2021-03-25 第204回国会 参議院 総務委員会 第7号
国民民主党は、車検時に掛かる国税の自動車重量税について、当分の間税率を廃止して、国分の本則税率を地方税に改めて、新自動車税、新軽自動車税へ簡素化を図ることで、一・五トン未満のマイカーであれば一台当たり毎年四千八百円の減税を実施すべきと提唱しています。 この提言について国土交通省の御見解を伺います。
国民民主党は、車検時に掛かる国税の自動車重量税について、当分の間税率を廃止して、国分の本則税率を地方税に改めて、新自動車税、新軽自動車税へ簡素化を図ることで、一・五トン未満のマイカーであれば一台当たり毎年四千八百円の減税を実施すべきと提唱しています。 この提言について国土交通省の御見解を伺います。
でも、やがて庶民もみんな使う、ガソリンを使わなきゃどこにも行けない、生活必需品だとなっても、昭和四十九年のオイルショックのときから本則税率に二倍の税金をかけてきています。いわゆる暫定税率です。今の当分の間税率であります。
これは、車検のたびに重量税で納付しますけれども、当分の間税率といって、昭和四十九年のオイルショックのときから本則税率に約二・五倍の上乗せをかけて以来、四十何年ですよ。
この際、自動車重量税の当分の間税率を廃止し、本則税率部分を思い切って地方税化し、新しい自動車税と新しい軽自動車税に一本化したらどうか。ユーザーの負担の軽減と地方財源の確保という、利害が反するため、長らくこの問題を避けて通ってきた政治が国税を地方税化すれば、解決できる糸口も既に示されております。いよいよ決断するときです。
我々は、自動車重量税の当分の間税率は廃止をし、自動車重量税の国分の本則税率は地方税化し、それぞれの税目を統廃合して、新自動車税、新軽自動車税に集約をすることで、ユーザーの負担の軽減、地方財源の確保、簡素化を図ることを提案いたします。財務大臣と総務大臣に答弁を求めます。 次に、外交問題についてお伺いします。 米国トランプ大統領の常識にとらわれない言動に世界が一喜一憂しています。
○礒崎哲史君 大臣、それで私、冒頭、今ユーザーの視点に立ったときにということをちょっと言わせていただいたわけでありますけれども、この自動車重量税の中身については、これはもう大臣十分御案内のとおりでありますので釈迦に説法になってはしまいますけれども、そもそもは道路の整備ということでこれは始まった財源でもあり、その後、本則税率の上に暫定税率というものを乗っけてきた背景があります。
もともと道路整備の促進のために暫定的に本則税率を上乗せした課税が行われてきたのが、五十年以上もそのまま暫定の状態が続いて、道路特定財源として使われてきた、このことに問題があったわけであります。
自動車重量税の税率は、本則税率と暫定税率から構成されております。そして、その自動車重量税の暫定税率は、現在、当分の間の税率とされています。しかし、そのことと、自動車重量税の収入見込みの一部を補償財源に充てることとは趣旨が異なると思います。公健法の制度の趣旨からすると、仮に暫定税率分がなくて本則税率分だけであっても、その税収の一部が補償財源に充てられるべきだと考えるからでございます。
金額に直しますと、免税数量の実績がある揮発油税及び地方揮発油税の免税数量に対する税額については、沖縄県の製造場から移出される揮発油税についての税率の特例があるため、要するに沖縄と沖縄以外で税率が異なりまして、その割合がよくわかりませんので、仮定を置いて、全部に本則税率、これは一キロリットル当たり五万三千八百円になります、これを単純に乗じますと、推計額としては約十一億八千万円となります。
税による所得の再分配機能という意味では真っ先に着手すべき税制であるにもかかわらず、二〇一四年、軽減税率を廃止して本則税率に戻すという改正以降、総合的に検討するというばかりで、実際には一向に見直しが進んでおりません。 次に、所得拡大促進税制の見直しについて申し上げます。 平成二十五年度税制改正においてこの所得拡大促進税制が創設され、数次にわたって制度の見直しが行われてきました。
○麻生国務大臣 この問題につきましては、今御指摘のありましたように、平成二十六年度から、いわゆる分離課税としていわゆる軽減税率とさせていただいて、あれは本則の二〇から一〇に引き下げておったものを、平成二十六年度から一〇%上げて、二〇%の本則税率に戻したというのがそのもとであります。
税による所得の再分配機能という意味では真っ先に着手すべき税制であるにもかかわらず、二〇一四年、軽減税率を廃止して本則税率に戻すという改正以降、総合的に検討すると言うばかりで、実際には一向に見直しが進んでいません。 つまり、重ねて申し上げますが、これはアベノミクスが富裕層優遇政策である証左にほかなりません。 次に、所得拡大促進税制の見直しについて申し上げます。
