2021-04-27 第204回国会 参議院 内閣委員会、総務委員会連合審査会 第1号
内閣府、内閣官房が提出をしておりますデジタル改革関連法案の五法案におきまして、地方自治体職員の任用や権限、服務等に関する改正事項はございません。
内閣府、内閣官房が提出をしておりますデジタル改革関連法案の五法案におきまして、地方自治体職員の任用や権限、服務等に関する改正事項はございません。
官民人事交流法による交流採用職員の服務等につきましては、交流元企業の業務に従事することや、交流元企業に対する許認可等の業務を行う官職に就くこと等はできないこととされております。また、給与につきましては、国が給与を支給することとされており、交流元企業からの給与補填は禁止されております。
したがって、その服務等については一般職と異なった取扱いになっており、国家公務員倫理法についての規定がなく、それぞれの特別職ごとに、その根拠法において必要な措置が講じられるところと承知をしております。
○国務大臣(森まさこ君) 委員がお示しになりました一月十六日付けの法務省の文書でございますが、国会にももう提出をしておりますが、こちらで、先ほど委員がお示しになりました、「(本来であれば、国公法に定年制度が導入された時点で、検察庁法に必要な読替規定を置くことが望ましかったとも言えるが、)」の後に、一般法たる国公法の諸規定、懲戒、服務等については、特に読替規定を置くこともなく、当然に検察官にも適用していることからも
官民人事交流法におけます交流採用職員の服務等につきましては、交流元企業の業務に従事することや、交流元企業に対する許認可等の業務を行う官職につくことができないことなどとされておるところでございます。 また、給与につきましては、国が給与を支給することとされ、交流元企業から給与補填は禁止されているところでございます。
三月七日に国会に提出した地方公務員法等改正法案は、会計年度任用職員制度を創設することなどにより任用、服務等の適正化を図るとともに、これまで認められていなかった期末手当の支給を可能とするものでございます。 会計年度任用職員制度は、臨時・非常勤職員に関する重要な制度的基盤となり、ひいては地方公共団体における安定した人材確保にも資するものと考えています。
○国務大臣(山本幸三君) 国家公務員法は、国家公務員たる職員に適用されるべき任用、分限、服務等の基準を確立することを目的としております。一方で、国の事務を誰が担うかについては、個別の事務の性質や状況に応じて各大臣が判断すべきものであり、必要に応じて民間委託等の活用を行ってきたところであります。
また、教育長や教育委員につきまして、同一政党所属委員が委員会の二分の一以上を構成しないようにすること、服務等の規定の中で政治的行為が制限されていること、罷免要件を限定することによって身分保障が講じられていること、また教育委員は毎年一、二名ずつ交代し、委員が一斉に交代しない仕組みとすることなど、現行制度における政治的中立性等への配慮を定めた規定についても変更しないこととしておりまして、このような形で政治的中立性
また、教育長、教育委員については、一つは、同一政党所属委員が委員会の二分の一以上を構成しないようにすること、また、服務等の規定の中で政治的行為が制限されていること、さらに、罷免要件を限定することによって身分保障が講じられていること、そして、教育委員は毎年一、二名ずつ交代し委員が一斉に交代しない仕組みを取るということ、つまり、現行制度における政治的中立性等への配慮を定めた規定について、これも変更はしないということであります
次に、服務等の規定についてお尋ねをいたします。これは、大臣に答弁を求めさせていただきます。 改正案の法文第十一条の八項には、「児童、生徒等の教育を受ける権利の保障に万全を期して当該地方公共団体の教育行政の運営が行われるよう意を用いなければならない。」とあります。
そして、今までの教育長、教育委員についての、例えば同一政党所属委員が委員会の二分の一以上を構成しない、服務等第十一条の規定の中で政治的行為が制限されている、あるいは罷免要件を非常に限定することによって身分保障が講じられている、教育委員は毎年一、二名ずつ交代していくわけで、委員が一斉に交代しないという仕組みになっている等、今の現行制度における政治的中立性への配慮を定めた規定については変更しておりませんので
