2021-05-25 第204回国会 参議院 文教科学委員会 第14号
そもそも、実演家には録音権、録画権、放送・有線放送権、送信可能化権等認められていないという実態もあるわけです。やっぱり、放送番組の利用を促進するだけじゃなくて、こうした実演家を含むフリーランスの権利を保護する、適切な契約を結び報酬を得られるように文化庁が先頭に立たなきゃいけないと思うんですけれども、もう一度、大臣、前向きにお願いします。ペーパーじゃなく、思いをお願いします。
そもそも、実演家には録音権、録画権、放送・有線放送権、送信可能化権等認められていないという実態もあるわけです。やっぱり、放送番組の利用を促進するだけじゃなくて、こうした実演家を含むフリーランスの権利を保護する、適切な契約を結び報酬を得られるように文化庁が先頭に立たなきゃいけないと思うんですけれども、もう一度、大臣、前向きにお願いします。ペーパーじゃなく、思いをお願いします。
にもかかわらず、実演家には、録音権、録画権、放送、有線放送権、送信可能化権等がそもそも認められていない。驚く状況だと思うんですね。それで正当な対価が還元されないというのが実態です。 レコード実演や放送の実演に認められている実演家の権利と比較しても、劇場用映画の実演家の権利は余りにも現状にそぐわないと思いますが、どのように認識されていますか。
著作権法第九十一条は、実演家が、実演に関する、映画の著作物への録音、録画を許諾すると、原則として、当該映画の二次利用、映画のビデオソフト化、DVD化、テレビ放映等について、実演家の録音権、録画権、放送、有線放送権、送信可能化権等が及ばなくなるんですね。いわゆるワンチャンス主義と言われる規定です。また、同第二十九条では、映画の著作物の帰属が映画製作者とされています。
そもそも、衛星放送もある、ケーブルテレビもある、有線放送もある、そしてインターネットのいろいろな動画配信も本格化している。きょうは電波法の審議でありますが、電波の一等地をずっと占拠し続けているテレビ放送、地上波の一等地をテレビ放送が占拠し続ける理由は私はないと思いますけれども、大臣、どうですか。
一方で、衛星放送や有線放送は、多くのチャンネルを通じて、地域やコミュニティーに根差した番組を含む多種多様なコンテンツを届けてくださっているのですが、現時点では視聴環境にない世帯が相当数存在するということで、地上放送とは異なる位置づけとして役割分担をしております。
このために、まず補償金の徴収分配団体につきましては、文化庁長官の指定を行う際の基準といたしまして、補償金請求権の対象となる公衆送信が行われる著作物、実演家、レコード、放送及び有線放送につきまして、それぞれの権利者を構成員とする団体であって、当該権利者の利益を代表すると認められる者が構成員となっているものであること等の要件を満たすこと等を定めております。
○木戸口英司君 それに関連して、改正後の第三十七条第三項の公衆送信のうち、放送及び有線放送が除外されておりますけれども、この点について御説明お願いいたします。
この点、放送、有線放送の方法による場合、一般的に受信者を視覚障害者等に限定することはできず、実際、受信者の限定が可能な放送、有線放送サービスの存在も確認されていないことに加え、そのようなサービスに関し視覚障害者等から具体的なニーズも寄せられておりませんものですから、第三十七条の第三項におきまして認められる利用行為から放送、有線放送を除外することといたしております。
文化庁長官が指定を行う際の基準といたしまして、補償金請求権の対象となる公衆送信が行われる著作物、実演、レコード、放送及び有線放送につきまして、それぞれの権利者を構成員とする団体であって、当該権利者の利益を代表すると認められるものが構成員となっているもの、そういう要件を満たすものというふうに規定しておりますし、また、この指定管理団体につきましては、補償金の分配に関する事項を含む補償金関係業務の執行に関
今般の補償金の徴収、分配業務を行う指定管理団体というものでございますけれども、補償金請求権の対象となる公衆送信が行われる著作物、実演、レコード、放送及び有線放送について、それぞれ権利者を構成する団体であって、当該権利者の利益を代表すると認められる者が構成員となっているものであること等の要件を満たした場合に、文化庁長官は指定を行うということとしております。
このため、まず、補償金の徴収分配団体につきましては、文化庁長官が指定を行う際の基準といたしまして、補償金請求権の対象となる公衆送信が行われる著作物、実演、レコード、放送及び有線放送につきまして、それぞれの権利者を構成員とする団体であって、当該権利者の利益を代表すると認められる者が構成員となっているものであること等の要件を満たすこと等を定めております。
その規定では、「この法律は、著作物並びに実演、レコード、放送及び有線放送に関し著作者の権利及びこれに隣接する権利を定め、これらの文化的所産の公正な利用に留意しつつ、著作者等の権利の保護を図り、もつて文化の発展に寄与することを目的とする。」というふうに規定されております。すなわち、著作権法は、著作物の創作者等に権利を付与し、公正な利用と著作者等の権利の保護を図るための法律でございます。
