2015-05-25 第189回国会 参議院 決算委員会 第9号
対面販売が原則である薬局において、劇物であるタリウムがなぜ十八歳未満の者が購入することができたと考えるか、また、劇物等を販売する薬局における本人確認制度に不備がなかったのか、厚生労働省に伺いたいと思います。
対面販売が原則である薬局において、劇物であるタリウムがなぜ十八歳未満の者が購入することができたと考えるか、また、劇物等を販売する薬局における本人確認制度に不備がなかったのか、厚生労働省に伺いたいと思います。
しかしながら、今後の課題としては、テロ対策基本法やテロ組織の指定制度、あるいはテロ対策のための本人確認制度、あるいはテロリズムに対する国家基本戦略の策定等がなされていませんので、これらは必要かと思います。それから過激化対策というのも不可欠であります。 次に、対テロ国際協力でありますが、国際協力は、単に国際社会や他国への協力ということだけではありません。
今後、いずれにいたしましても、こういった本人確認制度の周知徹底を図っていくことが非常に大事だと思っておりまして、そういったことに努力をいたすとともに、警察当局等とも連携いたしまして、こういった不正利用に係る情報があった場合に迅速な対応をとるような要請をするなど、適切に対応していきたいというふうに思っております。
○房村政府参考人 登記官による本人確認制度でございますが、実は、現行法では当事者出頭主義を採用しておりまして、申請人が出頭しないという場合には却下できる、却下事由になっております。
○上田委員 今回の不動産登記法の改正によりまして、今後は新たな本人確認制度になるわけでありますけれども、そういう新たな制度のもとで、専門職であります土地家屋調査士の役割というのは非常に重要なんではないかというふうに思っております。今度の法改正によりまして、この土地家屋調査士の皆さん、どのような役割を果たすことが期待されているのか、見解を伺いたいと思います。
○漆原委員 登記官による本人確認制度、明確にされておるんですが、これは現在の形式的審査主義とどう違うのか、同じなのか。また、この制度が明確にされた趣旨をお尋ねしたいと思います。
こうした重要な案件において、では、どうやって本人を確認するか、本人確認制度はいかにあるべきかという点についてお答えいただきたいと思います。
この届出の際の本人確認制度など、何らかの防止策を検討すべきではないかと考えておりますが、検討の御意向があるかどうか、お伺いいたします。
委員会におきましては、両法律案を一括して議題とし、国外送金等調書の提出制度及び民間国外債の本人確認制度の実効性、金融関係者の事務負担や利用者の便宜への配慮、納税者番号制度導入の必要性等について質疑が行われましたが、その詳細は会議録に譲ります。 質疑を終了し、採決の結果、両法律案はいずれも全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。
したがいまして今回のような本人確認制度を設けたということでございます。
国外送金等調書提出法案と民間国外債に係る本人確認制度の法案でございますが、先ほど申し上げてまいりましたように、思い起こしますと外為法の改正、先般の国会でやったわけでございまして来年の四月から施行になるわけですが、外為法の改正が日本型ビッグバンのフロントランナーだと。
そして、次の民間国外債本人確認制度に関しまして、ポイントとなる点でございますが、やはり為替の自由化、ビッグバンの流れの中では国際的に税制も整合性のとれたものである必要があると。
きょうは、租特法の本人確認制度等に係る法律案、それを中心に少し具体的にお尋ねをしてまいりたいと思いますが、私としてはなるべく大蔵大臣にお答えを願いたいのですが、ちょっとプロ的な要素も入っておりますので、そのときはやむを得ませんが、一応それも大蔵大臣からの発言であるというふうにみなさせていただいて、質問を進めさせていただきたいと思います。
一 国外送金等調書の提出制度及び民間国外債の非課税措置に係る本人確認制度の運用に当たっては、外為法の改正による国境を越える資金移動の自由化の趣旨を踏まえつつ、適正・公平な課税が確保されるよう、適切な運用に努めること。
○西川(知)委員 そこで、本人確認制度のことについて、法案の具体的な内容等について御質問をいたしたいと思います。 実は、この法案というものは、大筋は法律の中で決められておりますが、細部の実務の運用については政令、省令に委任をされております。基本的には、一般的に法律と政省令の関係はそれでいいと思うのですけれども、殊にこの件に関しましては、実務というものが最も重要なことになってまいります。
本人確認制度の導入に当たって、市場関係者とどういう意見交換をしてきたかという趣旨の御質問かと思いますが、実はこの本人確認制度、いわゆる民間国外債の問題につきましては一昨年からもう動き出していたわけですが、いわゆる還流制限の撤廃ということが大きな流れとして既にございました。