○吉川(元)委員 そうしますと、もう一点確認したいんですけれども、第十一条「服務等」ということがございます。これは、主語は全て教育長ということで、全部で八項、服務等について書かれております。その後の第十二条の方では、いわゆる教育委員については、第一項から第三項までと、第六項及び第八項の規定は準用する。 つまり、第四、「教育長は、常勤とする。」
現行制度におきましては、公立の教育機関を管理する執行機関を、首長からの独立した地位、権限を有する行政委員会としているわけでございますが、これに加えまして、同一政党所属委員が委員会の二分の一以上を構成しないようにすること、服務等の規定の中で政治的行為が制限されていること、罷免要件を限定し身分保障を講じていること、教育委員が毎年一、二名ずつ交代し、委員が一斉に交代しない仕組みとしていることなどによりまして
現行制度においてもこのことに関してはきちっと、かなり配慮されておりまして、例えば、教育委員さんは同一政党所属委員が委員会の二分の一以上を構成しないようにすること、あるいは服務等、これは第十一条の規定の中で政治的行為が制限されていること、そして、罷免要件を限定することによって身分保障が講じられていること、非常に罷免の要件が限定されております、そしてさらに、教育委員は毎年一、二名ずつ交代していくことで、
服務等の規定に「児童、生徒等の教育を受ける権利の保障に万全を期して当該地方公共団体の教育行政の運営が行われるよう意を用いなければならない」とあります。このような規定が設けられた理由及び趣旨について、文部科学大臣にお尋ねします。 本改正案における大きなポイントの一つに、首長と教育委員会で構成する総合教育会議の創設があります。
次に、教育長及び教育委員の服務等の規定についてのお尋ねでありますが、深刻ないじめや体罰の問題など、児童生徒等の教育を受ける権利にかかわる問題が発生していることを踏まえ、教育長及び教育委員は、教育を受ける権利の保障に万全を期して教育行政を運営する必要がある旨を法律に明記することとしたものであり、教育長及び教育委員の職務遂行に当たっての留意事項について訓示的に規定したものであります。
自衛隊員の勤務中の飲酒に関しましては、防衛大臣が定めております隊員の分限、服務等に関する訓令というものがございまして、この第十条におきまして、「勤務中及び駐屯地又は艦船内においては、防衛大臣が特に許可した場合のほか、酒類を用いてはならない。隊員は、いかなる場合においても、品位を失い、又は自衛隊の不名誉となる程度まで酒類を用いてはならない。」ということで定められております。
人事行政の中立公正性の確保と労働基本権制約の代償機能の役割を持つ人事院と、各府省の人事管理の総合調整、能率、厚生、服務等の事務を果たす内閣総理大臣の役割分担は、その後変わっていないと考えますけれども、昨今の公務員制度改革の議論の中で、とりわけ人事行政の中立公正性について、ともするとないがしろにされているような議論がありますけれども、そのことをどのように認識されているのか。
その御指摘の規範の1が「国務大臣、副大臣及び大臣政務官の服務等」というところでありまして、その(1)が、「服務の根本基準」が記載されております。
○政府参考人(銭谷眞美君) 更新講習においてどういう内容をやるかというのは、大まかな点は先ほど申し上げたわけでございますけれども、細事項といいましょうか、これはこれから詰めていくわけでございますが、例えば教育をめぐる最新状況に加えまして、教職についての考察といったような中で、服務等に係る内容ですとか、あるいは子供理解あるいは発達心理学をもう一回学習をするとか、教育方法、技術の最新知見、教育政策の動向
具体的には、教育をめぐる最近の状況、教員としての服務等の在り方、あるいは児童生徒あるいは保護者との人間関係、職場の人間関係、さらには子供理解、あるいは生徒指導、教育相談、キャリア教育、さらには各教科、道徳、特活の教育内容、あるいは指導法、ICT教育教材の活用、さらにはそれぞれの教科の最新の専門的な内容と、こういったようなことが基本的には考えられるわけでございます。
○政府参考人(須田和博君) この点につきましては、現在の国における苦情相談は、職員の任用、給与、勤務時間その他の勤務条件、服務等人事管理の全般に関する苦情を対象としておりまして、その中には、職場におけるいじめや嫌がらせ、セクシュアルハラスメントに関する苦情なども含まれるものと承知しております。