2021-07-28 第204回国会 衆議院 内閣委員会 第34号
今後の先払いとともに、これまでの未払い分を直ちに支給できるような改善策を図っていただきたい。いかがでしょうか。
今後の先払いとともに、これまでの未払い分を直ちに支給できるような改善策を図っていただきたい。いかがでしょうか。
有期雇用社員の皆様と、裁判で闘ってこられた郵政ユニオンの皆様方は、最高裁判決を受けて、日本郵便に対して、全ての非正規労働者に対して未払い分の手当、休暇の賃金相当額の支払いを行うことや、あるいは、最高裁判決に認めた手当、休暇の各事項について、二〇一三年四月以降の未払い分と休暇について賃金相当額の支払いについて求めておられます。
このうち三十六億七千七百万円がゴルフレッスンプロら千百五十三人の未払い分ということになります。 そこで、世耕大臣にお伺いしたいと思います。 経済産業大臣は、衆参の消費者問題に関する特別委員会でも取り上げられましたこのゴルフスタジアム問題について、どこかでお耳にしたことはございますでしょうか。これだけまずお答えください。
それで、厚労省として労基署で調査をして、実際、賃金未払い、残業代未払い、あるいは最低賃金割れの未払いであれば、さかのぼってこの労働者の外国人の方に未払い分をお支払いするということでよろしいですか。
これはそのとおりなんですけれども、その考慮する際のロジックとして、一つは、無償労働をやっているんだから、それを事後的に計算をして幾ら幾らの未払い分があると。一つの不当利得的な考えだと思いますけれども、そういうことを計算した上で相続財産から支払っていく。これが一つの例、一つの考え方で、財産権的な論理ということになります。
この初度費が、結局中途で契約が終わったものですから未払い分が約三百五十一億円あったということで、この三百五十一億円を富士重工が訴訟を起こして求めてきた。大体こんなような話です。
この額に対しまして、今般の訴訟で富士重工業から初度費の未払い分として請求がございました約三百五十一億円、こちらを、試算といたしまして、十三機で案分した額を加算いたしますと、その場合には額は一機当たり約八十七億円となるところでございます。
百十人の二月、三月分の賃金未払い分は、前回、山井さんの質疑の中で明らかにされたように、まずは立てかえ払い制度が適用される見通しであります。しかし、これでは、私は、未払いを起こした業者、そしてそういった悪徳業者を見抜けずに委託した機構や厚労省の責任を果たしたことにはならないというふうに思います。 未払い賃金といっても、二月分と三月分とで少し事情が違うのではないかと私は思っています。
この取り組みにより、今後、未払い分の支払いが順次進んでいくものと考えております。 環境省としては、引き続き、放射性物質汚染対処特措法の規定に基づき、しっかりと東電に支払いを求めてまいります。 以上でございます。
この取り組みにより、今後、未払い分の支払いが順次進んでいくものと考えております。 環境省としては、引き続き、放射性物質汚染対処特措法の規定に基づき、しっかりと東電に支払いを求めてまいります。 以上でございます。
口座振替などを停止された場合、基本的に払い込み用紙による請求を続けまして、払い込みがない場合、未払い分を回収するために、約三カ月後の四月下旬より順次訪問を開始している段階であります。 訪問の際、面会できれば理由を把握することになりますけれども、現時点では、件数についてはまだ把握していない状況であります。
未払い分につきましては、ブランド牛への特別加算や子牛の算定方法について現在協議をしているというふうに確認をいたしております。
具体的には、三月末までに、今までの未払い分のうち、農林漁業を合わせて約百十億円余りの支払いができるようにしたいということでありまして、その後も、書類の確認が終わったものから順次支払いを行う予定であると聞いております。
○柴山委員 総額もわからないし未払い分もわからないということで、そんなに昔の事件ではありませんよ。不自然だと思います。 当該着手金についての契約書ないし見積書はないんですか。
そして、事件が終わった後の段階で、具体的には、それまでの既払いが千五百万円、未払い分が四千万円だったかな、三千七百万だったかな、ちょっと済みません、今、既払いが千五百万です。そして、未払い分がたしか、今ちょっと正確な数字はわかりませんが、大体そんな感じの金額です。
それでここに、下から六行目に書いてありますが、「税金の遅延には金利が発生するのに、年金未払い分には金利が発生しないと聞きましたが、理解に苦しみます。」と。 次のページ、十七ページ、上から二行目。それで、三百四十万円もの未払いの年金を心待ちにしていたということを知った息子さんが、「思わず担当の方に、亡くなってからでは意味がない、大至急改善することを現場の意見として訴えてほしい」、こうおっしゃった。
これに対しまして厚労省社会・援護局は、報道によりますと、時効については法律に規定がある以上、「過去の未払い分を給付することはできない」としております。先ほど時効のお話もありましたから後ほど少し伺いますが、その一方で、「ただ、次回支給予定の一三年から、恩給受給者名簿と照合しながら未申請者にも通知する」というふうに報道がなされているんですね。
ですから、大臣、資料は訴訟のことですから、この個別案件ということではございませんで、例えば特別給付金その他の時効の部分につきましても、申請が仮にあった場合には、時効後も含めて、過去の未払い分までさかのぼって給付するなどの方法を御検討いただけないでしょうか。大臣、いかがでしょうか。
○山井委員 これは五月の時点での未払い分であります。 麻生総理がおっしゃるように、どう考えてもやはりこれはおかしいと思います。そのためには、これはどうせねばならないのかというと、特別便だけでは不十分だということがこれでわかるんです。やはり死亡届を出さないとわからないというのはおかしいわけで、紙台帳とコンピューター記録の照合を一刻も早くやらないとだめなんです。
○舛添国務大臣 せっかく表を出していただいたんですけれども、ちょっと社会保険庁の引用なさったデータがお古いのかなと思っていますが、十一、十八、二十五、すべて十一月にお支払いをしていますので、未払い分というのはございません。 いろいろなところで数字が正しくございませんので、またこれは訂正させていただければと思います。
現行の割賦販売法では、販売方法に問題があって契約が無効になった場合、未払い分の支払いの拒絶が認められていますが、既に支払った分については消費者に返還されず、被害救済が十分でありませんでした。
○蓮舫君 受給者が再裁定をされて幾ら未払い分の年金額をいただいたのか、何で計算してないんですか。これ、まだ四百四十万件しか再裁定されてなくて、残りの四千五百万件、これから記録が戻ったらまた新たにお支払をしなければいけない。つまり、予算が発生するわけですよ。
はっきり言うと、新しいところが倒産して、その分が上乗せされると、本当にぎりぎり立ち行かなくなってくるので、彼らは今、十年の計画で返済をしておりますが、八年に圧縮するので、倒産した会社、去年の講和交通社以降の倒産会社の未払い分の支払いについては、向こう八年まではちょっと待ってほしい、残り八年から十年、厳格に言うと二〇一四年の四月から二〇一六年の三月までの二年間で返したいと。
今回のサンプル調査は、国民年金の保険料に未納期間があったり、未払い分の保険料を後からまとめて納付するなど、納付記録が複雑になっている人を別枠で管理している特殊台帳約三千二百万件の記録でございます。この特殊台帳すべてをマイクロフィルム化して保存するなど、一般の台帳に比べて厳格に管理をされていると伺っております。