○麻生国務大臣 金融所得課税につきましては、これは御存じのように、いわゆる株式等の配当、譲渡益について、国と地方と両方合わせて、当時、分離課税で一〇%だったものを倍の二〇%に上げさせていただいたというのが、たしか、本則税率に引き上げたのが、二十六年度に上げさせていただいたんだと思いますので、これによって、いわゆる今御指摘のありました高所得者、いわゆる株式等々による金融所得を得ておられる方々の負担率というのは
したがいまして、金融所得というものに関しましては、平成二十六年度から、これまでの分離課税でしておりました金融所得課税の部分を、一〇%だったものを倍にして、二〇%には引き上げていると思いますけれども、いずれにしても、この軽減税率を廃止して本則税率に戻したということだと思いますが、これによって、高所得者の負担率は当然のことで高くなるということになったんですが、いずれにしても、所得再配分機能の回復に一定の
こうした点も踏まえれば、上場株式等の配当、譲渡益について、軽減税率を廃止し、二〇%の本則税率に戻したことによる株式市場への影響を一概に申し上げることは困難ではございますけれども、株価について見ますと、二〇%の本則税率に戻した平成二十六年一月をまたいで大きな変化はなかったというふうに理解をしております。
昭和四十九年のオイルショックのときより、本則税率に二倍から二・五倍の上乗せ増税を、購入時の取得税、登録時の自動車重量税、走行段階のガソリン税へと重課を続けてきました。 高度成長期には、道路建設の緊要性があり、特定財源でもあり、また、車を購入できる世帯は担税力があるとされた時代でしたので、一定の政策目的があったと思います。
○政府参考人(星野次彦君) 現行の国税におきまして、本則税率より高い税率が課されている税目とその継続期間について申し上げますと、揮発油税、地方揮発油税及び自動車重量税につきましては、昭和四十九年度以降、暫定税率として約三十六年間、平成二十二年度以降は当分の間税率として七年間継続をしております。
○国務大臣(麻生太郎君) この配当所得を含みます金融所得等々、こういったものは、いわゆる御存じのように分離課税になっておるんですが、平成二十六年度から、上場株式等々に関する配当とか譲渡益というものについては、それまで軽減税率が掛かって一〇%だったと思いますけれども、それを地方税を含めまして二〇%の本則税率に戻したというか、させていただいたというのはもう御存じのとおりなんで、これで所得の再配分機能の回復
御指摘の金融所得課税でございますが、御案内のとおり、平成二十六年から上場株式等の配当及び譲渡益につきまして、それまで国、地方合わせて一〇%であった軽減税率を廃止いたしまして二〇%の本則税率へと引上げを行ったところでございます。これによりまして、高所得者ほど所得税の負担率が上昇する傾向が見られ、所得再分配機能の回復に一定の効果があったのではないかと考えております。
自動車重量税は、一トン当たり本則税率五千円です。これを、昭和四十六年から、当時の福田赳夫大蔵大臣の時代に、一トン当たり一万二千六百円にしています。これを、トン当たり八千円まで、当分の間税率といって、二・五倍とり続けたのを下げたのは、民主党政権のときだと思うんですけれども、正しいですか、主計局長。
御指摘の金融所得課税については、平成二十六年から、上場株式等の配当及び譲渡益について、地方税を含め一〇%の軽減税率を廃止し、地方税を含め二〇%の本則税率としたところであります。 加えて、安倍内閣においては、税制の再分配機能の回復を図るため、所得税の最高税率の引き上げ、給与所得控除の見直し、相続税の最高税率の引き上げ等を講じてきたところであります。
また、所得税につきましては、所得再分配機能の回復を図る観点から、所得税の最高税率を四〇%から四五%に引き上げる、また金融所得に係ります分離課税の税率につきましても、一〇%の軽減税率を廃止して二〇%の本則税率にするといった税制改正を行っており、まずはこうした見直しの影響を見ていく必要があろうと考えております。 最後に、研究開発税制についてのお尋ねがあっております。
金融所得に係る分離課税の税率に関しましては、平成二十六年度から、一〇%の軽減税率を廃止し、二〇%の本則税率としたところです。これによりまして、高所得者ほど所得税の負担率が上昇する傾向が見られ、所得再配分機能の回復に一定の効果があったのではないかと考えております。