2021-06-09 第204回国会 衆議院 文部科学委員会 第18号
あるいは、給食費の未納問題ということがありました。一部の自治体では、学校の先生が給食費の未納を徴収したりしなきゃいけない、そういう問題もありました。それから、給食費を払えない子供が学校の教室でどういうばつの悪い思いをするかということを考えると、是非、給食費の無償化を進めるべきだと思っているんですね。
あるいは、給食費の未納問題ということがありました。一部の自治体では、学校の先生が給食費の未納を徴収したりしなきゃいけない、そういう問題もありました。それから、給食費を払えない子供が学校の教室でどういうばつの悪い思いをするかということを考えると、是非、給食費の無償化を進めるべきだと思っているんですね。
例えば、子ども・子育て支援制度が始まってどうだったのかということに関しましては、失礼、幼保無償化について、幼保無償化が令和元年十月から開始をされていますが、それについてどうだったかということに関しましては、メリットは、保護者の負担が減りました、未納者がいなくなりました、徴収や事務量が減りました、ゼロ歳から二歳を受け入れることで園児数の減少に一定の歯止めが掛かりました、これがメリットですね。
今の議論聞いていただいて、今日財務省お越しいただいていますが、政府参考人なんですが、このFMSの問題については、財務省も財政審などで、あるいは毎年の予算査定でも厳しく臨んでいるんだというふうに思いますけれども、今答弁あったような、まあちょっときついですけど、この令和二年度で、この未納、未収、未精算がどれぐらい減っているのか、その感触もなかなか答弁いただけないですとか、あるいは、何か組織体制をつくったのか
今の大臣の答弁なんですが、令和元年に例えば未納入が前年度三百二十六から百六十六、私の手元の資料でも減っているんですが、警告決議は昨年の話なのでちょっとずれていると思うんですが、防衛省の政府参考人で結構なんですけれども、令和二年度がもう閉じられているわけですけれども、令和二年度にはこの未納、未精算というのはどれぐらい減っているかという、今の感触だけでも結構ですが、答弁お願いいたします。
しかし、私の知る限りでは、先ほど一千超、強の、三年超ですか、の未納の方が約三分の二占めているんですね。こういった方々は恐らく支払を拒否されていると、支払能力があるにもかかわらずですね。これを恐らく岩盤層と言っているんじゃないかと。そこに対してどれだけエネルギーを使うのか。
○若松謙維君 今、片山先生来られましたけど、是非、私がこの質問しているのは、実は片山先生が問題視しております、やはり受信料は義務化すべきじゃないかとか、いわゆる長期未納ですか、特に岩盤層どんなくらいいるのかと。例えば、三年超の未払者というのは、先ほど一千七十三億ですか、のうち何割ぐらい占めますか。三年超、未払の方。
これにつきましては、公的年金制度の周知、広報に加えまして、クレジットカード納付など納めていただきやすい環境の整備、それから未納の期間や所得など未納者の方の属性に応じた内容の文書をお送りするなど、きめ細かい納付督励などを実施してきたこと、また、一定の所得がありながら度重なる納付督励にも応じていただけない方には強制徴収を実施すると、こういった取組を行ってきたことが寄与しているものというふうに考えてございます
また、パートとか非正規雇用者に被用者保険が適用されれば、まさに二階部分が手厚くなるということ、また、保険料の未納が生じない、また、事業主が保険料の半額を負担するといった、給付と負担の双方にメリットがございますので、先ほどもございましたが、適用拡大を推進していくということを考えているところでございます。
やはり前も言ったけれども、年金の未納問題と同じで、最後のお一人まで救済するということがこれは大事じゃないですか。大体の人はさっと片づいてうまく救済されたかもしれないけれども、やはり先ほどの事例もそうだし、私のこの事例もそうだし、何かこう、取り残されちゃっている人がいるんですよ。それも数えると相当な数だというところが、やはりこれは正義にもとるんじゃないのかな。
督促など未納者への対策を強化したことで、八年連続で前の年度を上回っているとのことです。年金制度を維持していくために納付率がより高くなることを望みますが、今回は、年金機構が年金を払わない人々に対してどのように債権回収をしているのかということについて幾つか質問をさせていただきます。 日本年金機構は、以前、委託業者を使って戸別訪問、債権収納業務をさせていたと承知しています。
また、防衛省の調査では、未納、未精算、物品が納入されていない、また、対価が確定できない、価格の変動、役務が提供されていないもの、検査書と突き合わせができない金額が相当上っていると聞いているわけでございますが、こういった事態に対して延滞金とか違約金、これはもらえるようになっているんですか。
一例を挙げると、米国からの有償援助、いわゆるFMS調達においては、平成二十九年度末で出荷予定を過ぎても精算を終えていないのは何と六百五十三件、約一千四百十七億円、うち未納分は八十五件、三百四十九億円となっています。中には十年以上も精算が完了していないものもあります。民間企業の感覚ではあり得ません。耳を疑うばかりです。
