2003-04-01 第156回国会 衆議院 国土交通委員会 第12号
私が国会議員になるまでに、第一回目は昭和四十五年五月二十日でございますけれども、四十五年の四月十日の衆議院で本州四国連絡橋公団法というものが委員会も本会議も全会一致で通り、五月十二日には参議院で通っているのが一本。そしてその次は、本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等に関するということで、五十六年四月二十四日、これも衆議院の委員会、本会議、参議院が六月の二日委員会、三日が本会議。
私が国会議員になるまでに、第一回目は昭和四十五年五月二十日でございますけれども、四十五年の四月十日の衆議院で本州四国連絡橋公団法というものが委員会も本会議も全会一致で通り、五月十二日には参議院で通っているのが一本。そしてその次は、本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等に関するということで、五十六年四月二十四日、これも衆議院の委員会、本会議、参議院が六月の二日委員会、三日が本会議。
○国務大臣(中尾栄一君) 本州四国連絡橋公団法の一部を改正する法律案につきましては、本委員会におかれまして熱心な御討議をいただき、ただいま全会一致をもって可決されましたことを深く感謝申し上げます。 審議中における委員各位の御高見につきましては、今後、その趣旨を生かすように努めてまいろ所存でございます。 ここに、委員長初め委員各位の御指導、御協力に対し深く感謝の意を表し、ごあいさつといたします。
○委員長(永田良雄君) 本州四国連絡橋公団法の一部を改正する法律案を議題といたします。 本案の趣旨説明の聴取は既に終了しておりますので、これより質疑に入ります。 質疑のある方は順次御発言願います。
平成八年四月二十六日(金曜日) 午後五時三分開議 ━━━━━━━━━━━━━ ○議事日程 第二十五号 ————————————— 平成八年四月二十六日 午後四時 本会議 ————————————— 第一 本州四国連絡橋公団法の一部を改正する 法律案(内閣提出、衆議院送付) ━━━━━━━━━━━━━ ○本日の会議に付した案件 一、請暇の件 一
○議長(斎藤十朗君) 日程第一 本州四国連絡橋公団法の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付)を議題といたします。 まず、委員長の報告を求めます。建設委員長永田良雄君。 ————————————— 〔審査報告書及び議案は本号末尾に掲載〕 ————————————— 〔永田良雄君登壇、拍手〕
○国務大臣(中尾栄一君) ただいま議題となりました本州四国連絡橋公団法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び要旨を御説明申し上げます。 我が国における東京都区部への人口及び諸機能の過度の集中による弊害に対応するため、政府においては、多極分散型国土形成促進法の規定に従い、国の行政機関及び特殊法人について、東京都区部からの移転の推進を図る旨の閣議決定等を行っているところであります。
山本 正和君 奥村 展三君 国務大臣 建 設 大 臣 中尾 栄一君 政府委員 建設大臣官房長 伴 襄君 建設省道路局長 橋本鋼太郎君 事務局側 常任委員会専門 員 八島 秀雄君 ————————————— 本日の会議に付した案件 ○本州四国連絡橋公団法
○委員長(永田良雄君) 本州四国連絡橋公団法の一部を改正する法律案を議題といたします。 政府から趣旨説明を聴取いたします。建設大臣中尾栄一君。
―――――――――――― 議事日程 第七号 平成八年四月十一日 正午開議 第一 関西国際空港株式会社法の一部を改正す る法律案(内閣提出) 第二 新東京国際空港公団法の一部を改正する 法律案(内閣提出) 第三 航空法の一部を改正する法律案(内閣提 出) 第四 生物系特定産業技術研究推進機構法の一 部を改正する法律案(内閣提出) 第五 本州四国連絡橋公団法
○議長(土井たか子君) 日程第五、本州四国連絡橋公団法の一部を改正する法律案を議題といたします。 委員長の報告を求めます。建設委員長二見伸明さん。 ――――――――――――― 本州四国連絡橋公団法の一部を改正する法律案及び同報告書 〔本号(二)に掲載〕 〔二見伸明君登壇〕
――――――――――――― 議事日程 第七号 平成八年四月十一日 正午開議 第一 関西国際空港株式会社法の一部を改正する法律案(内閣提出) 第二 新東京国際空港公団法の一部を改正する法律案(内閣提出) 第三 航空法の一部を改正する法律案(内閣提出) 第四 生物系特定産業技術研究推進機構法の一部を改正する法律案(内閣提出) 第五 本州四国連絡橋公団法の一部を改正する法律案(内閣提出
○中尾国務大臣 本州四国連絡橋公団法の一部を改正する法律案につきましては、本委員会におかれまして熱心な御討議をいただき、ただいま全会一致をもって可決されましたことを深く感謝を申し上げたいと思います。 審議中における委員各位の御高見につきましては、今後その趣旨を生かすよう努めてまいる所存でございます。 ここに、委員長初め委員各位の御指導、御協力に対し深く感謝の意を表し、ごあいさつといたします。
○二見委員長 内閣提出、本州四国連絡橋公団法の一部を改正する法律案を議題といたします。 趣旨の説明を聴取いたします。中尾建設大臣。 ――――――――――――― 本州四国連絡橋公団法の一部を改正する法律案 〔本号末尾に掲載〕
