2021-05-12 第204回国会 衆議院 内閣委員会 第23号
まず一点伺いたいのは、ストーカーが被害者を傷つけた場合には傷害罪、精神的に追い詰めた場合には脅迫罪、あるいは名誉毀損罪というふうに、別の法律で検挙して服役しているという方もいらっしゃる。そうなると、実数よりも少なくなっている可能性があると思うんですね、ストーカー規制法で検挙された数の中で。ですので、お伺いは、逮捕及び服役しているストーカーの実数を把握しているかどうか。
まず一点伺いたいのは、ストーカーが被害者を傷つけた場合には傷害罪、精神的に追い詰めた場合には脅迫罪、あるいは名誉毀損罪というふうに、別の法律で検挙して服役しているという方もいらっしゃる。そうなると、実数よりも少なくなっている可能性があると思うんですね、ストーカー規制法で検挙された数の中で。ですので、お伺いは、逮捕及び服役しているストーカーの実数を把握しているかどうか。
加害者の治療とか更生をしていくためにやはり、ほかの傷害の罪とかで服役したりしている方々は、言ってみれば、ストーカー規制法による治療とか更生の対象になっていかないと思うんです。ひとしく対象にしていくために、私は両方を適用することが必要だと思っております。 大臣、ちょっとこの後また更生のことについても伺いますので、今の答弁ですと、今の時点ではしていないということですね。
あともう一点、大山参考人にお聞かせいただきたいんですが、少年院の中で内省の時間がたくさんあって、自らを省みることが非常に役に立ったということをおっしゃったんですけど、例えば今後の、これが刑務所も含めてということになるのかもしれませんが、服役されている方が、そういう更生のための教育プログラムというものが仮に刑務所なんかで導入されるということになったときに、それは有効に機能すると思われますか。
刑務所等の刑事施設におきましては、ストーカー規制法違反により服役している受刑者はその絶対数が少なく類型化が困難であることなどから、ストーカー規制法違反、これに特化したプログラムというのは実施していないところでございます。
○政府参考人(竹内努君) 委員御指摘の大阪府の条例でございますが、十八歳未満の子供に対する性犯罪により服役をした方などを対象といたしまして、その再犯防止のための社会復帰支援を行うという前提として住所の届出義務を課しているものと承知をしております。
弁護士のときにも、再審事件に関しては、死刑事件等で、また既に刑の服役を終えた方の事件とということで、二件だけですけれども直接携わらせていただいたこともあります。その中で、この再審事件、いろんな理不尽を感じてきたというのが実情の中で、今日は少し、この証拠開示という点に関してだけですけれども、一つお伺いをさせていただきたいというふうに思っています。
広く服役させれば生まれ変わる、すなわち、再び犯罪を犯さないようにできるとは限りません。
この点、服役を終えた方を雇用しても長続きしないというような、民間協力者の方々のお悩みの声もお聞きをしているところでございます。ほかにも様々な課題があると推察をいたしますけれども、法務省としてどのように民間協力者の活動を推進していくのかについてお聞きしたいと思います。
○竹内政府参考人 服役期間等が違いますので、なかなか単純な比較が難しいところではあるのでございますが、被害者に十三歳未満の者を含まない強制わいせつの事件ですと、先ほど九・六%と申し上げましたが、十三歳未満を含まない割合ですと八・一%になります。
強制わいせつや強制性交の暴力的性犯罪によって懲役の刑を受けた教員であっても、服役後十年たてば刑が消滅し、教員免許の再交付を申請すれば再び教壇に立つことができる。これは、昨年の十一月八日、本委員会における質疑において、私が浅田総合教育政策局長から聞かされた答弁であります。 このわいせつ教師問題については、友党公明党の浮島智子委員も、昨年十月及び本年三月に同じ問題意識で質問されました。
皆様方は信じられないでしょうが、いたいけな児童に凌辱の限りを尽くしたこんな卑劣な男でも、服役後十年たてば、正真正銘の教員免許が再交付されて、再び教壇に立てるのが現行法なんです。 子供たちを学校での性暴力から守るためには、わいせつ教師を二度と教壇に立たせなくするような教免法の改正が絶対に必要だと私は思います。萩生田大臣、どうかどうか前へ進めていただきたいと思います。
多数国間条約で六十七か国、これはEUを中心として六十七か国、それから二か国間条約で、タイ、ブラジル、インドの三か国、計七十か国というデータをいただいておりますが、現在我が国で服役している外国人受刑者の数を多い国順にそれぞれ何名いるのかというのを教えていただきたいんですが、先ほどのやり取りで中国人受刑者が四百十二人という数字がありましたけれども、それも含めて多い順に、どういう国の受刑者が何人いるのか、
今までこの条約というのは様々な国と締結しているんですけれども、各国との条約で、相手国側に例えばスパイ罪で実刑判決を受けて服役している日本人受刑者を移送することができるのかどうかと、日本では当然スパイ罪というのはないわけですから。このように、日本の法令において犯罪に該当しない行為が相手国の法令では犯罪に該当し実刑判決を受けた受刑者の取扱いについては、これ一般論でいいので教えてください。
この条約は、日本で服役しているベトナム人受刑者数が多いことから、条約を締結する意義が確かにあると思いますが、これと同時に、中国の受刑者数が日本で服役している外国人受刑者のうち大変多くて、何か四百十二人ですか、さらには海外で服役している日本人受刑者のうち中国には刑法犯なども含めて五十人以上の日本人が服役していることから、中国との二国間条約、二国間受刑者移送条約の必要性というのは以前から提起されていると
