2020-01-28 第201回国会 衆議院 総務委員会 第1号
○高市国務大臣 マイナンバーカードは、マイナンバーの確認と身元確認を一枚で行えるということとともに、官民や分野を問わずに、対面でもオンラインでも確実な本人確認手段として幅広く利用可能なものでございます。
○高市国務大臣 マイナンバーカードは、マイナンバーの確認と身元確認を一枚で行えるということとともに、官民や分野を問わずに、対面でもオンラインでも確実な本人確認手段として幅広く利用可能なものでございます。
それから、ICチップの方でございますけれども、まず、ICチップでよく利用が進められております公的個人認証、電子的に本人を確認する手段につきましては、まず、割と誤解があると思うんですけれども、この本人確認手段には、実はマイナンバーは使われておりません。別のシリアル番号、五年で更新するシリアル番号を使っておりまして、マイナンバーとまず分けてある。
総務省の投票環境の向上方策等に関する研究会において、昨年八月、在外選挙におけるインターネット投票について提言がなされましたが、その中では、本人確認手段としてマイナンバーカードの公的個人認証機能を活用することを含め、在外選挙インターネット投票において検討したシステムの基本的な仕組みは、国内におけるインターネット投票についても応用可能とされております。
このため、IR整備法案の第七十条第一項におきましては、個人番号カードを取得できる者については、カジノ施設の入退場時の本人確認手段として個人番号カードの提示を義務付けております。そして、そういう形で公的個人認証を活用することによって本人確認及び入場回数管理を正確に行うことができるというふうに考えているところでございます。
本人確認手段もマイナンバーカードによる公的認証のみに限定、また、安易な入場を抑制するため、一人当たりGDPに換算するとシンガポールを実質的に上回る一回六千円の入場料を徴収することや、地元自治体との関係では、申請自治体の議会の議決に加え、立地市町村の同意を要件とし、更に条例で定めれば立地市町村の議会の議決も必要となり、地元住民の声を反映させる仕組みを明確化するなど、国民の懸念に応える規制の策定がなされております
公的個人認証はネット上の本人確認手段でございまして、それが本人であることを確認するということで、その確認された本人と例えば健康保険証の保険者の持っております保険者番号を結び付けるとか、そういうような外部でのIDの結び付けによって広く利用が可能になると思っておりますが、もっとも、何といいますか、チップに入れる場合は書き込みの問題がございます。
それは、その通知カードだけで、通知カードをほかの本人確認手段に使うことはないからでございます。 それから、個人番号カードは住所、氏名、性別、生年月日、それから写真が入ります。写真は通知カードには入りませんが、この番号カードには入ります。それからICチップが載っていると、で、裏面に個人番号が書かれていると、そういうふうなことを考えております。
それから、これから更にIT化、電子政府化とか、そういうことを考えていく場合の、できるだけそういう、何といいますか、政府との電子化を行う場合の申請手続とか、そういう場面もこれまで以上に電子化されると思いますので、そういう場合の本人確認手段としてもやはり住基カードを改装した番号カードが必要になってくるものというふうに考えております。
○政府参考人(向井治紀君) いわゆるそういう普通の本人確認手段として番号カードを使う場合に、基本的にはそういう番号を、例えばTSUTAYAならTSUTAYAが本人確認するときにそういう番号を記したものを作ってはならないというふうに法律に書いてございますし、それらを破った場合には第三者機関の命令等がございまして、それに更に違反した場合には罰則があるというふうなことが一つと、それからもう一つ、番号カード
○西村政府参考人 e—Taxを利用いたす際には、本人確認手段として、個人の場合につきましては、いわゆる公的個人認証を必要としております。
一方で、個人番号カードは、市町村が交付する信頼性の高い本人確認手段でありますから、その取り扱いについては一定の制約を加える必要があるために、個人番号カードのICチップに記録することができる者とかあるいは事務を政令で定めるということとしたところでございます。
○内藤正光君 是非、住基カードの持つメリットの一つである本人確認手段であるということ、これをもっと前面に打ち出して取り組んでいただきたいと思います。また大臣、しっかり受け止めていただきましたので、よろしくお願いを申し上げます。 さて、次に、もう一つのメリットであります多目的利用についてお尋ねしたいんですが、今、多目的利用に取り組んでいる自治体は、増えてきているとはいえ百二十七団体なんですね。
じゃ、一歩その外を出るとどうなのかということなんですが、例えば、決して少なくない国民が訪れるであろうパスポート申請、あの際に、顔写真なしの住基カードというのは本人確認手段として認められるんでしょうか。有用なんでしょうか。
