように、瀬戸内法の改正においては歓迎の声と慎重な意見があります。栄養塩類を供給してほしい湾、灘と、そうではないところがあり、海はつながっておりますので、府県域を越えた課題解決、広域連携が必要になってくると思います。
そこでお聞きいたしますが、本法改正案が成立すると、よい結果が予想されるから提出されているんでしょうけれども、実際、そのようなことがしっかりと具体的に明示されるのかということであります。
本法改正による模倣品の輸入規制、実効性があるようになるように、引き続き税関などと、関係省庁と連携を図ってまいりたい、このように考えてございます。
本法改正において、地域の再エネを活用した脱炭素化を促進する事業を推進するための計画・認定制度の創設も進められていくということですけれども、原発推進ではなく、是非、再生可能エネルギーの普及、利用を促進していただきたいと思っております。 大臣に伺います。再生可能エネルギー普及のための環境省の今後の取組についてどのように考えていらっしゃるのか、教えてください。
○国務大臣(小此木八郎君) 本法改正案については、不正な売買を防止するため、販売事業者によるものだけではなくて、個人間における売買においても、相手方からその者の所持許可証の提示を受けるなど、相手方が適法に所持できる者であることを確認してからでなければ譲り渡してはならないこととしているところであります。この規制はインターネット取引に対しても適用されるものであります。
本法改正で対処しようとしておりますインターネット上の誹謗中傷などによります権利侵害は、かつてはインターネット掲示板によるものが多かったと思いますが、今日ではSNSによるものもかなり多くの比率を占めていると思います。
続きまして、四点目に、非訟手続が導入されるわけですが、この本法改正により導入される非訟手続の裁判の管轄はどのようになっているか、お尋ねしたいと思います。
こうした点を踏まえ、本法改正について質問をしたいと思いますが、今回の見直しにつきましては、平成二十八年の熊本地震を始め、平成三十年の大阪府北部地震や北海道胆振東部地震など、全国で大規模な災害が相次ぎ、被災者生活再建支援制度の拡充を求める声、これが上がる中で、平成三十年十一月の全国知事会の提言を踏まえて、内閣府では昨年六月に被災者生活再建支援制度の在り方に関する実務者協議を立ち上げて一年に及ぶ検討をいただいたと
是非、今後注視をしていただいて、この本法改正の趣旨に逆行するような事態には、起こらないようにしていただきたいというふうに思います。 先ほど現場の労働者の方からお話を伺ったという話をしましたが、こういう話がありました。夜勤が日勤、夜勤から日勤に行くとなれば仕事の内容は異なるし、ましてや内勤から外勤、外勤から内勤へのシフトとなればもう違う職場に行くようなもの。
本法改正によりまして、郵便局の現場における週末や深夜の勤務の負担、これは軽減されることが見込まれているところでございます。これによりまして、日本郵便株式会社の社員の皆様のワーク・ライフ・バランスの改善、あるいは、よく民生委員とかをされていることも多いものですから、地域活動への参加が進むものと期待をしておるところでございます。
さて、この本法改正によって被災者の生活再建の支援が充実をすることは各種答弁から非常によくわかりました。国民にとっても私は大変心強いことだと思うんですが、私は東京選出なので、昨年の台風十九号で、大変やはり、私の地域は低地もあるものですから、怖い思いをしたわけであります。そういう意味では、頻発するここ数年の災害の経験から、やはり懸念の一つが避難所の問題だと思うんです。
その意味においても、この本法改正法の附則の五条、三年を目途とした検討規定というものが大変重要であるというふうに思っております。そういう意味で、今日の私の質問は、その三年を目途とした検討、これをより実質的なものとしていく、そういう観点で質問をしていきたいというふうに思います。 まず初めに、役員等であった者を公益通報者の範囲に含めなかった理由についてお伺いをしたいというふうに思います。
本法改正では、金属鉱物の採掘、製鉄事業に必要な資金について、製錬事業ですね、必要な資金についてJOGMECの出資、債務保証業務の対象範囲拡大が盛り込まれております。経済安全保障の視点で、今後の技術進展への投資について、従前から必須の金属鉱物の安定供給に対する手だて、また、先んじて投資すべき鉱物のリストと充当分野との連携が不可欠であり、既に整っていなければならないと考えます。現状について伺います。
