2017-05-16 第193回国会 参議院 文教科学委員会 第8号
翻って、教育勅語を見てみれば、これも冒頭、「朕惟フニ」から始まって、国民を我が臣民と呼んでいるわけですが、この国民を臣民と呼んで天皇の家来とするような物言いというのは、国民主権をうたう現憲法に照らして不適切ということでよろしいでしょうか。
翻って、教育勅語を見てみれば、これも冒頭、「朕惟フニ」から始まって、国民を我が臣民と呼んでいるわけですが、この国民を臣民と呼んで天皇の家来とするような物言いというのは、国民主権をうたう現憲法に照らして不適切ということでよろしいでしょうか。
ですから、臣民と呼ばれる形で、「朕惟フニ」から始まるこの教育勅語が、我が国が主権在君国家であるということの象徴であるし、それが教育の現場で使われるということが国際信義に対して疑点を残すということまで想定をしてこの決議をつくっておりますので、ぜひ、そういったことで、閣僚への徹底をお願いしたいということをお願いして、私からの質問を終わらせていただきます。
○麻生国務大臣 教育勅語、「朕惟フニ、」という、これを全部言えるんでしょう。あ、言えないのか。言えないのか。共産党は習わないのか。習わないだろうな。 「一旦緩急アレハ、義勇公ニ奉シ、以テ天壌無窮ノ皇運ヲ扶翼スヘシ。」という言葉があるんですよ、その真ん中の後半のところに。
ましてや、この教育勅語、天皇を主語としていて、「朕惟フニ」から始まっていて、国民を「我カ臣民」と呼んでいると。これは、今の憲法がうたう国民主権とは絶対に相入れない物言いであるわけです。
そして、教育勅語について驚いたのは、確かに漢文調であり、「朕惟フニ」というところから始まるために、軍国主義的だとか旧体制的だという批判を招きやすいのであろうなと思いましたが、それを読んで非常にびっくりしたのは、全く軍国主義的ではなかったということですね。
それで、帝国憲法なんというものは、「朕惟フニ」のぐあいで、こういうふうに押しつけられた。一つ一つ解明をされるという教育はされていませんでしたので、本当にこれは喜びでした。 それで、一つ一つ生きていく方向というのがこの条文の中から伝わってくるんですよ。
けれども、なぜそれが教育勅語、「朕惟フニ」から始まるあれに結びつくんですか。あれはやはり、軍国主義、国家主義の教育を進めていく、侵すべからざる天皇の言葉としての教育の指針であった、バックボーンであったというふうに思うんですね。
そして、昔は教育勅語がありまして、「朕惟フニ我カ皇祖皇宗」ということで始まる教育勅語も、終戦前、何回も学校で頭にたたき込まれた、そういう世代でございます。 ところが、終戦、これは実際は敗戦ですね、敗戦に伴って、雰囲気ががらりと変わりまして、そこで私は、これは遊び事ではなしに、痛切な体験を一つ申し上げたいと思うのです。
教育勅語の難しい言葉「朕惟フニ我カ皇祖皇宗」、これを聞いておるんです。そういうふうなことはないんだから、戦後の教育は。これが民主教育だ。もっと子供たちの現状に合わせてやっていこうというのが教育のあるべき姿ということでずっと来ているわけです。
私は時間があれば、ここに私の子供のころにまさに拳々服膺しました教育勅語を持ってきているのですが、これは古臭いとおっしゃるかもわかりませんが、「朕惟フニ」は、これはもう今取り上げるべき単語ではありませんけれども、この中にうたわれましたところの徳目、これは私は、何ら捨てて顧みないものではない、こう思います。
叙勲のところを見ると、「朕惟フニ凡ソ国家ニ功ヲ立テ績ヲ顕ス者宜ク之ヲ褒賞シ」云々と、こうなるんですね。天皇の国家に功績があった者に天皇が勲章を与えた、これが太政官布告での出発点なんです。