このため、建設大臣の指定する金融機関についても余裕金の運用先とすることができますよう、日本道路公団法、首都高速道路公団法、阪神高速道路公団法、本州四国連絡橋公団法及び住宅・都市整備公団法を改正しようとするものでございます。 第二は、道路債券の発行規定の整備についてでございます。
このため、建設大臣の指定する金融機関についても余裕金の運用先とすることができるよう、日本道路公団法、首都高速道路公団法、阪神高速道路公団法、本州四国連絡橋公団法及び住宅・都市整備公団法を改正しようとするものであります。 第二は、道路債券の発行規定の整備についてであります。
このため、建設大臣の指定する金融機関についても余裕金の運用先とすることができるよう、日本道路公団法、首都高速道路公団法、阪神高速道路公団法、本州四国連絡橋公団法及び住宅・都市整備公団法を改正しようとするものであります。 第二は、道路債券の発行規定の整備についてであります。
○参考人(尾之内由紀夫君) 本州四国連絡橋公団法によりますと有償で国鉄に利用させる、こういうことになっております。
○上田耕一郎君 渡辺道路局長は四月二十二日、衆議院の建設委員会で、わが党の山原委員の同じ質問に対して、「本州四国連絡橋公団法をつくるときにはここまで予想ができなかったということであろうかと思います。」と答えられているんです。大臣のいまのは思い違いなんです。十一年前には考えていなかった。考えていたら公団の業務に一行入れておくべきなんです。全く入れていない。
まず、大臣にお伺いしますけれども、本州四国連絡橋公団法が成立したのはいまから十一年前の昭和四十五年です。このときには、いまわれわれが審議しておりますこの法案の旅客船関係のことは全く考えられていなかった。第二十九条の業務の範囲のところにないわけです。
本州四国連絡橋公団法をつくるときにはここまで予想ができなかったということであろうかと思います。
本州と四国を橋で結ぼう、これは四国四県民の長い間の願いであった、このように言われておるのでありまして、そして昭和四十五年に本州四国連絡橋公団法が成立を見、同公団が発足をしたわけであります。以降今日までその具体的建設をめぐってさまざまに変化があったところでした。たとえばAルート、Dルート、Eルートの三ルートということで、あわせて超大型プロジェクト事業のよしあしも論議になったところであります。
一方では、本州四国連絡橋公団法が四十五年に制定をされまして、その規定に基づきまして、最初は基本計画の調査線といたしまして同じような表現で宇野付近から高松市に至る路線の指示を行ったわけでございますが、その後、その調査の結果を踏まえまして、昭和四十八年に答申を得まして、現在のような倉敷市南部から香川県綾歌郡宇多津町に至る路線ということで工事の基本計画が決められました。
これを駅にしたいという御要望があることは私どもも承知しておりますが、これを駅にするためには、やはり本州四国連絡橋公団が工事実施計画の変更ということでこれまた日本国有鉄道に協議をした上で運輸大臣に上申し、それを運輸大臣が認可することによって決定する、そういうルールに本州四国連絡橋公団法に規定されているわけでございます。
○政府委員(山地進君) 鉄道建設審議会にかける部分と言いますのは、先ほど御説明いたしました本州四国連絡橋公団法に基づいて基本計画を決めた神戸−鳴門ルートについて併用橋ということが出ておりますので、それを直すための諮問を鉄建審にかけなければならない。それからもう一つ、新幹線鉄道網の整備に関する法律の基本計画というのはこれは何ら変更がないわけでございます。
○政府委員(山地進君) 鉄建審にかける部分と言いますのは、本州四国連絡橋公団法に基づいて運輸大臣が決める基本計画の変更でございますので、これは運輸大臣が一義的に責任を持って進めるべき問題であると思います。
やはり本州と四国をつなぐ架橋の一環として、その橋を認識して計画を立てて実施をしようという立場におありになるわけですから、そういう点からすると、あくまで、これは本州四国連絡橋公団法という法律の目的に照らし合わせて考えてみたって、ここに、はっきり明記されているとおりなんですよ。「本州と四国の間の交通の円滑を図り、もって国土の均衡ある発展と国民経済の発達に資することを目的とする。」と書いてあるのです。
さて、そこでお尋ねを進めたいのですが、これは先ほど来、私が申し上げているように本来、公団側が環境庁に同意を求められる手続というのは、本州四国連絡橋公団法という法律に基づいて、大鳴門橋という橋についての存在意義を認め、その橋の必要性ということを問題にされてきているということは言うまでもないわけです。
○説明員(高橋国一郎君) 先般の国会で成立いたしました本州四国連絡橋公団法の第四条第一項の地方公共団体を定める政令でございます。本州四国連絡橋公団に出資することができます地方公共団体を大阪府、兵庫県、岡山県、広島県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県、大阪市及び神戸市の十の団体に指定したものでございます。
○二宮文造君 申し合わせの時間がありますので、十分意を尽くさないと思いますけれども、私は本州四国連絡橋公団法の問題について若干お伺いをしたいと思います。 この問題に入る前に、どうしてもやはり先ほど松本委員が触れられましたように、これまでの経緯というものについて、やはり若干われわれも反省をしなければならぬと思うわけです。