2019-04-18 第198回国会 参議院 外交防衛委員会 第9号
国会等では、自衛隊の武器等という我が国の防衛力、今度、九十五条の話ですね、について、御答弁では、つまり自衛隊の、失礼、自衛隊の武器等という我が国の防衛力を構成するもの、つまり自衛隊の武器、火薬、弾薬、船舶、航空機、車両、有線電気通信設備、無線設備、液体燃料とされています。
国会等では、自衛隊の武器等という我が国の防衛力、今度、九十五条の話ですね、について、御答弁では、つまり自衛隊の、失礼、自衛隊の武器等という我が国の防衛力を構成するもの、つまり自衛隊の武器、火薬、弾薬、船舶、航空機、車両、有線電気通信設備、無線設備、液体燃料とされています。
自衛隊の武器、弾薬、火薬、船舶、航空機、車両、有線電気通信設備、無線設備又は液体燃料、これら武器等と総称することになっておりますが、これを人又は武器等を防護するために武器を使用することができると、こういった法案でございます。 それでは、二を出してください。
○黒江政府参考人 九十五条の二の警護対象にございます「武器等」という言葉でございますが、現行の第九十五条にございます「武器等」と同様でございまして、具体的には、「武器、弾薬、火薬、船舶、航空機、車両、有線電気通信設備、無線設備又は液体燃料」をいうものでございます。
先生御指摘の自衛隊法第九十五条でございますけれども、これは、自衛隊の武器、弾薬、火薬、船舶、航空機、車両、有線電気通信設備、無線設備または液体燃料を職務上警護するということが前提になっておるものでございまして、あくまで対象は自衛隊が持っている装備品の類いということではございます。
具体的には、有線電気通信法の場合は、有線電気通信の方式の別、設備の設置の場所、設備の概要等を記載した事項書を添付することになっておりまして、こうした事項を添付していただくことで、他人の設置する有線電気通信設備に妨害を与えないものであること、あるいは、人体に危害を及ぼし、または物件に損傷を与えないものであることといった技術基準への適合性を判断するために必要なものとしていただいておるわけでございます。
○木庭健太郎君 加藤副大臣にお尋ねをしておきたいんですけれども、やはり今度の法律だけ見てしまうと、どうしても有線電気通信設備の保護というような、法律だけで見てしまうとですよ、そういう色彩がどうしても強く見えてしまうし、やはりこれをやる目的というのは、一つはやはり、それを受けて迷惑を受ける側の人たちの観点をどう考えるかということなんだろうと、法律自体を見てしまうとそう感じるわけですよね。
この法律案は、有線電気通信設備の機能に障害を与える危険のある行為により有線電気通信の妨害のおそれが生じていることにかんがみ、電気通信ネットワークの安全及びこれに対する国民の信頼を確保するため、営利事業者が、多数の相手方に符号のみを受信させることを目的として、電話の使用を開始した後通話を行わずに直ちに使用を終了する動作を自動的に連続して行う機能を有する装置を用いて符号を送信する行為を処罰する措置等を定
こうした有線部分を構成する設備は、有線電気通信設備として、有線電気通信法の対象となります。 また、実際にワン切りが原因でふくそうが起こる部分としても、交換機等の有線電気通信設備の部分であるということからして、携帯電話へのワン切りの場合でも、有線電気通信法を適用してその送信者を処罰することが可能であり、また必要であると思っております。 〔林(幹)委員長代理退席、委員長着席〕
この法律案は、有線電気通信設備の機能に障害を与える危険のある行為により有線電気通信の妨害のおそれが生じていることにかんがみ、電気通信ネットワークの安全及びこれに対する国民の信頼を確保するため、営利事業者が、多数の相手方に符号のみを受信させることを目的として、電話の使用を開始した後通話を行わずに直ちに使用を終了する動作を自動的に連続して行う機能を有する装置を用いて、符号を送信する行為を処罰する措置等を
つまり、自衛隊の武器、火薬、弾薬、船舶、航空機、車両、有線電気通信設備、無線設備、液体燃料でありまして、他国のPKO部隊の武器等は防護の対象とはなりませんし、また国連の物品や施設も防護対象ではございません。
