2021-06-10 第204回国会 参議院 総務委員会 第16号
国家公務員の服務規律の確保につきましては、総理及び官房長官から各府省に対し、全ての職員に対して改めて利害関係者との間の行為の規制等を定めた倫理法、倫理規程の周知徹底を図り、その適正な運用に努めるよう指示があったところでございます。
国家公務員の服務規律の確保につきましては、総理及び官房長官から各府省に対し、全ての職員に対して改めて利害関係者との間の行為の規制等を定めた倫理法、倫理規程の周知徹底を図り、その適正な運用に努めるよう指示があったところでございます。
結果的に多くの倫理法令違反の事実が判明したことについては、服務担当としても重く受け止めたいというふうに存じております。
○本村委員 経営委員会の服務に関する準則があったとしても、公益通報、不正、違法の告発は保障されるべきだと思いますけれども、経営委員長、お答えいただきたいと思います。
経営委員会委員の服務に関する準則は、放送法第六十二条に基づいて、職務を適切に執行するために必要な服務に関する事項を定めたものでありまして、これは、これまでも委員会で随時、遵守することを確認しております。特別にこのときだけやったということではございません。
経営委員会委員の服務に関する準則では、機密保持と情報の私的利用の禁止が定められておりまして、職務を適切に執行するために必要な服務であると考えておりまして、御指摘のこととは別の問題と認識しております。
監事の日常業務に対する服務監督は国立大学法人が行うこととなりますが、万が一、監事が監査を行うことが難しいと判断される事態が生じた場合には、当該法人の意向も踏まえながら、最終的には任命権者である文部科学大臣が判断を行うものと考えております。
一方で、郵便局職員を市区町村のパートタイムの会計年度任用職員として任用する場合には、同一の者が郵便局職員としての業務と市区町村の職員としての業務に従事することとなるため、市町村職員、郵便局職員、それぞれの服務規律及び職務専念義務の整理や業務遂行の具体的な調整等の課題があるところでございます。
また、この指針におきましては、服務監督教育委員会あるいは校長に対して、この制度を適用するに当たって、タイムカードによる記録等の客観的な方法等による在校等時間の把握や長期休業期間における業務量の縮減を図ること等についても併せて求めてお願いをしているところでございますので、こうした背景からすると、そう理解をしているところでございます。
改正給特法に基づきます教育職員の業務量の適切な管理等に関する指針等によりまして、都道府県及び政令市に対して服務監督権者である教育委員会が定める在校等時間の上限方針の実効性を高めるための条例の制定を求めるとともに、各都道府県、政令市及び市区町村に対して上限方針を教育委員会規則等によって定めるよう求めているところです。
デジタル関連五法案及び標準化法案で、デジタル関連業務を担当する自治体職員について、その任用、権限、服務規程等についての改正はあるのでしょうか。まず、内閣府にお聞きします。
内閣府、内閣官房が提出をしておりますデジタル改革関連法案の五法案におきまして、地方自治体職員の任用や権限、服務等に関する改正事項はございません。
総務省が提出しております標準化法案に伴います自治体職員の任用、権限、服務規程等の改正はございません。 以上でございます。
ですから、これから広く各界から適格な人材を今求めているところですが、政治活動は自由なのかということに関してですが、デジタル監の服務については、政治任用の特別職であるため、国家公務員法上の政治的行為の制限は受けません。
監事の日常業務に関する服務監督というのは、これは国立大学法人が行っておりますが、万一、監事が監査を行うことが難しいというような判断をされる事態が生じた場合には、これも、最終的には任命権者である文部科学大臣が適切な判断を行っていくということであります。
国公法違反ですよ、今言っているのは」と呼ぶ)職務、服務規律違反ということが国公法違反ということになると思うので、そこに該当するということになると思います。
応募資格のところの(九)に、北京外交人員人事服務公司で手続後、すぐに勤務を開始できることというふうに資格が設定をされています。つまり、日本大使館で働く中国の方はこの機関の手続が必要だということですけれども、これは役所に伺います。 北京外交人員人事服務公司とはいかなる機関でしょうか。そして、手続とは具体的に何でしょうか。
まず、北京外交人員人事服務公司でございますが、中国外交部傘下の国営企業でございまして、北京に拠点を置く外国公館、メディアなどに派遣する中国人職員を管理する組織であるというふうに承知をしております。 それから、御指摘の手続でございます。
○塩川委員 ですから、守秘義務のような服務の規律にとどまらず、公務の公正性を確保する立場から、出身元企業では仕事はしない。もちろん、出身元企業からの給与の補填は禁止をするという形で、公務の公正性の確保を行っているわけであります。
