2020-03-18 第201回国会 衆議院 内閣委員会 第4号
他方、転入届については、これが受理されることで当該転入者が当該市町村の住民として転入先市町村の住民基本台帳に記録され、これを基礎として、選挙人名簿の作成、保険給付、課税などのさまざまな行政事務が行われることとなるものでございますので、転入届出者の実在性、本人性を厳格に確認するということが不可欠でございます。
他方、転入届については、これが受理されることで当該転入者が当該市町村の住民として転入先市町村の住民基本台帳に記録され、これを基礎として、選挙人名簿の作成、保険給付、課税などのさまざまな行政事務が行われることとなるものでございますので、転入届出者の実在性、本人性を厳格に確認するということが不可欠でございます。
他方、健康・医療分野におけます適切なサービスの提供には、本人性の確認を始めとするデータの質の確保が不可欠でございます。したがいまして、収集したデータの管理も含めた医療体制が重要と考えられます。
しかしながら、現在の電子署名法における認証業務の範囲が専ら署名者の本人性、本人であるかどうかという認証に関する業務に限られておりますので、署名者の属性の認証を行う業務を法的に位置付けること、これについての御要望というものが認定認証事業者からもかねてより寄せられてきたところでございまして、こうした御要望なども踏まえて今般法案の提出に至ったところでございます。
しかしながら、電子署名法における特定認証業務が個人の本人性を証明するものであるのに対しまして、本法案における電子委任状取扱業務は役職や権限などの個人の属性の証明にかかわるものであり、この両者の性質が異なるということ、それからもう一点、電子署名法における電子証明書が認証事業者によって作成されるものであるのに対しまして、本法案における電子委任状はあくまで法人代表者等が自分で作成するものであり、この両者の
しかしながら、現在の電子署名法における認証業務の範囲が、専ら署名者の本人性の認証に関する業務に限られていることから、署名者の属性の認証を行う業務を法的に位置づけることへの要望が、認証業務を提供している事業者からかねてより寄せられてきたところでございます。
しかしながら、電子署名法における特定認証業務が個人の本人性を証明するものであるのに対しまして、本法案における電子委任状取扱業務は役職や権限といった個人の属性の証明にかかわるものであり、その性質が異なるということ、また、電子署名法における電子証明書が認証事業者によって作成されるものであるのに対しまして、本法案における電子委任状はあくまで法人代表者などが自分で作成するものであり、その位置づけが異なることから
○国務大臣(高市早苗君) 今御指摘いただきましたとおり、総務省では観光・防災WiFiステーション整備事業におきまして、不正利用防止を図りつつ利用者の利便性を確保するという観点から、来年度以降、WiFiを接続する際に利用者の本人性を確認し、その場で利用が可能となる認証方式の採用を補助金の交付要件とする予定でございます。
そして、確かに確定申告、本人性の確認は重要ですが、じゃ、銀行はそういうことを軽視しているのか。しっかりやっているわけですよ。最初、本人性の確認を住民票だとかそういったものでして、住所もちゃんと確認をした上で届けてくれるわけですよ、番号やなんか。 私は、実際レベルでやっていることが例えば認め印で済むんだったらば、やはりオンラインレベルでもその程度のものを求めればいいんじゃないでしょうかね。
担当者が住民の実在性・本人性を確認した後、窓口に設置された鍵ペア生成装置を用いて住民自身が公開鍵・秘密鍵の鍵ペアを生成する。基本四情報と公開鍵を含む電子証明書及び秘密鍵は一定の基準を満たしたICカードに格納される。なお、現在該当するICカードは住民基本台帳カードのみである。
したがいまして、我々外務省の出先の大使館としましては、特に、査証がある国につきましては、査証審査の段階において相当厳格な審査をやるということによって、本人性の確認をしたいというふうに考えております。
○多賀谷参考人 これは私よりも先ほどの鷲見参考人の話とかかわることだと思いますけれども、外国人の方が繰り返し日本にいらっしゃるという場合においては、その場合に、外国人として本人性を確認するという限りにおいて、それは保存しておくことが必要だろうと思います。
つまり、日本人の場合には、生まれてから戸籍とかいろいろな形で本人性、成り済ましについて二重にも三重にもチェックがかかっているわけですけれども、外国人の方でも、定住の方も、最初は、日本にやってきたときには日本の入管局は何ら情報を持っていないわけですから、それについてはやはり情報が必要だろうと思います。
若干、先ほど省略したことをお話しいたしますけれども、基本的に、このシステムは個人の本人性の確認という形になると思います。 そこで、日本人も当然出入国するわけですけれども、例えば日本人の場合においては、我が国の行政機関自体が本人確認をしたパスポートを持っている。
○三浦政府参考人 特段、規定がある、設けているわけではございませんが、これは、制度の趣旨からしまして、これは御本人の便宜のためにのみ、本人性の確認のために使うわけでございますので、御本人がもうその必要がないと言われれば……(発言する者あり)入管の方に申し出ていただくことになっています。 済みません。今のは御質問ではなかったので、撤回させていただきます。