ただいま議題となりました内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律案及び租税特別措置法の一部を改正する法律案、いわゆる民間国外債の利子等非課税に係る本人確認制度の導入について、若干お尋ねをいたします。
外為法改正に伴う国境を超える資金移動の自由化は、脱税の自由を意味するものではございませんで、国際的な資金移動をめぐる租税回避が横行することになりませんよう、資料情報制度や民間国外債の本人確認制度を整備することをもって当然の対応といたしたところでございます。いわゆる信頼される市場であるために必要な整備を行いました。
このような懸念に十分配慮しつつ、適正課税のための本人確認制度とのバランスを図るため、大蔵大臣は内外の市場関係者の意見を十分に聴取し、これらの人々と意見を交換し、また、なされたとすればどのような意見交換をなされたのか、御説明願います。
本人確認制度の検討に当たりましては、民間国外債の発行、流通に支障が生じませんよう、市場の慣行にも十分に配慮する観点から、内外の市場関係者と事前に幅広く意見交換をしてまいりました。このような意見交換のプロセスについては、内外市場関係者からも高い評価を受けているところでございます。
一 外国為替取引の自由化等に伴い、金融・証 券税制を適切に見直すほか、課税回避を防止 するための海外送金等の報告制度や民間国外 債に係る本人確認制度の整備等に努めるこ と。また、国税業務の一層の国際化・情報 化・複雑化に伴い事務量の増大も予想される ことから、国税職員については、定員の確保 及び職場環境・機構の充実に特段の努力を払 うこと。
そこで、国内の内国法人が国外で発行しようとするときに、これ一定の条件があるんですけれども、その際に本人確認制度を設けようかと、今それを考えております。本人確認制度を設ける際に、委員が御指摘のように、いろんなスタイルがあると思います。明らかに外国人しか買わないものとして目論見書ができているならば、それはそれでむしろそういう手数をかけなくてもいいかもしれません。
もう一点、これを外為法で取り扱うのが本当に適切かという案件の一つに、先ほども質疑であったわけですが、マネーロンダリングの防止策としての本人確認制度があります。 ただ、この本人確認制度の必要性というのは何も対外取引だけの問題ではありませんで、対内取引、国内取引についてもきちんと網をかけておかなければ防止策としては不十分ではないかと考えるわけです。
そういったことが今御指摘のような御心配につながっているとすれば、私どもは非課税制度をやめるつもりはない、ただし本人確認制度を何らかの形でとっていきたいという意味ですので、その点はクリアできると思います。
婚姻制度など民法改正に関する陳情書外一件 (第二七二号) 神戸地方法務局山崎出張所の統廃合白紙撤回に 関する陳情書 (第二七三号) 治安維持法犠牲者の国家賠償法制定に関する陳 情書 (第二七四号) 商法の合併法制の改正に関する陳情書 (第二 七五号) 有料駐車場の賃貸借契約に係る貸借人保護及び 規制法律制定に関する陳情書 (第二七六号) 土地所有権移転手続に係る本人確認制度
納税者番号をつくる前に本人確認制度をする、架空名義をさせない、それから無記名預金等は認めない、こういう制度をひとつやっていただく。 二つ目は、税務行政当局に対する税務申告制度をきちんとして、手数もかかりますが、一定規模の取引については、すべて法定調書が税務署に翌年の一月末までに提出されるというそういう壮大なシステムをつくるわけですね。
この場合、いわゆる大事なことは、公正な税務執行を確保するための、譲渡の際に公的書類を提供する本人確認制度。この本人確認制度については、税調においても、その納税者番号制について小委員会の発足をなさって取り組んでいかれる、こういうことになっているわけでございます。
例えば、一つは本人確認制度の問題、二番目には譲渡資料の提出制度、三番は課税資料の収集措置の問題、こういうことを講じていくことが不可欠であろうかと思います。こういう辺の環境整備についても、やはりどの程度段階を踏んで整備に進んでいらっしゃいますのか、この点を参考人並びに大蔵大臣に伺ってみたいと思います。
過去において廃止になりましたグリーンカードがいいか、今先生がおっしゃったマル優カードがいいかというのは、実際問題としてやってみなければわからないという面もございますが、昨年の一月から新マル優制度、本人確認制度ができたわけでございます。御承知のようにグリーンカード法案が通って、その結果予算案が執行されて埼玉県朝霞市には事務管理センターもでき上がっている状況でございます。
○津田政府委員 本人確認制度というものの励行が行われてきておるわけでございますが、それにつきましても限界があることは確かでございます。同じ店舗でありますとその確認ということは容易でございますが、店舗が違うあるいはほかの銀行に行った場合どうするのだというような議論はどうしても残るわけでございます。