2021-04-13 第204回国会 参議院 法務委員会 第7号
このように、一方の親による子の連れ去りということにつきましては現行法の下でも処罰の対象となり得るところでございますが、経緯や、またこの態様等を一切問わず一律に違法性が阻却されないようにすることにつきましては、その場合の保護法益をどのように考えるのか、また民事法上の親権、監護権との関係をどのように考えるか、また現行の未成年者略取誘拐罪等による処罰範囲を超えて処罰することとすることの相当性につきましてどのように
このように、一方の親による子の連れ去りということにつきましては現行法の下でも処罰の対象となり得るところでございますが、経緯や、またこの態様等を一切問わず一律に違法性が阻却されないようにすることにつきましては、その場合の保護法益をどのように考えるのか、また民事法上の親権、監護権との関係をどのように考えるか、また現行の未成年者略取誘拐罪等による処罰範囲を超えて処罰することとすることの相当性につきましてどのように
四番目には、逮捕監禁罪あるいは未成年者略取・誘拐罪等の法定刑を引き上げる。こういうような内容の諮問をさせていただいたところでございまして、できるだけ早く、できれば次期の、次期通常国会に刑法等の一部を改正法律案が出せるようにしてまいりたいと、こういうふうに考えているところでございます。