2021-03-22 第204回国会 参議院 外交防衛委員会 第3号
○政府参考人(川嶋貴樹君) 今大臣から申し上げましたのは、要は、この企業が、別に防衛省から強制されたわけではなくて、自発的、自主的に二十円の金額で応札をしたということでありますので、本件契約が契約相手方の企業、三菱電機でございますけれども、不利益をもたらすものではないということを大臣の方から申し上げさせていただいたということでございます。
○政府参考人(川嶋貴樹君) 今大臣から申し上げましたのは、要は、この企業が、別に防衛省から強制されたわけではなくて、自発的、自主的に二十円の金額で応札をしたということでありますので、本件契約が契約相手方の企業、三菱電機でございますけれども、不利益をもたらすものではないということを大臣の方から申し上げさせていただいたということでございます。
ちょっと、きょう、会計検査院に来ていただいていますので、検査院にもお伺いしたいと思いますが、今回の不良品に対する経費追加としての検品など、本当にそれが会計的に無駄のない適切な契約で、一番効率的に目的達成されたのかということを、本件契約、一連の会計処理が終わった時点で、やはり検査院は検証しなければならないと思います。
先ほど申し上げましたように、二十八年の一月に海上警備業務を実施した業者の従業員とされる方からの連絡を受けて、まず、先ほど申し上げましたように、大成建設に対し注意をし、その本件契約について減額措置を行った。次に、こうした検討を踏まえた方針の下、沖縄防衛局がその後直接契約をしていた海上警備というものがございましたが、これについても減額措置を行ったと、そういった経緯がございます。
以上二点、すなわちソリダリエダードがモザンビーク当局に対して届け出た業務範囲の中に入っているということ、そして商業的利益とみなし得るものが含まれていないということに照らしまして、本件契約につきまして国内法上特段の問題があるとは認識をしておりません。 以上でございます。
だから、その意味において、繰り返しになりますけれども、委員長、本件契約の経理担当者、これをぜひここへお呼びいただきたいということ、契約書の写しを可能な限り出していただきたいということ、契約単価が明らかとなる書面を出していただきたいということ、しかも、時間契約でありますから、その時間をどのように具体的にチェックしたのか、その内容がわかる書類を出していただきたいということ。
○逢坂委員 本件契約は、時間単価による契約となっております。しかも支出総額は明示できないということなんですけれども、これは時間の管理が非常に大事になるわけです。 当該仕事をお願いしている弁護士さんがどの程度この仕事に時間を割いているかということなんですけれども、時間の管理はどのように行っておりますか。
本件契約は、東京都の単独予算において執行されたものでございまして、警察法に定める国費や補助金の対象事業ではございませんことから、その妥当性等について警察庁としてお答えするのはなかなか難しいかと思いますが、一般論として申し上げますと、競争性を確保して予算の効率的な執行を図るということは重要なことだというふうに考えております。
しかしながら、参加率や契約取次率にかかわらず、委託料について一律に割引適用前の受信料の一五%相当額と算定することとしていたことから、本件契約は旅館組合等における取組の強化や自ら参加率を向上させることを担保するようなものとなっていないと認めました。
企画競争を伴う随意契約、平成二十年度二百三十万円の審査委員に本件契約に係る共同研究業務の研究総括責任者が含まれ、これ外部の方なんですが、要は落札をどこにするか、それを協議する、その契約のまさに関係者、研究総括責任者が審査の場に入っていたと。ですから、審査の当事者が同時に契約を受ける当事者でもあったと、こういうことでございます。
この差額について試算をいたしますと、年間の平均金額は五億六千万円でございまして、その粗利の本件契約での支払金額に対する比率、言わば粗利の差というものにつきまして計算をしますと、これは四・八%、粗利四・八というふうに私どもは計算をいたしたところでございます。
つまり、本件契約相手方企業名の情報公開請求の訴訟におきまして、不開示といたしました当時の防衛庁の判断について、これを支持するという司法判断がなされておりまして、その後上訴はなされておりません。そういうことだと私は承知をいたしております。
すなわち、会社法は、取締役に対して、株式会社と取引をしようとするときに取締役会の承認を義務付けているところでありまして、本件契約は、ザ・アールと日本郵政公社との間で締結されたものでありますことから、日本郵政株式会社の取締役会で承認すべき取引には当たらないと考えております。 なお、本年十月一日以降の民営化以降、日本郵政株式会社はザ・アールとの間で新たな職員研修契約を結んではいません。
まず、現契約においては、このボアオさんというのが当事者なんですけれども、これは十三条に、例えば、甲又は乙が相手方が次の各号のいずれかに該当したときは本契約期間中であっても本件契約を解除することができるということで、一番、乙が賃料の支払を怠ったとき、これは当たり前でございます。二番、財務状況の悪化や破産あるいは民事再生手続、会社更生手続等申立てをし云々と書いてございます。
○照屋委員 本件契約には解除条項というのはあるんでしょうか。
○辻委員 そうすると、本件契約、二月八日に決裁されて、記名捺印がなされたというふうになっておりますけれども、この契約の締結の責任者というのは岩崎さんでいい、こういう理解でいいんでしょうか。
このため本件契約の締結に当たっては競争性が確保されておらず、国は、競争入札による利益を得られない状況となっていることなどから、防衛庁に対して、指名競争入札制度の機能を十分発揮させるよう改善の処置を要求いたしたものであります。 次に、本院の指摘に基づき当局において改善の処置を講じた事項について御説明いたします。
このため、本件契約は競争性が確保されず、国は競争入札による利益を得られない状況となっていたということと、また予定価格につきましても、指名競争入札を前提とした算定方法を明確にしていないなどの事態が見受けられたわけでございます。
○岡村会計検査院説明員 会計検査院といたしましては、旧国鉄及び国鉄清算事業団の土地売却はもとより、土地売却後の管理状況についても従来から慎重に検討してきたところでございますが、先生御指摘の趣旨を念頭に本件契約についても十分検討を加え、検査してまいりたいという考えでございます。
したがって、大きな応力の発生する柱及び梁のフランジ部の鋼板については、引張り強さ一平方ミリメートル当たり五十キログラムの鋼材を使用したとすれば、同四十一キログラムに比べ単価はやや高いものの、鋼板所要量が相当量減少することとなり、設計額の低減が図られたもので、これに比べ本件契約額が約二千三百三十万円高価となっていたと認められるものであります。
その結果といたしまして、そのときの検査におきましては、本件契約に関しまして特に不当不適切な事例は認められておりません。
「「日本国との平和条約」を締結することにより、同条約一九条(a)項によって原告がアメリカ合衆国に対して有していた補給廠の本件契約不履行に基づく損害賠償請求権を放棄したと主張し、被告は第一次的にはこれを争うが、この点に対する判断はしばらく措き、」ということにして、以下実態論で契約の実態について一つの判断を下しておるわけです。