2021-04-28 第204回国会 衆議院 外務委員会 第11号
特に厄介なのは、買物をする本人にとっては、取引の場所がどうかという認識はほとんどなくて、アメリカ合衆国が発祥のA社とか我が国のR社とかが提供するサイトだとかホームページにアクセスすると欲しいものが買えますよということなのが重要であって、両社の本店所在地がどこかという認識は全くありません。
特に厄介なのは、買物をする本人にとっては、取引の場所がどうかという認識はほとんどなくて、アメリカ合衆国が発祥のA社とか我が国のR社とかが提供するサイトだとかホームページにアクセスすると欲しいものが買えますよということなのが重要であって、両社の本店所在地がどこかという認識は全くありません。
例えば、犯罪利用等を目的として銀行口座を開設するために、架空の本店所在地を本店とする設立登記や本店移転登記が行われ、振り込め詐欺等に利用されるというおそれも実際に考えられます。法務局が形式的審査権しか有していないところ、司法書士の先生方が登記簿謄本で所有権の確認や賃貸借契約書など実態的な確認を行っておられます。
っているにもかかわらず、消費税の申告がなされていない国外事業者を把握した場合には、まずは、国内に事業者等を有しない事業者については、申告書の提出や税金の納付等を行うために、国内に住所等を有する納税管理人を定めなければならないとされていることから、まずは納税管理人の選任を求めまして、この選任後は納税管理人を通じた調査を行っておりますし、また、納税管理人の定めがない事業者については、原則として事業者の本店所在地宛
また、執行上の違いでございますけれども、保険会社の監督事務につきましては金融庁において実施しているのに対し、少額短期保険業者の監督につきましては本店所在地を管轄する財務局において実施しております。
さらに、法人、個人の事業主さんの事業体については、償却資産税の申告書も営業の本店所在地に提出しなければならないという手続があります。 この年末調整にかかわる書類につきましては、国及び地方に重複をする書類が存在をいたしまして、同種の書類の提出を求められるということになります。
○国務大臣(麻生太郎君) ペーパーカンパニーの定義というものは、主たる事業というものを行うために必要な事務所等々の、いわゆる事務所とか倉庫とかそういった固定の施設を持たないで、かつその本店所在地の国において事業の管理、支配などを自ら行っていないという外国子会社と定義をいたしております。実体がない。
具体的には、例えば外国子会社が製造業の場合に、主としてその本店所在地国で製造を行っているか否かで経済活動の実態の有無を確認することとしております。
しかし、それならば、この売渡し請求の場合には取立て債務、履行地は会社の本店所在地だというふうに定めれば済むことですし、所在不明の株主がいらっしゃったのであれば、それは提供すれば足りることですよね。
このことは、詳しく申し上げるまでもなく、本店所在地国といわゆるPE所在地国から二重に課税をされるというようなことが減少する、それからまた、逆に、課税の空白と申しますか、両方から課税をされないというようなこともなくなってくるということだと思います。ある意味では、国際的に調和のとれた税制になっていく。OECDあたりでも、やはりそういうふうになっておるわけですね、帰属主義といいますか。
日本の場合、どの企業に日本が課税できるかを区分する基準は本店所在地でありまして、本店が日本にある場合には、内国法人として、その法人の全世界所得に課税できることになります。本店所在地で課税関係を変えられますので、移動も簡単でありますし、税率の低い国や誘致に積極的な国に移動しやすいということになってまいります。
六 支援機構の本店所在地については、本法の対象事業者が東日本大震災によって過大な債務を負っている事業者であり、これら事業者の債務の負担の軽減と事業の再生の支援が早急に求められていることに鑑み、これら事業者にとって利便性の高い地域となるよう検討すること。 七 支援機構は、本法の適切かつ円滑な執行が可能となるよう、必要な体制を整備すること。
五 支援機構の本店所在地については、本法の対象事業者が東日本大震災によって過大な債務を負っている事業者であり、その債務負担の軽減と事業の再生支援が早急に求められていることに鑑み、これら事業者にとって利便性の高い地域となるよう検討すること。 六 政府保証枠を含む予算措置については、支援機構の成立までに、予備費の活用などにより責任を持って対応すること。 以上であります。
○政府参考人(原優君) 現時点におきまして、先ほど十四の受託事業者がいるということを申し上げましたが、今委員御指摘のように、登記簿上の本店所在地に事務所を有していない者がいるということは承知しておりませんし、それから登記簿上の代表者の住所に当該代表者の住所がないということも承知しておりませんけれども、本事業が適切に行われることを確保するために必要な調査をしていきたいと思っております。
○政府参考人(原優君) まだ十分な調査ができておりませんが、御指摘の会社につきましては、東京局の方で本店所在地に行って看板が出ていないということは確認したということでございます。ただ、この本店所在地あての書留郵便は返送されていないということで、今後この実態について書面により報告を求めて調査をしてまいりたいと思っております。
まず第一に、企業等の所得に対する課税は、企業の居住地、本店所在地等のみならず、所得の源泉地、投資先の国などでも行われるわけでありますので、両国で居住者の判定基準が異なる場合には、いわゆる双方居住者とされ、両国で居住者として課税される可能性があります。租税条約では、居住者に係る条項において居住者の判定基準を規定し、二重課税の発生を抑制している、これが第一の目的であります。
おまけの果てに、建設業は後で言おうと思ったんですが、地方の建設産業は、大臣は御覧になっていると思いますけれども、四十七都道府県で全部です、本店所在地全部平均したら三十三が赤字なんですよ、平均がですよ。中小企業はマイナス一・三%。これは地方の建設産業。こんな状態で法人税が払えるわけがない。そこがちょっと言いたかったんですが、議論は後の方にします。私ばかりしゃべっていると時間がなくなりますので。
○政府参考人(三國谷勝範君) 企業の倒産件数につきましては、平成十八年度から十九年度にかけまして、紀陽銀行と豊和銀行の本店所在地であります和歌山県と大分県でそれぞれ増加しております。ただ、この時期は一般的に全国的にも件数が増加している時期であると承知をしております。
そしてまた、本人確認ということでいいますと、依頼者の現金、預金口座、有価証券を預かる、管理したりする場合、個人は、氏名、住所、生年月日、法人は名称や本店所在地を公文書などで確認し、本人や当事者かどうかを確かめる。そしてまた、その取引記録、身元確認書類は五年間保存をするということになっております。一般の特定事業者の方は七年間保存をするということにもなっておるわけです。
要するに、全国で事業活動を展開しておるその結果が東京にある本社に全部経理が一括処理されたことによって、その本店所在地の税務署に納付されるからであります。あるいは、所得税について見れば、東京の県民所得は一三・九一%ですが、所得税は三三・四八%。
それで、政府の行政改革推進本部の規制緩和委員会委員長だとか、それから規制改革・民間開放推進会議の議長などに大体十年近くついてこられたのがオリックス会長の宮内義彦さんですが、この宮内氏が村上ファンドのM&A社の設立時に資金を出した問題とか、設立登記の場所はオリックスの一〇〇%子会社ブルーウェーブに本店所在地を置いていた問題とか、このオリックスの研修施設の運営会社である休眠会社であったところに二〇〇〇年一月
さらに、裁判管轄が事業者の本店所在地に限らず行為地にまで拡大します。この結果、消費者と事業者の間のバランスが逆に消費者有利の方向に大きく傾くケースが生じることがあり得ることを懸念します。各地に営業の拠点を持たない、特に中小の事業者に過大な負担が掛かることのないように御配慮いただきたいと思います。