1963-06-13 第43回国会 衆議院 法務委員会 第23号 そうして末端最終領収書、これにつきましては、できるものは領収書をとります。しかし領収書をとりがたいものはとらなくてもいいことに実はなっております。その場合には上司の証明書をもって領収書にかえることができる。 後藤田正晴