東名高速道路の事件でも、高速道路で前にとまって相手の車を停車させること自体、どう考えても危険なのに、法律の要件に当たるかどうかの解釈の問題でいつまでも裁判の決着がつかず、加害者が服役しないということは、耐えがたいことだと思います。
また、あおりとか、罪を犯した者が刑務所に入っているわけですけれども、私も刑務所で矯正教育をさせていただいている中で、自分が犯した罪に対して余り自分自身反省もせず、理解もせずという受刑者が非常に多くて、再犯の原因になっているのではないかということを常々思っていますので、刑務所で服役している中で、きっちりと、受刑者たちの矯正教育も絶対に必要ではないかと。
大西理事がベトナムの数字をおっしゃってくださって、ベトナム側の検挙数が六千四十、日本側は被拘禁邦人数は三ということにとどまっているということの中で、服役をするということを経験したことはありませんけれども、壁の外に出たいという思いの中で優秀な成績で服役期間を短く出られた方も身近にいらっしゃいましたが、きょうは名前は申し上げませんが、この条約によるどういう効果によって、例えば受刑者の改善更生が見込まれたりするのかなど
例えば、先日無罪となりました湖東病院事件の西山さんのように、毎月両親が面会に来てくれて無罪を争う支えになったという場合もありますし、これは冤罪で服役中の場合にも同様のケースがあり得ると思うんです。 この面会制限の法的根拠は何か、また認めるケースもあるのかどうか、大臣に伺います。
○国務大臣(森まさこ君) 大津地裁が三月三十一日にお尋ねの事件について無罪判決を言い渡したことについて、検察当局においては、有罪判決を受け服役された方に対し再審公判において無罪とする判決が言い渡される事態に至ったことを厳粛に受け止めていることを承知しております。
また、検察当局においては、有罪判決を受け服役された方に対し、再審公判において無罪とする判決が言い渡される事態に至ったことを厳粛に受け止めているものと承知をしております。
その収容中に、違うよ、私はダヌカですということを改めて訴え出して、そしてスリランカ政府も、実はダヌカというパスポートが正しいんだということになっていくということになるんですが、その後、服役が終わって、日本側の入管側は、チャミンダだということで、ダヌカというのを認めていないので、これは直ちに退去する必要があるということで東京入管に一回収容し、今では東日本入管センターの方にいるという状況なんですね。
そうしたら、刑務所で服役した後、結局は入管に送られて退去強制になるのだから、刑務所の方がよいとは言えないと言われました。在留特別許可が出る可能性もあるのではとお聞きをしたときも、犯罪を犯した人間には在留特別許可は出ませんとお答えになられました。 これで間違いないでしょうか。
ただいま、前科がある者、受刑していた者については在留特別許可はおりないというふうに説明したという趣旨の御質問がございましたが、前科がある者あるいは受刑歴がある者について在留特別許可がおりないということではございませんで、そういう前科がある、あるいは服役しているということは、在留特別許可を判断するに当たって消極的な判断要素になることは間違いございません。
そのうち、不法残留のみの罪で服役されている方は何人でしょうか。
有罪判決を受けて服役中に刑務所から逃げ出したり、被疑者や被告人として勾留されている施設から逃げ出したりする事件が多く見かけられます。 昨年八月十三日、強盗致傷の疑いで逮捕され、大阪府の富田林署で留置中だった容疑者が逃走した事件があります。弁護士と接見のために面会室に入った後、所在がわからなくなったという事件です。
ドイツやフランスなどの例を挙げ、欧州では終身刑や無期受刑者の服役期間が二十年を超えることはなく、我が国の無期刑の事実上終身刑化とも言える仮釈放状況は、憲法十三条、自由権規約七条、九条一項に違反すると申し上げたところであります。 先週、無期懲役が確定し、四十四年間投獄された受刑者が亡くなられました。
いろいろなこうした事件があるわけですけれども、例えば、二〇一四年十一月に発生した、奈良県で発生した女児誘拐殺害事件がありまして、これでは、逮捕された被疑者が実は過去に子供に対する性犯罪によって服役していた経歴を有していた、こういうことがあって、非常に大きな社会的な関心を集めました。
警察におきましては、十三歳未満の子供を対象とした暴力的性犯罪で刑務所に服役している者につきまして、法務省からその者の出所情報の提供を受けているところでございます。
女子中学生二人を殺害して服役した後、強制わいせつ事件を起こして再び服役し、再犯防止プログラムを受けていたんですが、事件を起こしたのは出所してからわずか四カ月後のことだったという事件もありました。 今御答弁いただいたように、難しいとは思うんですが、この再犯防止プログラムだけで効果がないんじゃないかという声に対して、大臣がどうお考えになっているか。
これは、服役して六年後に、被害を訴えた少女が、被害は実はなかったというふうに証言をして、冤罪になっているわけですが、この事件でも、大阪地方裁判所は証拠を出しなさいというふうに言いました。しかも、この場合は、勧告ではなくて、それより一段ステージを上げた決定なんですね。 配付資料の一を見ていただきたいんですが、この左側がその決定文書であります。