著作権法の目的はどこからというお尋ねでございますけれども、著作権法の第一条、その「目的」におきまして、「この法律は、著作物並びに実演、レコード、放送及び有線放送に関し著作者の権利及びこれに隣接する権利を定め、これらの文化的所産の公正な利用に留意しつつ、著作者等の権利の保護を図り、もつて文化の発展に寄与することを目的とする。」と定めております。
電波の有限希少といっても、有線放送もあれば、インターネットでよほど視聴率のある放送が流れていたりするわけですし、あと、社会的影響力というのも、これもいろいろなメディアがたくさん出てきている中で、相対的に薄まっている。
○荒井広幸君 新聞報道上ですけれども、例えば東電は、携帯通信、それからLP含めてガス会社、それから有線放送会社、そして電気料金の支払にポイントを入れる、様々な組合せにしますね。そうすると、今のような、大臣がおっしゃるようなことも当然考えられるし、また人によっては、例えば原発が入っていて安いなら私は嫌よということもあるわけですね。
○河村政府参考人 音の実演については、実演家に録音権や放送権等が付与されており、また、実演家の許諾を得て録音されている商業用レコードを用いて行われる放送や有線放送について実演家が報酬請求権を有するほか、商業用レコードの貸与について排他的許諾権や報酬請求権を有することとなっております。
第五に、電気通信事業に係る制度の整理・合理化を図るため、いわゆるコンテンツ配信事業者等と電気通信事業者との間における電気通信役務の提供をめぐる紛争等に係る電気通信紛争処理委員会によるあっせん及び仲裁、第二種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者の接続会計に関する規定を整備するとともに、有線放送電話に関する法律の廃止及びこれに伴う規定の整備等を行うこととしております。
第五に、電気通信事業に係る制度の整理合理化を図るため、いわゆるコンテンツ配信事業者等と電気通信事業者との間における電気通信役務の提供をめぐる紛争等に係る電気通信紛争処理委員会によるあっせん及び仲裁、第二種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者の接続会計に関する規定を整備するとともに、有線放送電話に関する法律の廃止及びこれに伴う規定の整備等を行うこととしております。
第五に、電気通信事業に係る制度の整理合理化を図るため、いわゆるコンテンツ配信事業者等と電気通信事業者との間における電気通信役務の提供をめぐる紛争等に係る電気通信紛争処理委員会によるあっせん及び仲裁、第二種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者の接続会計に関する規定を整備するとともに、有線放送電話に関する法律の廃止及びこれに伴う規定の整備等を行うこととしております。
三つ目といたしまして、放送時間の開始前や終了後に、そのチャンネルで別の番組の有線放送を行い、放送事業者の放送番組か他の番組か混乱が生じる場合。四つ目といたしまして、有線放送事業者としての適格性に問題がある場合。最後になりますが、有線放送の受送信技術レベルが低く、良質な再放送が期待できない場合。この五つの場合を適正な理由として挙げさせていただいております。
放送法で言うところの放送、有線テレビジョン放送法で言うところの有線放送、そしてまた電気通信役務利用放送法で言うところの電気通信役務利用放送というものがあったわけでございます。これを一本化するということで、新たな定義として、「公衆によつて直接受信されることを目的とする電気通信の送信」ということにさせていただいた次第でございます。
第五に、電気通信事業に係る制度の整理合理化を図るため、いわゆるコンテンツ配信事業者等と電気通信事業者との間における電気通信役務の提供をめぐる紛争等に係る電気通信紛争処理委員会によるあっせん及び仲裁、第二種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者の接続会計に関する規定を整備するとともに、有線放送電話に関する法律の廃止及びこれに伴う規定の整備等を行うこととしております。
第五に、電気通信事業に係る制度の整理合理化を図るため、いわゆるコンテンツ配信事業者等と電気通信事業者との間における電気通信役務の提供をめぐる紛争等に係る電気通信紛争処理委員会によるあっせん及び仲裁、第二種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者の接続会計に関する規定を整備するとともに、有線放送電話に関する法律の廃止及びこれに伴う規定の整備等を行うこととしております。
業界大手二社のうち、大阪有線放送、現株式会社USENについては、平成十二年に正常化を完了というふうに聞いております。 他方、もう一社のキャンシステムについては、大阪有線放送の正常化後、総務省において定期的に同社の正常化の進捗について報告を受けてきたものの、いまだに正常化が完了していません。 政権をとって、さまざまな今までの行政について再チェックを指示いたしました。
著作権法第一条には、「この法律は、著作物並びに実演、レコード、放送及び有線放送に関し著作者の権利及びこれに隣接する権利を定め、これらの文化的所産の公正な利用に留意しつつ、著作者等の権利の保護を図り、もつて文化の発展に寄与することを目的とする。」と書いてございます。