やはり一番本人性を確認する上で大事なのは本人の方の挙動ということでございまして、その辺が怪しいというようなことがございましたときには、先ほどちらっと申し上げましたけれども、旅券に書かれております事項について詳しくさらに質問する、例えば故郷の山とか川とか、それから御両親の名前とか、場合によってはその御両親の名前を漢字で書かせるといったようなことで本人確認を、既にしておりますけれども、基本的にはそれをさらに
このため、政府といたしましては、電子商取引を行うに当たっての現行法の解釈についての公表、あるいは本人性の確認など消費者の安全確保に関する取組として電子署名法に基づく制度の導入、普及や、あるいは消費者被害を未然に防止するための広報活動などを行っておりますし、さらに民間においても安心して取引できるサイトであることを証明するオンライントラストマークの普及活動などが行われているところでございまして、この結果
このような送信者の本人性あるいは情報の真正性の確保のためには、電子署名ですとか認証業務といったことが大変重要な役割を果たすわけでございまして、平成十三年四月から施行されましたいわゆる電子署名法、これによりまして電子署名の法的な位置付けを明確にするとともに、国が認証業務を認定する制度を導入しているということでございます。
確かに、そういった顔写真付きの身分証明書に代わるようなものをすべての方々がお持ちではないわけでございますので、その場合には、例えば健康保険の保険証、あるいは国民年金の手帳とか、そういった御本人が通常は携帯しているというものを基に、その書類をお見せいただきまして窓口で幾つかの質問をさせていただきまして、そこは心証として、確かに御本人が持っているもので、確かに御本人らしいという心証を得ることによって本人性
その本人確認は、住民基本台帳データとの突合による実在性の確認と運転免許証などによる本人性の確認とによるとされているわけですけれども、具体的にどのように本人確認されるのか、お示しいただきたいと思います。
○政府参考人(山崎潮君) 確かに、本人性の確認ということになろうかと思いますが、これも会社が行うことでございますので、法律で画一的にこうすべきというふうに定めてはおりません。 考えられる方法としては、やはり個々の会社でいろいろ工夫をしていただくんですが、一つのやり方は電子署名でやっていただくということ、これはかなり確実性があるだろうと。
○浜四津敏子君 それでは、この電磁的方法による議決権の行使に際しては、どのようにして本人であるかどうか、本人性を確認するのでしょうか。これも法務省に伺います。
○山崎政府参考人 確かに御指摘のとおり、本人性の確認ということは重要なことでございます。この点につきましては、法律で画一的に定めることは適当でないということから、各会社の工夫にゆだねるということで、規定は置いてございません。 ただ、この問題は、決議の効力にかかわる重要な問題でございます。
○大脇雅子君 客観的外見性ということをきちっと見て法律というのは解釈されるべきでありまして、本人が代表者になっている資金管理団体が第三者に該当するということは全く納得がいかないと思うのですが、それでは、本人の事実上の支配力、本人性、対価性がある場合の事例を挙げてください。
○大脇雅子君 具体的に、資金管理団体というのは本人が代表者となっていて出し入れも自由なわけですが、この資金管理団体は、この本人の処分権、対価性、本人性というところに当たるのですか、当たらないのですか。
くどいようですが、もう一度申し上げますと、本人性並びに対価性でございます。
ですから、本人性とそれから対価性、この二つをにらんで実際の証拠関係を見て事実認定していく、こういう作業、実際の運用になろうかと思います。 最後に、引き続き政治献金をしている者から請託を受けてあっせんを行った場合、従来どおりの政治献金を受け続けた場合について、お尋ねのような政治献金があっせん行為の報酬と言い得るか否か。
しかし、外形上このような団体が財産上の利益を受け取ったという場合でも、その受け取った金銭に対して本人が実質的な支配権、実質的な処分権、つまり本人性があるということでございます、その場合には、具体的な証拠関係に基づく事実認定の問題はございますけれども、本人が収受したものとみなして犯罪が成立する可能性はあります。
そこで、何遍も申し上げておりますけれども、これはあっせん収賄罪と同じ解釈をしておりまして、形式的には第三者であろうとも、実質的な支配権がある、つまり本人性がある、こういうことがあれば処罰の対象になり得る可能性がありますので、実際上は何ら不都合はない、このことを強調しておきたいと思います。 あとは、では一体どういう場合が本人収受と認められるのか。
なお、先ほど私設秘書につきましてのお話がございましたが、私設秘書はそういう意味で対象にしておりませんが、私設秘書が政治公務員の命を受けてそのかわりにやったということになった場合には政治公務員本人を処罰の対象とするという意味で、本人性があるということで、そういう行為を命ぜられてやったときは対象にする。