2021-05-25 第204回国会 参議院 厚生労働委員会 第18号
○田島麻衣子君 知らないうちに自分の名前や体重や服薬歴ですとか喫煙習慣、こういったものが全部筒抜けになっていたということがないように、やはりしっかりとこれは知らせていく必要があると思います。 最後に、あともう少し時間がありますね。
○田島麻衣子君 知らないうちに自分の名前や体重や服薬歴ですとか喫煙習慣、こういったものが全部筒抜けになっていたということがないように、やはりしっかりとこれは知らせていく必要があると思います。 最後に、あともう少し時間がありますね。
次に、PHRサービスは、個人の健康診断結果や服薬歴などの電子記録を本人が把握、活用するための仕組みでございまして、自治体や保険者のほか、民間のアプリ提供者や携帯電話事業者などによるサービス提供も期待されているところでございます。 総務省としては、厚生労働省及び経済産業省と連携し、民間PHRサービスの適切な普及、展開に向けて、健診などの情報の取扱いに関する指針の策定などに取り組んでございます。
ですから、医療情報のごく一部のみといっても、服薬歴とか病歴はある意味そっちの方ではリンクしているわけで、その関係などについて今後もしっかり、大臣は何度も御懸念は要りませんとおっしゃっているので、その中身についても今後もまた質問していきたいと思っております。 では、本問に入ります。
でも、問診票の中に質問票、服薬歴なども入るわけで、あるいは問診した結果も入るわけで、かなり個人の病気やいろんな医療情報が入っちゃうんですね。これはセンシティブ情報で、極めて問題である、あるいは漏れたら大変なことになると思いますが、入る理由と、そのことについていかがお考えでしょうか。
これに対し、身長、体重、血圧等の身体情報、あるいは病気を察知させる情報、例えば血液検査の結果、レントゲン写真等は文字どおりは病歴に含まれず、服薬歴、血液検査や心電図の検査結果も病歴そのものには該当しないと考えますが、要配慮個人情報につきましては、法律で定めるもののほか、これらと同様の性質を有するものを更に政令で定めることとしております。
ちょっと通告の関係で、次は時間の関係で飛ばしますが、特定健康診査情報には服薬歴、既往歴だけでなく血液検査や心電図などの検査情報、検査結果も含まれます。これらは個人情報保護法改正における要配慮個人情報に含まれるんでしょうか。
○川田龍平君 この服薬歴については、HIVの薬などは、この薬を飲むこと自体隠している人もたくさんいるわけです。含めるべきだと私は考えます。 今回、なぜ病歴のうち特定健康診査情報に含まれる病歴のみマイナンバーとひも付けすることを認めたのでしょうか。
いわゆるメタボ健診の検査項目には、身長、体重などの情報だけでなく、服薬歴、血液検査による糖質検査、血糖検査、肝機能検査、さらに医師の判断により行われる心電図、眼底検査、貧血検査の情報が含まれています。個人のプライバシーに関わる機微な情報です。医療情報そのものではないですか。厚労大臣に伺います。
これらの問題であれば、インターネットを通して体重、身長、そして服薬歴の確認などをやり取りすることによって解決できるんではないんでしょうか。 また、処方箋医薬品は本人が取りに行かなくても薬局の窓口で薬を受け取ることは現在でも可能です。本人以外の人間でも処方箋を窓口で受け取ることができるにもかかわらず、インターネットを通してしまうと本人にも処方箋医薬品を販売できない。
○政府委員(江利川毅君) 薬剤師が行います居宅療養管理指導でございますが、在宅の要介護者あるいは要支援者に対しまして薬剤師がその家を訪問して、服薬の指導であるとか服薬歴の管理、そういうものを行うサービスだというふうに考えております。
三年間の間に検討しなければならないわけでございますが、健康手帳と介護保険の保険者証を一緒にしてしまう、しかも、それを電子カードのようなものにいたしまして、老人保健に関しましては服薬歴、服用薬剤についてもちゃんと書き込めるとか、そしてまた介護に関しましてはケアプランが書き込めるとか、そういう効率化を図るような手だてを、医療費に対しての効率化ということも視野に入れて真剣に取り組むべきなんじゃないかというふうに