この本法改正にかかわらず、このダウンロードの刑事罰化そのものについての考えをまず伺いたいと思うわけです。
本法改正では計画的更新を義務化しております。 取り組むべきことは二つあると考えます。一つは計画的更新における具体的指針、二つ目は電力供給をサービスとして受け取る消費者に掛かるコスト負担への影響と対策、これらの課題解消について国としてどのように取組を行うのでしょうか。
本法改正には、これらも盛り込まれております。 一方で、外部からの攻撃に対する防御を担保するだけではなく、多面的なセキュリティー対策が求められる重要な役割を担うのが電気供給事業者であります。安全保障上、アグリゲーター自体の持続可能サービス提供とセキュリティー確保はどう判定し、国として担保していくのでしょうか。
本法改正では、送配電事業者に災害時連携計画の策定を義務付けております。その上で、経産大臣に計画の届出を求められております。昨年頻発した、また一昨年も台風災害がありまして、私の地元の神奈川でも多くの地域で停電が生じました。復旧までの時間が掛かること、備えの重要性とともに、電気自体の不可欠さを痛感することにもなりました。
本法改正に対しては、森林組合の基盤強化ということで、ぜひ進めていただきたいと思っておりますが、新型コロナウイルスの影響を考えますと、法改正をしたからといって全てがうまく進むとは思えません。やはり、新型コロナウイルスの影響を受けた従事者に対しては、しっかりと支援をし、仕事を続けられる環境を整えていかないといけません。 次に、新型コロナウイルス関連で質問をさせていただきます。
森林組合での女性参画の促進も重要であるとの認識で本法改正を進めておられると思いますが、まずは農協の状況について伺います。 農協では、いつごろから、どういった取組を行い、女性の数をふやしてきたのでしょうか。まだまだ数は少ないですけれども、農協において女性がふえたことによるよい事例などあれば、具体的に教えてください。
本法改正により、正組合員資格の要件を同一世帯内から推定相続人に見直し、人数制限を撤廃されることとなっております。すぐに結果を出すことが難しいというのは理解をしておりますが、実際にこの改正でどのぐらい女性がふえると見込んでいるのでしょうか。また、このほかに、女性正組合員や役員をふやすために何か積極的に取り組まれることはあるのでしょうか。
これが本法改正の一つのキーワードであるということがわかりました。 つまり、そのためには、創作者そして利用者の双方にとって適切な法制度が必要であるということでありまして、現状と法の間にできるだけそごを来さないように法が追いついていかなければならないということだと私は思っています。
本法改正に当たって、趣旨の一つは、インターネットを利用して行う行為が不当に制限されることがないように配慮しなければならない、これは附則第四条、第五条関係ということになっておりますが、この趣旨に鑑みますと、こうした行為には大きな疑念と懸念が生ずるわけでありますが、このことに対する御見解をお伺いいたします。
そこで、まず、著作権制度に関する政府の基本的考え方及び本法改正の趣旨を、ぜひ、国民にわかりやすく、萩生田大臣から御説明をしていただきたいと思います。
引き続き、本法改正の内容の周知と併せまして本ガイドラインの周知に取り組むとともに、今後は、実際に作成されたマスタープランの事例の横展開を図るなど、市町村におけるマスタープラン、基本構想の作成が促進されるようしっかりと働きかけを進めてまいりたいと思っております。 以上でございます。
そこで、こうしたサービスを利用する消費者を保護する観点から、本法改正において、特に、少額後払いサービスのうち分割払のサービスを行おうとする事業者を少額包括信用購入あっせん業者として位置付けて、登録制度を創設をいたしました。これによって、消費者がより安全、安心に決済していただける環境が整備されるものと考えております。
本法改正後はこれが法律上の政府対策本部になるものと理解します。また、第十八条によれば、この政府対策本部というのは、政府行動計画に基づき、新型コロナウイルスへの基本的対処方針を定めることになると思います。さらに、この方針の策定にあっては専門家の意見を聴かなければならないと定められています。十八条の四項です。その専門家は、法律上、基本的対処方針等諮問委員会に当たるものと承知します。