また、民間から採用される職員につきましては、その採用方法にかかわらず、公正な職務の遂行の維持、職務専念義務の確保、公務の信用保持の観点から、守秘義務、信用失墜行為の禁止など、国家公務員法の服務に関する規定が適用されているものと考えており、その遵守を徹底しているところでございます。
官民人事交流法による交流採用職員の服務等につきましては、交流元企業の業務に従事することや、交流元企業に対する許認可等の業務を行う官職に就くこと等はできないこととされております。また、給与につきましては、国が給与を支給することとされており、交流元企業からの給与補填は禁止されております。
NHKは、取引行為を行う外部業者等の接触につきましては、NHK倫理・行動憲章や服務準則などの規定を踏まえて、公共放送への信頼を損なうことがないように対応いたしております。 また、NHKの職員につきましては、社会的常識から不適切ではない場合を除き、もてなしを受けることを認めないなど、具体的禁止事項を示したガイドラインを設け、徹底しております。
内容は各研修により異なりますが、例えば新規採用職員向けの研修におきましては、語学のほか、実務に必要な知識を習得するため、秘密保全、文書管理、服務、倫理、障害者雇用等について講義を行っております。 また、若手職員の在外研修は、外交活動の基盤である語学の習得を主目的としつつ、研修国の歴史、政治、経済……
地方公務員の職務に係る倫理を含めました服務規律については、そもそもそれぞれの地方公共団体の任命権者が確保すべきものということでございます。 一方、先ほど御指摘のあった国家公務員倫理法の第四十三条におきましては、国などの施策に準じて地方公務員の倫理保持のために必要な施策を講じることが努力義務とされているところでございます。
ただ、先ほども申し上げましたとおり、従来からその任命権者による地方公務員に関する服務規律の確保ということにつきましては、元々、地方公務員法にもきちんと整備がされているところでございまして、また、この倫理の確保についても重ねて助言をさせていただいているところでございますので、規程の整備については、済みませんが、確認は一〇〇%はできておりませんが、きちんとした対応をしていただいているものと認識しています
地方公務員の服務規律の確保につきましては、従来から、時折、様々な課題が挙がるたびに、総務省としてその確保について要請をするというような取組をしていますが、この近年において、特に地方公共団体の方から課題の提示があったということはございません。
そのため、国家公務員倫理法等のルールを職員一人一人に理解し遵守することが不可欠でありまして、当省としましても、今回の事案を受けて、倫理監督官である事務次官から全職員に対して改めて服務規律の徹底を促しているところであります。服務規律に関するルールの周知も行ったところであります。 引き続き、周知徹底のための研修等に力を入れて、国家公務員倫理法等の遵守の徹底を図っていく所存であります。
利害関係が成立し得る事業者の数が多いと考えられることから、全職員を対象に服務規律に関する研修を定期的に行っております。これ徹底して行っております。 服務規律に関するルールを遵守するよう職員の意識付けを徹底してきたところであり、そういった結果がこの数字であると思っております。
また、倫理規範の関係でございますが、この会議におきましては、検察官について、弁護士同様の規範等が必要との御意見があった一方で、既に検察官が服務規律に服していることなどを理由に、新たな規範等を設ける必要はない旨の御意見もあったところと承知しております。
服務の、休暇、服務の関係もございますので、私の方から御答弁させていただきます。 井幡氏の出勤簿、それから本人にも確認しましたところ、東北新社が総務省に対し口頭で報告したとされる八月九日頃は、東北新社の説明とは異なり、七日から十日まで井幡は出勤していたという報告を受けております。
各省庁に専任の服務管理責任者を配置するとか外部監視制度を整備する等々が連ねられておりますが、この二十年間進んだんだろうかという疑問を持たざるを得ません。 今回、これを反省して、やはり全省庁、もう総務省だけの問題では私ないと思いますので、総務省のみならず、やはり全省庁に対して総点検を掛けること、今必要じゃないかと思っています。
ただ、ここにおいては、まず服務の根本基準の中で、国務大臣等は、国民全体の奉仕者として公共の利益のためにその職務を行い、公私、を断ち、職務に関して潔癖性、レンペキ性かな、を保持することとされているわけでありますから、それにのっとって対応していく。
人事院は、政府から独立して中立、そして、国家公務員の身分の任免、服務、賃金、労働時間等、こういう労働条件定めるという役割あるわけですが、勧告について、実態は、給与のマイナス勧告が出されたり、人事院の勧告の水準をはるかに超える公務員給与の削減ということも行われております。これ、決して十分な代償機能を果たしているとは言い難いと思うわけです。