○内藤正光君 そこで、写真ありの住基カードはいいんですが、写真なしのカードがどうして本人確認手段となり得るんでしょうか。
本人確認手段として写真だけでいいのかという議論は当然出てくるわけで、ひょっとしたら、必ず追加情報が求められる時代になってくるんではないか、そういうことがある面においては危惧されているわけですね。 そうすると、写真だけでもそうなんですけれども、大量の個人情報が、そのデータというものが政府の手に集積されていくことになるわけですね。
今回の法案の改正事項のうち、まず本人確認の正確性確保のためのものといたしましては、まず第一に登記済証と比較して偽造が困難である登記識別情報の制度を導入すること、二つ目が登記識別情報の提供がない場合の本人確認手段である事前通知手続を強化すること、三つ目に資格者代理人による本人確認情報の提供制度の導入等があります。
そう思いますと、今の時点で紙で持っていて、次にオンラインでやるときにまたそれが使えなくなってしまうということでは、かえって御不便をおかけすることにもなりかねないものですから、それで、逆に、登記識別情報にした場合には、紙の申請の場合にも登記識別情報を本人確認手段として用いることが可能でございますので、そういうことを考えますと、ここで思い切って切りかえるということの方が混乱が避けられるのではないか、こう
○政府参考人(峰久幸義君) 先ほどの個人の場合は本人確認手段として公的個人認証サービスを申し上げましたが、法人の場合にあっては既に制度としてあります商業登記に基礎を置く電子認証制度、商業登記認証基盤というのがありますが、これを活用するということで考えております。
また一方では、やはり盗まれにくい本人確認手段というものを確立するということも大切でございまして、このために電子署名及び認証業務に関する法律というのが本年の四月から既に施行されております。
御指摘の金融庁の認可基準につきましては承知をする立場にはありませんが、本人確認手段としてのクレジットカードの番号につきましては、他人名義で不正取得したクレジットカードあるいはスキミングしたカード番号により偽造したクレジットカード等による詐欺等の犯罪が多発しており、社会問題化しておりますことにかんがみれば、これを古物営業法における身元確認手段とすることについては慎重な検討が必要であると考えております。
自治大臣あるいは自治省の方々がおっしゃるには、厳格な本人確認手段であると。 住民基本台帳法の目的はだれがどこに住んでいるのかを証明することです。今、目の前に来てしゃべっております私が本当に江原であるかどうかを証明することは、住民基本台帳法の本来の趣旨ではありません。こんなことは原理的に不可能なんです。練馬区で六十五万人いて、目の前に来たお客さんが本人であるかどうかなんて私どもわかりません。
これに対しての自治省の回答は、厳格な本人確認手段であるカード以外はだめだという形の回答になっております。したがいまして、私どもがこのカードを交付するに当たって、免許証を提示されたとしてもまだ疑ってかからなければならない。事務的には極めて煩雑なものになりますし、また確実に本人に渡したというような保証はどうやってもとれません。
それから、スマートICカードの利用によって、先ほど申し上げましたように、公的分野における本人確認手段の基盤ができます。このシステムそのものが、本人確認ではなくて基盤になるということでございます。これは既に本部で決定しております電子政府あるいはワンストップ行政サービスといったものの実現へ大きく貢献できるものであるというふうに考えます。
二、指紋押捺制度を廃止し、本邦に一年以上滞在することのできる外国人について署名及び家族事項の登録を本人確認手段として導入する。三、登録証明書の常時携帯義務を廃止し、一定の方法で保管していればよいこととする。登録証明書の提示を求められた場合、遅滞なく提示すればよいものとする。四、罰則を刑罰から過料にする。
それで、法務省の所管しております外国人登録法におきまして指紋押捺制度を採用しているというのは、外国人登録法の目的でございます外国人の在留管理に資するというために、本人確認手段として万人不同・終生不変、こういう特色にかんがみましてこれは採用しているわけでございまして、法の規定に従ってこれを採取するということになっておるわけでございます。
まず我が党の対案の骨子は、指紋押捺制度、今回一部廃止になりますけれども、全廃をする、かわりに本邦に一年以上滞在することのできる外国人については、署名及び家族事項の登録を本人確認手段として導入をする。それから二つ目に、外登証の常時携帯義務を廃止をして、一定の方法で保管すればよく、提示を求められたときには遅滞なく提示すれば足りる。第三点は、いわゆる罰則については、刑事罰から過料へ変える。
第二に、指紋押捺制度をすべての外国人について廃止し、署名及び家族事項の登録を本人確認手段として導入することとしております。 第三に、登録証明書の常時携帯義務を廃止し、政令で定める一定の方法で保管すればよいこととしております。 第四に、罰則を刑罰から過料に転換することとしております。