一例を挙げると、米国からの有償援助、いわゆるFMS調達においては、二〇一七年度末で出荷予定を過ぎても精算を終えていないのは六百五十三件、約一千四百十七億円、うち未納分は八十五件、約三百四十九億円となっています。中には、十年以上も精算が完了していないものもあります。民間企業の感覚ではあり得ません。
○東徹君 未納者ということは、払えるけれども払っていない人、要するに、自営業者であって、本来払うことができるのにもかかわらず払っていない人というのが百三十八万人で九・四%ということでよろしいんですか。
○政府参考人(日原知己君) 未納者の数でございます。未納者の数で申し上げますと、百三十八万人になってございまして、これが数で申し上げますと九・四%。それから、免除者ということで申し上げますと、免除の方、これ対象が三百四十万人おられまして、これ二三・一%ということになってございます。
○政府参考人(日原知己君) こちらの数について申し上げますと、今申し上げた数でございますけれども、二十四か月の保険料が未納となっている方、こちらが未納者でございますけれども、こちらの方が今申し上げました百三十八万人いらっしゃるということでございます。
前回の適用拡大によって厚生年金に加入となった方たち、このうちのおよそ四割が国民年金の第一号被保険者であったそうでありまして、その半数というのは保険料を免除又は未納の状態であったそうでございます。
上げますと、高校の生徒等の保護者等が授業料以外の教育に必要な経費に充てるための奨学給付金について会計検査院が検査いたしましたところ、生徒の保護者等にかわって高校等が奨学給付金を代理受領して教科書費、教材等の教育費に充当することを認めることが制度化されていない府県においては、代理受領による充当が行われていないなどしていて、奨学給付金が教育費に確実に活用されるために必要な仕組みとなっておらず、教育費が未納
ですから、国から来たお金が直ちに高校の方の授業料と相殺できるんですけれども、今回お聞きしました奨学給付金というものは、学校が保護者のかわりに代理する制度がないものですから、せっかく都道府県から交付されても、お父さん、お母さんが別の目的に使っちゃうと、もう授業料以外の学費が納められなくなって、結局、未納のために停学処分とか退学処分になるものですから、余りにも子供さんがかわいそうなものですから、このあたりのことにつきましてきちんと
また、代理受領によって学校徴収金未納者への督促業務が減少したことなどの好事例を各種会議等において紹介をするなど、教育費に確実に充当していただくよう都道府県や学校関係者に対して現在周知を図っているところでございます。
この見直しによりまして国民年金保険料の申請全額免除が受けやすくなるということで、本来は納付していただいて将来の年金に結び付けていただくのがいいのではございますけれども、なかなか納付が難しいという方には、未納になってしまうままではなくて、免除手続をしていただくことによりまして国庫負担部分が付く、また将来は、年金生活者給付金も免除期間相当分の更に加算がございますので、そういった可能性も出てまいります。
また、四月末の時点において、ほとんど全ての大学が、学費が未納の学生についてもそのまま在籍を認める措置を講じているところであります。
今回、NHK訪問員と同じように、ある意味公共機関から委託業務を受けた業者の人間が各戸を戸別訪問して未納のお金に関して納付の案内をするものとして、日本年金機構の業務を引き合いに出して質問させていただこうと思います。 今回の配付資料では、日本年金機構のウエブサイトから業務委託業者のページを掲載させていただきました。資料にありますとおり、国民年金保険料の御案内は民間事業者に委託しております。
○国務大臣(麻生太郎君) これは浜田先生御指摘のとおりで、納税者の方々に還付金が生じた場合という話なんですけれども、その猶予期間が終わった、過ぎちゃった後に関しましてもまだ未納の国税があるとか、また猶予期間中に未納の国税が充当されるということの場合には、これは還付は行われません。
とりわけ、被用者保険の適用拡大でございますけれども、これまで短時間の方は国民年金、国保であったわけでございますけれども、適用拡大をすることによりまして、厚生年金の二階部分をしっかりと確保していただく、また、これまで国民年金で未納や免除となっていた方も、事業主負担が入りますので、基礎年金も一階、二階ともどもしっかりと確保していただける、そういったことで低年金の防止に大いに役立つと考えてございます。
その上で、現在、未納がある方につきましては、複数回納付のお勧めを行いました上で、それでも一定期間以上あるいは一定以上の、未納七か月以上かつ所得が三百万円以上という方を対象に督促を行うという取扱いにしておりますけれども、ただ、これにつきましても、例えば、計画的に分割納付をしていただくなど一定の対応をされている方については、これ差押えなどに至らないという、そういう取扱いも行っているところでございますので