○鍋倉政府参考人 先生御指摘のいわゆる三十センチルールでございますけれども、これは有線電気通信設備令第九条におきまして、そもそも三十センチあけるというその目的でございますけれども、工事や保守を行うときの作業性を確保するという点、それからもう一つは、架空電線同士の接触等による損傷を予防する、そういう観点から、離隔距離として三十センチを規定しているものでございます。
自衛隊の「武器、弾薬、火薬、船舶、航空機、車両、有線電気通信設備、無線設備若しくは液体燃料」と明快に法文で限定されているわけであります。しかし、後方地域支援の業務は、補給、輸送、修理、整備、医療、通信、空港、港湾業務及び基地業務と極めて多岐にわたっているわけでありまして、九十五条ですべて対処できるとは思えないわけであります。
具体的に私、具体の例でございますので直接お答えするわけにはいきませんのですが、一般論で申しまして、御承知のように公選法の百五十一条の五に、「何人も、この法律に規定する場合を除く外、放送設備(広告放送設備、共同聴取用放送設備その他の有線電気通信設備を含む。)を使用して、選挙運動のために放送をし又は放送をさせることができない。」というのは御承知のとおりでございます。
郵政省令で定める公共の利益のために緊急に行う通信についても同様だ、こういうことにもなってございますし、あるいはまた、有線電気通信法でも、郵政大臣は、有線電気通信設備を設置した者に対して、いざ緊急事態というときに必要な通信を行い、あるいは通信を行うための設備を他の者に使用させ、あるいは接続することを命ずることができる等々の緊急事態に対する必要な措置というのが現行法で数多く確保されておるわけでございます
電話盗聴の場合でも、電気通信事業者の取り扱い中に係る通信の秘密侵害に対して電気通信事業法、あるいは送信場所と受信場所との間の有線電気通信設備の間に盗聴装置を取りつけることを禁止しております有線電気通信法があるといったように、プライバシーそのものの侵害を禁止するのではなくて、その周辺の手段ともいうような法律で処罰する。
○説明員(岡村泰孝君) 有線電気通信法の例えば十三条は、「有線電気通信設備を損壊し、これに物品を接触し、その他有線電気通信設備の機能に障害を与えて有線電気通信を妨害した者」というものにつきまして罰則規定を設けているところでございまして、これらの要件に該当するならば有線電気通信法違反が成立するということになろうかと思いますが、盗聴行為が直ちにこれに当たるかということになりますと、これは具体的な事実関係
第三に、船舶及び有線電気通信設備等の防衛上の重要性及び防護の緊要度が高まったことに伴い、自衛官が武器を使用して防護することができる対象にこれらを加えること。第四に、国の機関から依頼があった場合には、航空機による国賓等の輸送を行うことができることとし、そのための航空機を自衛隊が保有できることとしようとするものであります。
次に、「有線電気通信設備」並びに「無線設備」でございます。自衛隊が持っております有線電気通信設備、無線設備は非常に膨大な数に上がるわけでございまして、正確に申し上げることはなかなか難しいのでございますけれども、主要なものといたしましては、防衛マイクロ回線の中継所といたしまして約六十カ所、航空自衛隊のレーダーサイト二十八カ所、OH通信用中継所が約三十カ所等がございます。
○政府委員(友藤一隆君) そういった電話機、ファクシミリ等がこういった有線電気通信設備に含まれるということを申し上げたわけでございます。
○政府委員(鎌田吉郎君) 自衛隊の持っております有線電気通信設備、無線設備でございますが、これはなかなか区分が難しいのでございますけれども、無線設備に一応該当するものというものの数を挙げてみますと、まず電波法の適用を受けまして郵政大臣から承認を受け開設いたしました無線局がございます。
自衛隊が、例えばいろいろの弾薬庫だとか武器だとか、あるいは今度おつくりになる有線電気通信設備だとか、いろいろ掲げてありますね、ああいうものを守る場合には武器を使用できると、こう書いてあるんですね。ただし、刑法の三十六条、三十七条に該当する場合のほか、人を傷つけてはならないと、こういう条文ですね。
第二は、有線電気通信設備、無線設備及び船舶の防衛上の重要性及び防護の緊要度が高まったことに伴い、自衛官が武器を使用して防護することができる対象にこれらを加えるための改正であります。
第二は、有線電気通信設備、無線設備及び船舶の防衛上の重要性及び防護の緊要度が高まったことに伴い、自衛官が武器を使用して防護することができる対象にこれらを加えるための改正であります。