いわゆる明治憲法下における即位の礼の、天皇が即位したときの「朕惟フニ」と国民にお述べになった言葉と今度おやりになろうとするのは、そこに果たして違いが出てくるのかどうか。まあ、違いは出てくるでしょう、憲法の趣旨には一応沿うと言うんだから。変わっていなければ大ごとだ。だが、宮内庁なり政府の大体の考え方を明らかにしてもらいたい。全文ここで聞こうとは思わない。
戦前は、新天皇が高御座に上って、笏を持たれて、「朕惟フニ我カ皇祖皇宗」に始まる勅語を下されて、首相が寿詞を奉答し、万歳を三唱する、こういうやり方であったようであります。これはこれまでの皇室の伝統の一環をなすと言えば言えるわけでありますから、こういうやり方を構想しておられるのか。
――「朕惟フニ」から始まるあの教育勅語に匹敵するものでなくてはなりません、「日本人の心を、生きざまの規範をぜひ制定せねばなりません。」こう書いていらっしゃるんですから私は非常に気にしているわけですよ。そういう意味で大臣が今、この考え方をとらない、やめた、こうおっしゃることはよくわかりました。 それでは、その教育基本法についての大臣の基本的なお考えはいかがですか。
教科書もないので道徳教育が小中学校でできますかと言ったら、それは大変難しいことだと言われる人もありますけれども、私は道徳教育は、前にも申し上げたかもしれませんけれども、「朕惟フニ」ではないのだ、徳育なんだ、こういうことで道徳教育の問題をもう少し突っ込んでいただきたかった。 それから、私も長い間そのことのお世話をしたから言うのではないが、PTAに対する指針というものがこの中では割合見当たらない。
これは何か昔の「朕惟フニ」でも出てくるのではないかという錯覚を起こしておる方があれば別ですが、本当の人間性、人間生き方、社会での自分の置かれる位置、そういうものの自覚、もろもろの問題、生命のとうとさ、家族構成に対するもろもろの問題、長い歴史の中の自分というそういうものが見詰められるようなものは、やはり道徳教育をしっかりやらなきゃならぬのじゃないでしょうかね。 そこで希望をいたしておきます。
しかもそれは、校長が単に読むだけでなく、校長の朗読に合わせて生徒が立って「朕惟フニ我カ皇祖皇宗」とずっと一諸に読んでいる。私も教育勅語の時代に過ごしましたけれども、一諸に校長と朗読したというようなことはないわけで、そういうことが二十年間行われていたんですね。文部大臣、これをどのような措置を講じるおつもりですか。
そんな心情は、いまの年配の方々は——私は六十歳、大正十一年生まれですから、少なくとも七十歳は大正一年か二年ですか、そういう大正年代の方々の当時の物すごい戦時訓練を受けた、朕惟フニ皇祖皇宗から、兵隊へ行ってからの歩兵操典、軍人の陸軍訓、海軍訓、そういう精神状態で教育を受けた現行の年輩者が、一部負担をすることによって健康の自覚を呼び起こす、そんなことはごまかしだ、そんな精神状態にはない。
なかんずく現行の銀行法は昭和二年制定でありますから、言ってみれば当時の銀行法を読んでも、「朕惟フニ」時代なんですね。だから、そういうものについても当然見直しをするべきだということで、社会党等から強い意見も出されて今回の改正ということに相なったと記憶しておりますが、そのポイントは一体、簡単でよろしゅうございますから御説明願いたいと思います。
そして教育勅語の第二段の「父母二孝二」からの徳目が、 父母二孝二、兄弟二友二、夫婦相和シ、朋友相信シ、恭倹己レヲ持シ、博愛衆二及ホシ、学ヲ修メ業ヲ習ヒ、以テ智能ヲ啓発シ、徳器ヲ成就シ、進テ公益ヲ広メ世務ヲ開キ、常二国憲ヲ重シ国法二遵ヒ、一旦緩急アレハ義勇公二奉シ、 というところまでがあって、それで最後に「朕惟フニ」の教育勅語が書いてあって、そしてここに教育勅語の口語文訳、あるいは教育勅語とはこういうものですよということがここに